「業務委託」とは?他の契約との違いと契約書の作成方法も解説

「業務委託」とは会社や個人が外部に仕事を委託することですが、請負契約や派遣契約などの他の契約とは何が違うのでしょうか。今回は「業務委託」の意味とメリットなどを紹介し、他の契約との違いに加えて業務委託契約書の作成方法も簡潔に解説します。契約書のテンプレートも紹介しますのでご参照ください。

「業務委託」とは?

「業務委託」の意味は「依頼された業務を行うこと」

「業務委託」の意味は、「ある当事者が仕事を依頼して、その依頼を受けた相手が自己責任において仕事を行い、その成果物に対して報酬が支払われる契約形態」です。

業務委託は自社で対応しきれない業務がある場合に外部の他社または個人に委託するのが通例で、業務の内容に応じた一時的な業務提携のための契約が行われます。業務を引き受けた側は自営として仕事を行うため、業務を依頼するものと受けた者との間で雇用関係は結ばれません。

業務委託契約を規定する法律はない

業務委託とは、民法における請負契約と委任・準委任契約の総称として使われている俗称です。そのため、すべての契約を規定する民法には業務委託という言葉もなければ、それを規定する法律もありません。

業務委託契約を法的な権利や義務を定めようとするならば、契約内容の詳細を民法にある条文とひとつひとつ照らし合わせながら規定していくことになります。

業務委託契約のメリットとデメリット

業務委託で仕事を請け負うことのメリットは、勤務地や勤務時間に縛られることなく自分のペースで働けることです。その一方で、会社に雇用されないため、労働基準法などの労働者を守るための法律によって守られることはないため、自分の身は自分で守るという姿勢が必要です。納税なども個人で済ませなくてはならないため、業務委託で請け負う仕事以外のことで手間がかかることもあります。

業務委託の報酬には消費税がかかる

業務委託による報酬には消費税がかかります。消費税は取引の対価に対してに発生するので、法人や個人に関わらず業務委託の報酬にも消費税が発生します。

業務委託契約と他の契約との違いとは?

「請負契約」は業務委託の法的な呼び方

請負契約と業務委託の使い分けは会社によって異なるのですが、請負契約と業務委託契約とは実質的な違いはなく、どちらも請け負った仕事が完成して納品したことで報酬を受け取る契約になります。

請負契約と業務委託の違いは、「請負契約」は民法上に規定されている言葉ですが、「業務委託」は民法上にはなく、請負契約と委任・準委任契約の総称する実務上の言葉として使われています。

「派遣契約」では労働者は派遣会社と雇用契約を結ぶ

派遣契約と業務委託契約との違いは、労働者が雇用契約を結ぶか結ばないかの違いがあります。派遣契約では雇用契約を派遣会社と結んでいるのに対して、業務委託契約では業務委託側と雇用契約は結びません。

労働の対価としての報酬は、派遣契約では派遣先の企業は派遣会社に支払うので、労働者は派遣会社から報酬を受け取ります。一方、業務委託契約では、報酬は用務委託業者から直接受け取ります。

「委任契約・準委任契約」では業務を行うことに報酬が支払われる

委任契約・準委任契約は任された業務を行うことに報酬が支払われるのに対して、業務委託では任された業務の成果物に対して報酬が支払われます。つまり委任契約・準委任契約では、業務の成果物の優劣は問わない傾向があります。

また委任契約と準委任契約の違いは、委任契約は法務行為が含まれるため税理士や弁護士などが取り交わす契約です。一方、準委任契約には法務行為は含まれませんので、アドバイスを行うコンサルタント業務などがその一例です。

業務委託契約書の作成の仕方と雛形とは?

業務委託契約書は業務委託者が作成するのが一般的

業務委託契約を締結するための契約書「業務委託契約書」は、業務を委託する側と受ける側のどちらが作成しても構いませんが、一般的には業務委託者が作成します。

業務委託契約書の内容は、業務内容や委託期間、報酬金額や報酬の支払い方法、また解除するときの条件などです。最後に、契約者それぞれの名称や住所に署名もされます。

報酬額に応じた収入印紙を貼る

業務委託契約書は契約事項が偽造されないために2通作成され、そのうちの一通には報酬額に応じた収入印紙を貼ります。印紙税法の第2条に定められていることなので、忘れずに印紙を添付しましょう。

業務委託契約書のひな形

ここで業務委託契約書のひな形を紹介します。詳細は個々の契約内容に応じて変更してお使いください。

業務委託契約書

株式会社〇〇(以下「甲」という)は、▢▢(以下「乙」という)に対し、業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(委託業務)
甲は乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。
(1)(業務内容1)
(2)(業務内容2)

第2条(委託料)
(1)甲は乙に対し、法業務の対価として月額金〇〇円[消費税額:金〇〇円込]を支払う。
(2)甲は前項に定める委託料の当月分を翌月25日までに、乙の指定する銀行口座に振り込むことで支払う。

第3条(契約期間)
契約期間は〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日までとする。

第4条(再委託の制限)
乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。

第5条(秘密保持)
乙は、本契約期間および期間満了後も本業務に関するすべての情報と秘密を第三者に漏洩してはならない。

第6条(解除)
甲または乙が本契約の条項に違反したときは、当事者は何らの勧告をすることなく、直ちに本契約を解除し、被害を被った側が損害賠償を請求することができる。

以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自署名捺印して、甲乙それぞれ各1通を保管する。

〇〇年〇〇月〇〇日

甲:
東京都〇〇区〇〇〇〇〇〇〇〇
株式会社 〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 印

乙:
東京都▢▢区▢▢▢▢▢▢▢▢
▢▢ ▢▢ 印

まとめ

「業務委託」とは自社で行えない業務を外部の個人や法人に委託することで、業務委託者と受託者が雇用契約を結ぶことなく業務を遂行します。業務委託という言葉は実務上で使われている言葉で、法的には「請負契約」または「委任・受委任契約」と呼ばれます。

ABOUT US
Light1
「難解なワードでもわかりやすく」をモットーに、常識ワードからビジネス用語、時には文化・アート系など、幅広く記事を書かせていただいています。ドイツ在住で2児の母。好きな食べ物はビターチョコレートとナッツ類。