「合名会社」とは?メリット・合資会社との違いもわかりやすく紹介

普段はあまり気にならない会社の種類。考えてみると株式会社をはじめ「合名会社」「合資会社」「合同会社」などが思い浮かびますが、それぞれの特徴やメリットをしっかりと理解していますか?

ここでは「合名会社」を中心に、その他の会社の種類との違いをわかりやすくご説明します。ベンチャー企業や零細・中小企業を設立しようとお考えの方は必見です。

「合名会社」とは?

「合名会社」は持分会社の一つ

会社の形態を大きく分けると「株式会社」と「持分会社」に分けられます。「合名会社」とは、後者の「持分会社」に属し、株式会社のように「株主」や「株主総会」などがありません。「合名会社」をはじめとるする「合資会社」「合同会社」は持分会社に分類され、株式会社とは性質が異なります。

「合名会社」が属する持分会社の特徴をお話しすると、株主が出資をして経営を行う(株主と経営者が異なっても良い)株式会社とは異なり、出資者と経営者は同じです。また、株式会社に比べて、定款や就業規則などのルールを自由に決めることができるのが特徴です。

また、株式会社の場合は、できるだけ多くの株主や出資者を募って「将来は会社を大きくしたい」という願望のもとで設立されますが、一方で持分会社の場合は、例えば「ファミリービジネスとして規模を大きくせずコツコツとやっていきたい」という場合などに向いています。その持分会社に属するのが「合名会社」です。

「合名会社」の略は(名)

株式会社が(株)と記すように、「合名会社」の略称表記は(名)となります。たとえば「ABC合名会社」は「ABC(名)」と記載します。

「合名会社」の出資者は「無限責任」を負う

「合名会社」の特徴の一つに「出資者(つまり経営者)は無限責任を負う」ことが挙げられます。「無限責任」と聞くと、「何もかも無限大に責任を負わされるのか?」と心配してしまいそうですが、実際は「債務に対する責任範囲」に対して使われています。

ズバリ「合名会社」の場合は、出資者が「無限責任」を負うことになっています。「合名会社」が倒産した場合、会社が保有する財産を売り払い債務に当てますが、それでも完済できない場合は、家や土地など「自己所有の財産」を使って返済にあてなければなりません。

逆に「株式会社」の場合は「有限責任」となります。この場合、倒産しても出資額の範囲内で連帯責任を負うため、自らの資産を犠牲にすることはありません。つまり「合名会社」の場合は、倒産時における債務へのプロテクションがないということになります。

「合名会社」には「退社制度」というものがある

「株式会社」では認められていないもので、「合名会社」では認められている制度の一つに「退社制度」があります。「合名会社」には法律によって定められている「法定退社」と、自ら希望して退社する「任意退社」があります。

「法定退社」は「社員の死亡」「社員の除名(仲違いや違反等)」「社員が破産手続きを開始した時」などの場合において、法律的に退社が認められるものです。

一方「任意退社」は、自らが退社を希望するスタイルを指しますが、この場合は「やむを得ない理由」があった時にのみ認められることになっています。自ら出資して設立した「合名会社」を自分の都合だけで退社するということは、よっぽどの理由があって然りです。そのため「会社の定款が変更になった」「給料の支払いが滞った」など、会社側に非がある場合でなければ、退社は認められません。

「合名会社」が持つ3つのメリットとは?

意思決定は社員総会で自由に決められる

「合名会社」では、経営方針、商品の開発や商品化の決定、売り先のルート、販促媒体、利益の分配など、会社を経営する上での全ての意思決定は「社員総会」で自由に決めることができます。

「株式会社」の場合、最終的な意思決定は「株主総会」となりますが、経営に直接携わっていない「株主」が意思決定に加わるようなお堅いシーンは、「合名会社」では見られません。「合名会社」の特徴の一つとして、「同じ熱意を持つ仲間が資金を出し合って設立し、自分たちの手腕で経営していく」というスタンスが挙げられます。

設立が簡素で安価である

「合名会社」を設立するのは、手続きと費用がかかる株式会社に比べて、簡素で安価だと言えます。「合名会社」を設立するのに必要な金額は「登録免許税」と「定款印紙代」の二つにかかる10万円程度、さらに手間や時間もほとんどかかりません。

ちなみに、株式会社設立には約25万円程度かかるため、「合名会社」の場合は半分以下で設立できるという計算になります。

社員が経営に介入できる

「合名会社」は株式会社と異なり、経営の主体は実際に業務を行う社員です。実際に業務を行う社員自らが直接的に経営に介入することができるため、経営での舵取りができるのは非常に魅力的でしょう。

もちろん、最大のリスクでもある「無限責任」を軽視することはできませんが、「実質的に経営への介入ができる」ことと引き換えにすれば、不安を経営へのモチベーションへと変換させることもできるかもしれません。

「合資会社」や「合同会社」との違いは?

「合資会社」には「有限責任社員」がいる

「合資会社」と「合名会社」の大きな違いは、会社に「無限責任社員」と「有限責任社員」がいるという点です。

前述しましたが「合名会社」は「無限責任社員」のみで構成されています。しかし「合資会社」には、「有限責任社員」が共存しているため、経営全般に関するリスクや、倒産時にかかる負担を半減することができます。

「合資会社」における「有限責任社員」も株式会社と同じように、倒産や破産の際は、自己の出資額の範囲内で負担を負うことになります。そのため「有限責任社員」においては「無限責任社員」のように自己の資産をはたいてまで、債務に追われる必要はありません。

「合同会社」は株式会社と同じ「有限責任」である

「合同会社」と「合名会社」が大きく違うのは、「合同会社」は株式会社と同じ「有限責任」という点です。つまり、会社が倒産した時の責任範囲が「有限」となるため、債務で必要な金額を、自己の資産を使って捻出する必要がないということになります。これは「合同会社」を選ぶ大きな理由になるとも言えます。

加えて「合同会社」は、「合名会社」と比べて、倒産時のリスク範囲が少ないうえに、設立時にかかる費用も万円6万円程度と少額です。さらに株式会社のように決算報告の義務もありません。

まとめ

「合名会社」は持分会社に属し、出資者と経営者が同じであるのが特徴です。倒産時には「無限責任」を負うことになるため、リスクは高いかもしれませんが、逆にメリットとしては、社員全てが自己出資をしているため自らの手で経営に介入すること、利益の分配が自由であることなどが挙げられます。

会社設立時には、経営における意向や将来の展望を考え「合名会社」「合資会社」「合同会社」それぞれの特徴やデメリット・メリットを踏まえたうえで、最終決定するようにして下さい。