マイナンバーカードの住所変更方法を解説!忘れたらどうなる?

引越しをして住所が変わると、マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードも住所変更の手続きが必要です。経験者が少ないので、必要なものがわからないなど、やり方に不安を感じる人も多いのではないでしょうか。今回はマイナンバーの住所変更に必要なものや、手続きの期限、忘れた場合にどうなるのかを紹介します。

マイナンバーカードの住所変更の方法は?

転出届や転入届と一緒に手続きができる

マイナンバーの住所変更は、基本的に転出届や転入届と一緒にできます。引越しのときには、住民票の届け出が必要ですので、市役所で「転出届」や「転入届」を提出することが多いでしょう。

住民票の手続きをするときには、マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードを一緒に持参しましょう。

同じ市町村の中で引越しをした場合は、「転居届」を提出します。マイナンバーカードや通知カードは、「転居届」の提出をするときに持参すれば住所変更の手続きができます。

マイナンバーカードを持っている人は引越し前にカードを持参

住民票の手続きでは、引越しをする前に、「転出届」を引越し前の住所の市役所に提出します。マイナンバーカードを持っている人は、「転出届」の提出といっしょにマイナンバーカードを窓口の人に提示します。

基本的な住民票の手続きでは、「転出届」を提出すると、「転出証明書」が発行されます。その後、引越し先の新しい住所を管轄する市役所に、「転出証明書」を持参して、「転入届」と一緒に提出することで、住民票が新しい住所に移ります。

しかし、マイナンバーカードを持っている人は、この「転出証明書」が省略できます。元の住所の市役所で「転出届」を提出してマイナンバーカードを提示し、新しい住所の市役所で「転入届」を提出すれば、住民票が新しい住所に移ります。

新しい住所の市役所で「転入届」を提出するときに、マイナンバーカードの住所も変更してもらうことができます。

マイナンバー通知カードは引越し後の市役所へ持参

マイナンバーカードであれば、「転出証明書」が不要ですが、マイナンバーの通知カードしか持っていない人は、「転出証明書」が必要です。代わりに、「転出届」を提出するときに、通知カードの提示は不要になります。

新しい住所を管轄する市役所に「転入届」を提出するときに、通知カードも持参することで住所変更ができます。基本的には、通知カードの裏面に、窓口の方が手書きで新しい住所を記入します。

マイナンバーカードの住所変更・必要書類は?

ここまでで、マイナンバーカードや通知カードの住所変更は、住民票の手続きと同じく市役所でできるとお伝えしました。ここでは、その時に持っていく必要書類を紹介します。

「通知カード」の住所変更に必要な書類は3つ

「通知カード」の住所変更は、新しい住所を管轄する市役所で行います。手続きの際には、以下の3つの書類を持参しましょう。

  • マイナンバーの通知カード
  • 転出証明書
  • 身分証明書

また、印鑑が必要になることがありますので、印鑑も持参しましょう。

「マイナンバーカード」の住所変更の必要な書類は2種類

転出届を提出するときに、マイナンバーカードを提示した人は、「転出証明書」を省略できます。そのため、マイナンバーカードの住所変更に必要な書類は、以下の2種類になります。

  • マイナンバーカード
  • 身分証明書

代理人が住所変更の手続きをする場合は委任状が必要

通知カードと、マイナンバーカードのどちらも、住所変更の手続きを家族などの代理人に頼んでしてもらうことができます。基本的には、本人以外の手続きでは「委任状」が必要です。

家族であれば「委任状」が不要となる場合もありますが、手続きをしている市役所によって異なりますので、事前に電話などで問い合わせをしておくとよいでしょう。

住所変更の期限はいつまで?忘れたらどうなる?

住所変更の期限は引越しから14日以内

マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードは、不正防止などの観点から、書かれている情報に変更があったときには更新をする必要があります。住所変更の手続きは、引越しから14日以内が期限です。忘れずに手続きをしましょう。

90日を過ぎるとマイナンバーカードが使えなくなる

14日の期限が過ぎてしまっても、マイナンバーカードを使うことは可能です。ただし、90日を過ぎて手続きをしないと、マイナンバーカードは使うことができなくなります。

90日以内であれば、同じマイナンバーカードを利用できますが、90日を過ぎてしまい、マイナンバーカードの利用が停止されると、再度利用するためには再発行が必要となります。手続きも増えますし、時間もかかりますので、手続きの期限には気をつけましょう。

住所変更を忘れたら罰金の可能性もある

住所変更の手続きを忘れた場合、5万円の過料が課せられることがあります。「過料」というのは、一般的に言われている罰金のことを指します。

14日以内の期限を超えると、罰金の可能性がありますので、忘れずに手続きをしてください。もし忘れていることに気が付いた場合は、できるだけ早く市役所に相談しましょう。

まとめ

引越しをした場合、マイナンバーカードやマイナンバーの通知カードには、住所変更の手続きが必要です。基本的には、住民票の手続きに必要な「転出届」や「転入届」、もしくは「転居届」と一緒に手続きをします。住民票の手続きをするときには、マイナンバーカードや通知カードを忘れずに持参するようにしましょう。手続きの期限は14日以内となっていますので、引越しをしたら早めに市役所にいくことをおすすめします。