36協定の特別条項とは?違反にならない手続きの仕方を解説

2019年の法律改正で、よく聞くようになった36協定の特別条項。具体的にどういうものかご存知でしょうか?手続きの仕方を間違えると違反になってしまいますので、気をつけなければなりません。今回は、36協定の特別条項とは何か、違反にならない手続きについて紹介します。

36協定の特別条項とは?

「36協定の特別条項」とは労働基準監督署に提出する書類にある項目

36協定の特別条項とは、36協定を労働基準監督署に提出する書類にある「特別条項」という項目のことです。特別な事情があれば、36協定で定めた時間よりも多く残業させることができるという内容が書かれています。

36協定で残業できる時間の上限は、法律で決められています。しかし、現実的には緊急事態が起きた場合などに36協定で決めた時間よりも残業をしなければならない状況はあり得ます。

そこで、36協定の特別条項には、緊急事態が発生した場合など、一定の場合には、さらに何時間まで残業できるという、36協定よりも長時間の残業可能時間が書かれています。

「36協定」とは法定労働時間以上に残業するための手続き

36協定とは法定労働時間を超えて仕事をするために必要な、社員と会社の取り決めです。

法定労働時間とは、法律で決められた1日や1週間に働くことができる時間のことで、基本的には1日8時間以内、週40時間以内となっています。

法定時間を超えて働くことは、一般的には残業と呼ばれており、割増賃金が支払われることで知られています。この残業は、36協定を労働基準監督署に提出しなければ、してはいけないことになっています。36協定には、どのような業務内容の場合に、何時間まで残業できるのかが書かれています。

残業時間の上限とは?

36協定の上限は月45時間年360時間

36協定には、残業できる時間の上限が以下のように決められています。

1か月 45時間
2か月 81時間
3か月 120時間
1年  360時間

変形労働時間制など、手続きを行った上で労働時間の調節ができる制度を使っている場合には、以下のように別の上限が定められています。

1か月 42時間
2か月 75時間
3か月 110時間
1年  320時間

この時間を超えた36協定を作成した場合、労働基準監督署に提出するときに、修正するように厳しく指導されます。

2019年から労働基準法改正で特別条項にも上限ができた

以前は、36協定の特別条項には、上限がありませんでした。例えば、1年の残業時間が1500時間と設定していたとしても、36協定の提出は可能でした。

しかし、過労死やメンタルヘルスへの対策など、生死や健康にかかわることから労働基準法が改正され、特別条項にも上限が設けられました。

大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、特別条項の上限が適応されるため、上限を超えた36協定は労働基準監督署に提出できません。

36協定特別条項の残業時間の上限は月100時間年720時間

労働基準法で定められた残業時間の上限は、以下のようになっています。

原則
月45時間 年間360時間
臨時的な特別の事情がある場合
年720時間
2~6か月それぞれの平均で80時間以内(休日労働を含む)
月100時間未満(休日労働を含む)

原則の「月45時間、年間360時間」は、36協定の上限で、「臨時的な特別の事情がある場合」が特別条項の上限です。つまり、これらの時間を超えた時間を36協定の特別条項に書いた場合には、法律違反となります。

36協定の特別条項の回数制限は年6回

36協定の特別条項は、あくまでも特別な事情がある場合に超えてもよい時間です。1年中超えていれば、「特別な事情」とは言えません。

そこで、月45時間を超えていい月は年6回までと決められています。回数を超えた場合も違反になりますので、注意が必要です。

36協定特別条項の手続き方法は?

厚生労働省のホームページで新様式も合わせて確認

36協定は、労働基準監督署に提出する必要があります。36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」です。厚生労働省のホームページに様式が載っていますので、使用するとよいでしょう。

法律改正に伴い新様式が用意されています。大企業の方は2019年から新様式、中小企業の方は2020年から新様式を利用する必要がありますので、使用する際には注意しましょう。

36協定特別条項の記載例

臨時的な受注の増大や集中によって納期がひっ迫したときには、労使の協議を経て、年6回を限度とし、1ヵ月についての延長時間を100時間、1年についての延長時間を720時間までとできる。この場合の割増賃金率は、1ヵ月45時間を超えた場合は25%、60時間を超えた場合は50%とする。

36協定の特別条項には割増賃金と割増率も記載

記載例でも紹介しましたが、36協定の特別条項には割増賃金についての記載があります。割増率を何%にするのかを設定します。36協定の様式によっては、割増率を記載する欄が用意されていることもあります。

割増賃金の割増率については、法律で最低基準が設けられています。割増賃金についても法改正があったため、大企業は2010年から、月60時間以下は25%、月60時間超えは50%です。中小企業は、2023年4月から同じく月60時間以下は25%、月60時間超えは50%ですが、2023年4月以前はすべて25%です。

法律で決められた割増率より低い割増率を記載すると提出できませんので、注意しましょう。

36協定特別条項の上限を超えた場合はどうなる?

36協定特別条項の上限を超えたら罰則の可能性も

36協定特別条項に、法律で定められた上限を設定していた場合、上限を超えたら法律の上限も超えることになります。その場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という、罰則があります。

まとめ

36協定の特別条項とは、特別な事情がある場合に残業できる時間の上限を記載したものです。月100時間、年間720時間などの上限があり、この上限を超えた時間を記入した場合には違反となるため、労働基準監督署に提出できません。また、実際の残業時間が上限を超えた場合には、罰則もあります。違反にならないように手続きをしましょう。