「労災申請」の方法とは?申請の流れと必要書類・注意事項も解説

仕事中にケガをして療養が必要になった場合などに行われる「労災申請」では、申請内容ごとに提出書類が変わるなどややこしい面も多いようです。

今回は「労災」について解説して、「労災申請」の方法として申請の流れや必要となる書類と併せて注意すべきポイントも紹介します。

そもそも「労災」とは?

「労災」とは仕事中にケガや病気、死亡すること

「労災」とは「労働災害」の頭文字を取った略語で、労働者が仕事中にケガや病気、死亡することです。

主な労災として、業務中に業務が原因でケガ、病気、死亡した場合に認められる「業務災害」と、会社に報告している通勤路と通勤方法を使って通勤途中に労災にあった「通勤災害」があります。

「労災申請」ができる条件と流れとは?

労災と認められるには「業務遂行性」と「業務起因性」を満たすこと

労災として認められるには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つが認められなくてはなりません。

業務遂行性には次の三つが挙げられます。

業務遂行性
  1. 事業主の支配・管理下での業務:(例)事務などなら職場での業務や、工場勤務なら工場内での作業
  2. 事業主の支配・管理下ではあるが業務していない場合:(例)休憩中や通勤中
  3. 事業主の支配下だが管理下ではない業務:(例)社外での業務、出張

三つある業務遂行性のうちの一つが認められたうえで「業務起因性」も認められる必要がありますが、その条件とは次のようになります。

業務起因性
  • 業務遂行性1の場合:
    業務に従事していたときの災害であること。私用での災害や故意に起こした災害などは認められない。
  • 業務遂行性2と3の場合:
    私的行為で起きた災害ではないこと。例えば、休憩中で業務とは関係ない遊びに興じていたときのケガは労災に認められないが、職場施設や管理状況が原因のためケガした場合には労災と認められる。

労災申請の流れ

労災申請は次のような流れで行われます。

  1. 従業員は会社に労働災害を報告
  2. 労災申請に必要な書類を揃えて、労働基準監督署長宛てに提出
  3. 労働基準監督署による調査
  4. 保険金の給付

労災申請は本人か家族が行う

労災申請は労災した本人か家族が行います。また企業が代行することもできます。

労災申請に必要書類とは?

給付の種類ごとに申請書類は違う

労災申請のための申請書は労働基準監督署のホームページあるいは厚生労働省のホームページからダウンロードできるのですが、療養補償給付や休業補償給付などの給付の種類ごとに必要な申請書類が違います。

ここでは主な給付の種類の詳細と申請書、さらに申請の際の注意事項を見ていきましょう。

「療養補償給付」の詳細と申請書

「療養補償給付」とは、労災によって療養を必要とするとき無料で治療や薬剤の支給がされる制度です。近くに医療機関がない場合には、療養費として現金支給されます。

【必要書類】
療養の給付を請求:

  • 業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」
  • 通勤災害の場合は「療養補償給付の費用請求書(様式第16号の3)」

療養の費用を請求:

  • 業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)」
  • 通勤災害の場合は「療養補償給付の費用請求書(様式第16号の5)」

他にも薬局から薬剤の支給を受けた場合や、鍼やきゅう、あんまマッサージなどの治療を受けた場合など、療養内容によっても請求書は違います。

【申請書の提出先】
給付請求書は療養した医療機関に提出します。その後、医療機関から労働基準監督署長に提出されます。

【ポイント】
原則として、診療は労災指定病院で受けます。もしも労災指定病院以外で診療を受けた場合は、治療費をいったん窓口で支払い、後日、国に請求できます。その際に必要な書類は、業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号)」、通勤災害の場合は「療養補償給付の費用請求書(様式第16号の5)」。になります。

「休業補償給付」の詳細と申請書

「休業補償給付」とは、療養のため休業して勤め先から賃金を得られないとき、休業4日目から、休業直前3ヶ月分の日割り計算した金額(給付基礎日額)の60%分を休業日数分だけ給付されます。加えて、休業特別支給金として給付基礎日額の20%分も休業日数分、支給されます。

【必要書類】

  • 業務災害の場合は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」
  • 通勤災害の場合は「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」

【申請書の提出先】
所轄の労働基準監督署

【ポイント】
休養開始1日目から3日目までの待期期間は事業主が平均賃金の60%以上を保証します。

給付の種類は上記の他にも、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金および介護保障給付などがあり、それぞれの給付内容に合わせた申請書類を使います。

「労災申請」で注意すること

労災申請は時効前に申請をする

労災申請には時効があるため、時効前に申請することが大切です。労災申請の時効は給付の種類によって2年間と5年があります。

時効2年の対象となる給付は、療養補償給付や休業補償給付などで、時効5年が対象となるのは、障害補償給付や遺族補償給付などです。時効前に申請書を提出すれば間に合いますので遅れないように申請しましょう。

治療は労災保険を使う

労災申請を行うためには治療は労災保険で行います。うっかり治療費を健康保険証で済ませた場合には、すぐに医療機関に連絡して労災扱いに切り替えるようにお願いしましょう。時間が経ってしまうと医療機関で切り替えができなくなりますが、全国健康保険協会などに連絡すれば変更手続きが行えます。

事業主による対応の責任

事業主は労働基準法により労災の保証責任を負っています。そのため労災保険による給付が始まる待期期間は賃金の支払いが義務化されています。また労災申請の代行を依頼されているにもかかわらず、正しく手続きを行わなければ刑事責任を問われることもあります。

また事業主は、もしも従業員が治療を余儀なくされるケガなどをした場合には、災害の原因を分析して再発防止に努める責任もあります。

まとめ

労災申請は給付内容によって申請書類が変わります。正しく申請を行わなくては給付を受けられないだけでなく、事業主が責任を問われることにもなるかもしれませんので注意しましょう。

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「難解なワードでもわかりやすく」をモットーに、常識ワードからビジネス用語、時には文化・アート系など、幅広く記事を書かせていただいています。ドイツ在住で2児の母。好きな食べ物はビターチョコレートとナッツ類。