「代襲相続」とは?代襲相続人の範囲と相続分の割合・手続きの方法

「代襲相続」とは相続人の代わりに孫やひ孫などが代襲相続人として相続することですが、ではどのようなケースで代襲相続人が必要となるのでしょうか。

今回は「代襲相続」の意味と代襲相続の範囲と相続分の割合、手続きに必要な書類や相続放棄、遺留分を受ける権利について解説します。

「代襲相続」とは?

「代襲相続」とは”相続人の代わりにその子が相続すること”

「代襲相続」とは、“相続資格を失っている相続人の代わりに、相続人の子が相続を引き継ぐこと”です。

相続とは、亡くなられた方、つまり被相続人の財産や地位等を相続人が引き継ぐことです。しかしその相続人が死亡しているときは、代襲相続により相続人の子供が相続することが公平だと考えられています。

どこまで代襲相続人になれるのか?

孫、ひ孫、姪甥まで代襲相続人になれる

代襲相続人には、亡くなられた方にとっての孫、ひ孫、姪甥までがなることができます。だからと言って、孫やひ孫、姪甥が同時に相続することはありません。

必ず相続人になるのが配偶者で、その次の相続人には優先順位があります。第1順位が被相続者の子、第2順位が両親、第三順位が兄弟姉妹です。先順位の人が相続人となり、後順位の人は先順位の人がいない場合に相続人になります。

この原則から、孫が代襲相続人として相続する場合には、後順位での代襲相続人であるひ孫や姪甥が相続することはありません。

  • 孫が代襲相続人になるケース

例えば父親が亡くなると、その父親の第1順位の相続人は父親の子供ですが、その子供が亡くなっている場合には、子供の子、つまり亡くなった父親にとっての孫が代襲相続人となります。

  • ひ孫が代襲相続人になるケース

もしも代襲相続人である孫が亡くなっている場合には、被相続人にとってのひ孫が代襲相続人になります。

  • 甥または姪が代襲相続人になるケース

相続は先順位の人が優先されるのですが、第1順位と第2順位の相続者が相続できず、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹の誰もが相続できない場合に、被相続人にとっての甥や姪が代襲相続人になります。

養子縁組後に生まれた子どもも代襲相続人になれる

養子の子も代襲相続人になれるのですが、養子縁組した後に生まれた養子の子は代襲相続人になれます。しかし養子縁組をする前に生まれた子は、血族関係が結ばれているとは法的に認められないので代襲相続人にはなれません。

代襲相続人が受けられる相続分の割合とは?

民法による相続分の割合

誰がどれだけの相続を受け取るのかは、残された遺言書に記された故人の遺志が優先されますが、相続人同士が話し合って決めることもあります。その目安となるのが民法にある法定相続分の割合です。配偶者が全相続分を相続する、または配偶者と子供で11、配偶者と親で2:1の割合にするなど様々なパターンがあります。

代襲相続人は相続分全部を受け取れる

代襲相続人は代わりとなった相続人が受け取る相続分をそのまま受け取ることになります。つまり相続分の割合が配偶者と子供で11となり、子供の代わりに代襲相続人が相続する場合は、配偶者と子供の代襲相続人が同等の相続分を受け取ります。

代襲相続するための手続きの方法とは?

代襲相続に必要な書類

代襲相続では、相続する遺産の内容にかかわらず求められる書類は次の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 代襲相続人の現在の戸籍謄本
  • もしも生きていれば相続人となった人の出生から死亡までの戸籍謄本

必要書類が揃っていれば手続きの方法は同じ

上記の代償相続に必要な書類を準備しておけば、あとは一般的な相続の手続きと同じです。例えば、不動産を相続する場合に行われる相続登記ならば、代襲相続に必要な書類の他に登記相続のための基本的な必要書類として「被相続人の住民票除票」「相続人の印鑑証明書」「不動産を相続する人の住民票」「固定資産評価証明書」を用意して法務局で手続きを行います。

代襲相続人は相続放棄をできるのか?

「相続放棄」とは”相続拒否の意思表示”

「相続放棄」とは“相続が始まってから、相続人が相続を放棄することを示す意思表示”です。例えば相続する事柄に借金などがあり相続をしたくない場合に認められている制度です。

相続放棄の手続きは、相続の意思の確認が始まってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ます。

相続放棄に代襲相続はない

相続放棄はすべての相続人が認められている権利で、代襲相続人も認められています。ただし代襲相続人が放棄した相続を代襲相続することはありません。なぜなら相続放棄をした人は相続人ではなかったとみなすという民法上の規定があるためで、相続放棄をした時点で代襲相続人から相続権はなくなりますから代襲相続もできません。

遺留分を代襲相続人は受けられるのか?

「遺留分」とは”法的に認められた最低限の相続分”

「遺留分」とは、“被相続人の子と親にだけ認められる最低限の相続分”です。

遺産相続は被相続者の意志が尊重されています。しかし被相続人の子と親がその内容を不服としたとき、民法によって亡くなられた方に近かった人に多くの遺産が引き継がれるように配慮した結果、「遺留分」を認めています。

子の代襲相続人なら遺留分を受けられる

遺留分を受ける権利があるのは、亡くなられた方の配偶者、子、両親になります。また子が亡くなっている場合には、子の代襲相続人も遺留分を受ける権利があります。 

まとめ

「代襲相続」とは、亡くなった相続人の代わりに相続をすることで、代襲相続人になれるのは被相続人にとっての孫、ひ孫、甥姪です。相続分の割合は、相続人が受ける相続分を代償相続人は受け取れます。

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「難解なワードでもわかりやすく」をモットーに、常識ワードからビジネス用語、時には文化・アート系など、幅広く記事を書かせていただいています。ドイツ在住で2児の母。好きな食べ物はビターチョコレートとナッツ類。