「時短勤務」はいつからいつまで?給与体系や残業の有無も解説

「時短勤務」という言葉、一度は聞いたことがあるかもしれません。漢字の通り、時間を短くして勤務するという意味ですが、細かい制度は意外とよくわからない人が多いのではないでしょうか。今回は時短勤務とはいつからいつまで(何歳まで)取れるのか、時短勤務中のお給料の取り扱いや、残業を指示された場合などについて紹介します。

「時短勤務」とは?

「時短勤務」とは育児や介護をする人が働く時間を短くできる制度

「時短勤務」の意味は、「家族の育児や介護をする人が一日に働く時間を短くできる制度」です。育児の時短勤務は多数の人が使っており、一般的には、出産をして産休・育休を取り、復帰後は時短勤務で働くという人が多いです。

本人の希望があれば取得させるように法律で決めれられていますので、会社に時短勤務の制度がないからと言ってあきらめることはありません。以下で時短勤務を取得できる条件などを紹介していますので、確認しましょう。

入社1年未満の人や、週2日勤務の人は取得できない可能性も

時短勤務の制度は、会社が労使協定を結んでいる場合は、入社1年未満の人は利用できません。また、週の勤務日が2日以下の人も労使協定があれば、除外できることになっているので、会社によっては取得できません。就業規則などで、自分の会社が取得できるのかを確認するとよいでしょう。

「時短勤務」はいつからいつまで?【何歳まで可能?】

「時短勤務」は法律では子が0歳から3歳まで取得できる

時短勤務は、法律上3歳未満の子どもを養育している人が取得できます。3歳未満とは、お子さんの3歳の誕生日の前日までですので、3歳の誕生日当日は時短勤務ができないことになります。

家族の介護をする人も時短勤務ができますが、介護が必要な人に年齢制限はありません。

「時短勤務」は3歳以降に使える会社も増えてきている

ワークライフバランスの必要性などが広まっていることもあり、3歳以降に時短勤務を使える会社も増えてきています。例えば、3歳の誕生日が過ぎた後の3月31日まで時短勤務ができる会社や、小学校に入学するまではできる会社など、会社によって制度はさまざまです。

就業規則などに記載されていますので、確認するとよいでしょう。

「時短勤務」は何時間できる?

時短勤務は1日6時間勤務まで可能

法律上、時短勤務は1日6時間勤務まで短くできるようになっています。短くできる単位は会社によって異なっており、例えば、時短勤務を使わない8時間と、使った6時間のどちらかを選ぶ会社もあれば、10分単位で、7時間50分や6時間20分などの好きな時間を選べるようになっている会社もあります。

法律では6時間勤務までは選べるようになっていますが、会社によっては、4時間や5時間などを選択できるようになっていることもありますので、時短勤務をする前に確認をしましょう。

「時短勤務」の給料はどうなる?

時短勤務は働いた分のみの給与が支給

時短勤務は、働く時間を短くできますが、働かなかった分の給料が補填されるわけではありません。6時間働いた場合は、6時間分の給料しか出ませんので、普段8時間勤務の人であれば、2時間分のお給料が引かれます。あくまでも働いた分のみの支給になりますので、収入の低下は覚悟しておきましょう。

個人差はありますが、保育園に通う子どもは、体調を崩して休むこともあり、親も仕事を休まなければならないこともあります。そういった面でも収入の低下が予想されますので、考慮の上で時短勤務を使うとよいでしょう。

時短勤務のボーナスは会社の規定によって異なる

ボーナスが支給される人の場合は、ボーナスの額も減るのでしょうか。こちらも会社の規定によって異なりますので、就業規則などで確認が必要です。全額ボーナスが支給される会社もありますが、出勤した時間の割合に合わせて支給されることもあります。

「時短勤務」は残業をしなければならない?

申請すれば3歳未満は残業免除

時短勤務をしているにもかかわらず、残業の指示をされてしまうことは、意外とよくあるようです。3歳未満の子を養育している人は、申請をすれば残業が免除になりますので、申請をして残業がなくなるようにしてもらいましょう。

時短勤務の申請と残業免除の申請は、基本的に別のものですので、時短勤務をしている人でも、別途、残業免除の申請が必要です。手続き方法は会社によって異なりますので、会社に確認しましょう。

残業免除の対象になるのは、所定外労働時間です。会社で定められた一日の勤務時間である「所定労働時間」を超えたのが「所定外労働時間」です。所定労働時間が1日7時間と決まっていれば、会社は7時間以上働かせることはできません。

3歳以降、小学生になるまでは残業時間に上限がある

子どもが3歳になった後は、残業の免除はできませんが、残業時間に上限ができます。法律では、1か月に24時間、1年に150時間を超えて、法定時間外労働をさせてはいけないとなっています。

残業時間の上限になるのは「法定労働時間」です。一般的には1日8時間、週40時間ですので、この時間を超えて残業させることができるのが、1か月に24時間、1年に150時間となります。

まとめ

時短勤務とは、育児や介護をする人が、勤務時間を短くして働くことができる制度です。法律では3歳未満の子どもを養育する人や、家族の介護をする人が希望して申請した場合に、会社は時短勤務をさせなければなりません。給与は働いた分のみの支給となりますので、注意して時短勤務制度を使いましょう。