手続きの書類でよく見かける「扶養親族」という言葉。見かけても、「扶養親族」には誰が含まれるのか、なぜ申請するのかなど、わからずに書類に記入している人も多いのではないでしょうか。今回は扶養親族とは誰で、なぜ申請するのかと、年金を受給している人が毎年記入する「扶養親族等申告書」の書き方を解説します。
扶養親族とは?
「扶養親族」とは所得税で決められている扶養している家族や親戚
「扶養親族」とは、”扶養している家族や親戚で一定の条件をクリアした人のこと”です。所得税の法律で決められている言葉です。
扶養とは、主に収入の面で、1人で暮らせない人をサポートすることを言い、例えば、まだ働くことのできない子供は、親に扶養されています。
扶養親族がいると、所得税がお得になる
扶養親族がいると、所得税がお得になります。仕組みを所得税の計算式から紹介します。所得税の計算式は以下の通りです。
(収入‐経費‐各種控除)×税率‐課税控除
簡単に言うと、「各種控除」が多いほど、税額は安くなります。例えば、収入が200万円で、「各種控除」が200万円あれば、所得税は0円です。
「各種控除」には多くの種類がありますが、その1つに「扶養控除」という扶養親族がいると使えるものがあります。扶養親族の年齢などで金額は変わりますが、1人につき38~63万円を控除できます。
扶養親族に該当するのは?
扶養親族になる条件は4つ
- 配偶者以外の親族
- 納税者本人と生計が同じ
- 年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入なら103万円以下)
- 事業専従者ではない(青色申告者の事業専従者は給与をもらっていないこと)
「親族」とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族です。「血族」は血がつながっている親戚、「姻族」は結婚などで親戚になった人です。親等は、例えば、子や親は1親等、孫や兄弟は2親等、いとこは4親等ですので、かなり広範囲の親戚が含まれます。また、いわゆる里子なども親族に含まれます。
扶養している親や子供が扶養親族になることが多い
扶養親族は、未成年の子供や、高齢の両親が多いです。例えば、子どもや親がアルバイトやパートをしていて年間103万円以下の収入があり、主に納税者本人の収入で生活しているのであれば、扶養親族に該当します。
扶養親族等申告書とは?
老齢年金をもらっている人が所得税をお得にするために必要
高齢になってもらえる「老齢年金」には、税金がかかります。毎年税金の額を計算した上で、税金を引いた額の年金が振り込まれています。
税金の額の計算方法は、先ほど紹介したものと同じです。「老齢年金」として受け取っている額が収入で、扶養親族がいると扶養控除があります。この扶養親族を申告するのが「扶養親族等申告書」です。
年額158万円(65歳未満の人は108万円)以上の年金をもらっている人の自宅に用紙が届きますので提出しましょう。きちんと提出しないと、税金の額が高くなってしまいますので、注意してください。
毎年9月頃に発送される
「扶養親族等申告書」は、毎年9月頃に老齢年金を受給している人の自宅に郵送されます、遅くても10月上旬には届くでしょう。
必要なことを記入したら、同封の返信用封筒に入れて返送しましょう。返信用封筒には切手がついておりません。82円切手を購入して貼り付ける必要があります。
「扶養親族等申告書」の書き方とは?
「新規」と「継続」の2種類の扶養親族等申告書がある
「扶養親族等申告書」には、「新規」と「継続」の2種類あります。初めて「扶養親族等申告書」を記入する人は「新規」、前の年に「扶養親族等申告書」を提出している人は「継続」に記入します。
新規の扶養親族等申告書の書き方
まず、提出年月日と名前を記入し、捺印します。次に、控除対象の配偶者がいる方は配偶者のお名前・続柄・生年月日・マイナンバーを記入します。
また、配偶者の区分は該当する方に丸をつけるか、金額を記入し、障害の有無や同居・別居など該当するものに丸を付けます。
配偶者の記入が終わったら、扶養親族の記入をします。扶養親族に該当する人の名前・続柄・生年月日・障害の有無や年間の所得などを記入しましょう。
扶養親族の記入が終わったら、摘要欄の記入をします。摘要欄は、別居の配偶者や扶養親族がいる場合の住所と、障害をお持ちの配偶者や扶養親族がいる場合は障害者手帳の名称・等級・交付日を記入します。寡婦(夫)の場合は子の所得金額も書きましょう。
継続の扶養親族等申告書の書き方
前年に扶養親族等申告書を提出している方は、すでに記入された申告書が送られてきます。変更があるかどうかを確認しましょう。
変更のない方は、一番上にある選択肢の「変更なし」に丸をつけ、提出年月日と名前を記入し、捺印をして完成です。
変更がある場合は、一番上にある選択肢の「変更あり」に丸をつけ、提出年月日と名前を記入し、捺印します。
すでに記入されている部分のうち、変更のある場所にのみ二重線を書いて、正しいものを記入しましょう。二重線は黒のボールペンで記入します。扶養親族でなくなった場合は、二重線を記入するだけです。
まとめ
扶養親族とは、年間所得が38万円以下で、同じ生計の親族など、いくつかの条件にあてはまった人です。扶養親族がいる場合、所得税が安くなることがありますので、きちんと申告しておきましょう。特に老齢年金を受給している人は、毎年扶養親族等申告書の提出が必要です。本記事を参考に手続きに挑戦していただけると嬉しく思います。