「介護休暇」とは?条件や介護休業との違い・給与の有無について

近年、日本で問題視されていることの一つに「少子高齢化」が挙げられます。社会に出て企業で活躍していても、家族の介護が急に必要となり、やむなく会社を離れるケースも多く見られます。そこで注目したい精度が「介護休暇」です。

今回は「介護休暇」の制度を法律改正の内容を含めて、介護休業との違い、給付金や有給・無給についてまとめました。介護休暇の取得条件と併せてみていきましょう。

「介護休暇」とは?

「介護休暇」とは「要介護者の対象家族を介護するための休暇」

「介護休暇」の意味は、「労働者が要介護状態にある家族を介護するために取得できる休暇」です。要介護状態とは厳密に、負傷や疾病、老齢、また身体や精神上における障害があり、2週間以上「常時介護」を要する人を指しています。

対象家族とは労働者が同居している「配偶者」「父母」「子供」「配偶者の父母」、また扶養している祖父母や兄弟(または姉妹)、そして孫を含めた家族を指しています。

「介護休暇」取得への現状は必ずしも上向きではなく、職場環境によってなかなか利用にまで至らないケースもあるようです。それは企業における「介護休暇」への理解が欠けているという理由の他、基本的に「介護休暇」の存在が定着していないからであると言われています。

「介護休暇」は法律「育児・介護休業法」で定められている

そもそも「介護休暇」は平成4年に施行された法律「育児休業法」で定められたものです。平成7年には現在の「育児・介護休業法」となるべく「介護休業」の内容が加えられ、労働者を取り巻く少子高齢化を改善する取り組みとして注目されています。

また「育児・介護休業法」は法案が可決された当初は「努力義務」として施行されていましたが、平成11年には「義務化」となりました。

「介護休暇」と「介護休業」の違いは期間の長さと条件

「介護休暇」と似た言葉に「介護休業」がありますが、この2つには大きな違いがあります。

まず「介護休業」とは疾病や負傷などで要介護状態にある対象家族を介護する目的で取得ができる休業です。また、対象となる家族一人に対し一回の介護休業を取得することができ、期間の長さも「介護休暇」の「年5日まで」ではなく「通算93日」となります。

「介護休暇」が取得できる条件と取得対象外の例とは?

「介護休暇」が取得できるケースと取得対象外となる労働者の例を挙げてみます。

「介護休暇」が取得できる条件と期間

「介護休暇」が取得できるケースは、要介護状態にある家族が14日以上に及び日常生活を送るのに困難・支障がある場合となります。

「介護休暇」が取得できる期間は、要介護状態にある家族一人に対し、連続する6か月の期間で「介護が必要」と認められる期間となります。また、病気や疾病が治癒し、回復した後に、再発した場合は新規で介護休暇の取得が可能です。しかし、病気や疾病が治癒せず、新たに別の病気が併発した時は、別枠での介護休暇取得はできないことになっています。

「介護休暇」で対象外となる人

「介護休暇」は労働者なら誰でも対象となるわけではありません。以下に「介護休暇」の対象外となるケースを挙げてみます。

  • 日々雇用される労働者
  • 個人事業主や主婦(労働者ではないため、対象外)
  • 入社6か月未満の労働者・週の所定労働日数が2日以下の労働者

「介護休暇」の申請で必要なものとは?

「介護休暇」の申請で必要なものをリストアップしてみましょう。要介護状態にある家族がいる場合、以下の項目を確認して下さい。

介護休暇願

まず、各企業所定の「介護休暇願い」をもらいましょう。要介護状態にある人について、続柄や介護を要する病気の内容など必要項目を記載して下さい。

診断書(入院証明書を含む)

次に必要なのは、医師が発行する診断書や入院証明書です。要介護状態にある人の病気や疾病、怪我の種類、また治癒までの期間などの内容が記された医師の診断書、もしくは入院証明書を用意して下さい。

住民票・戸籍謄本

最後に必要なのが、要介護状態にある人と労働者との続柄が記された書類となります。役所や出張所で住民票や戸籍謄本などを取得しておきましょう。

「介護休暇」は有給・無給?給付金とは?

「給与」や「給付金」の有無について解説します。

「介護休暇」の給与は各企業の判断による

「介護休暇」で心配になるのが「給与の有無」です。家族を介護するのが目的とは言え、休暇というタイトルであるため「給与」が支払われるか不安な人も多いでしょう。

「介護休暇」を取得している間の給与の有無や給与の額に対し、法的な規則はありません。そのため、各企業の「介護休暇」への考え方や方針によって、給与の支払い額が異なってきます。

介護休暇で会社を休んだ日に対しても、給与の数十パーセント程度の支給が見込まれますが、中には給与が全く支払われないケースも見られます。「介護休暇」を取得する時は、あらかじめ会社の給与支給への意向を確認しておくようにして下さい。

「介護休暇」に給付金は出ない

結論から言えば「介護休暇」に給付金は出ません。しかし「介護休業」の場合は「介護休業給付金制度」というものが適用され、「休業開始賃金日額x支給日数x67%」が支給されることになっています。

まとめ

「介護休暇」は育児休暇などに比べてまだまだ聞きなれない制度かもしれません。しかし、現実的に避けることのできない「少子高齢化」を目の前に、他人事として無視することはできなくなりつつあります。

「介護休暇」は労働者を守るために作られた「労働者のための制度」です。労働基準法に定められた正規の休暇制度ですので、家族の中で介護が必要になった場合は、企業の担当者に一刻も早く相談に行くようにして下さい。