「生活保護受給者」と「介護保険」の関係!自己負担はどうなる?

生活保護を受給している人には介護保険に加入している人もそうでない人もいます。生活保護受給者が介護サービスを利用した場合、それぞれの自己負担はどうなるのでしょうか?またその場合の利用手順や介護扶助の内容はどのようなものなのでしょうか?

この記事では、最後のセーフティネットである生活保護と、介護が必要になったときに心強い介護保険の制度との関係をわかりやすく解説します。

「生活保護受給者」と「介護保険制度」との関係とは?

介護保険制度は、40歳以上の人が全員加入して保険料を納め、要介護認定を受けた場合に1割(65歳以上で一定以上の所得がある人は2割もしくは3割)の自己負担で介護サービスを受けられる制度です。

65歳以上の人は直接介護保険に加入する「第1号被保険者」となり、40歳~64歳の人は雇用されている会社の被用者保険や国民健康保険を通じて「第2号被保険者」となります。

被保険者が介護保険の介護サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。それらの前提を踏まえた上で、「生活保護受給者」と「介護保険制度」との関係について見ていきましょう。

「介護保険の被保険者」には保険料と自己負担分が給付される

65歳になると生活保護受給者であっても介護保険に加入し、第1号被保険者となります。第1号被保険者である生活保護受給者は、毎月支払う介護保険料は「生活扶助」の介護保険料加算として実費が支給され、介護サービスを利用した際の自己負担分(原則1割負担)は「介護扶助」として生活保護が負担します。

介護保険の介護サービスを利用する際に「要介護認定」を受ける必要があることや、受けられるサービス内容は第1号被保険者と同じで区別はありません。

「生活扶助」と「介護扶助」の違いについてはのちほど別の章でくわしく解説します。

「介護保険の被保険者ではない人」には自己負担分が全額給付される

40歳~64歳の人は、それぞれが加入する医療保険を通して介護保険の被保険者(第2号被保険者)となります。しかし生活保護受給者は国民健康保険に加入することができず、また被用者保険(社会保険)にも未加入であることが多いため、介護保険に加入していない状態にある人が多数です。

そのような状況から介護保険に未加入である40歳~64歳の生活保護受給者が介護サービスを利用した際は、介護扶助として全額が給付されます。

なお、生活保護受給者で被用者保険に加入している人は、前に説明した「介護保険の被保険者」と同様となります。

40歳~64歳の第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因で要支援認定または要介護認定を受けたときに、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は認定の原因は問われません。

「介護扶助」が受けられる生活保護受給者は3種類

介護保険の被保険者と被保険者でない人の場合ごとに生活保護との関係を説明しましたが、よりシンプルに「介護扶助」が受けられる生活保護受給者をまとめると、次の3つのグループで示すことができます。

生活保護の介護扶助が受けられる生活保護受給者
  1. 65歳以上で介護保険の第1号被保険者であり、要介護認定を受けた人
  2. 40歳~64歳の医療保険に加入する介護保険の第2号被保険者で、特定疾病により要介護認定を受けた人
  3. 40歳~64歳の医療保険未加入者で、特定疾病により要介護認定を受けた人

「生活保護受給者」が介護保険サービスを受ける手順は?

生活保護受給者で介護保険に加入している人は介護サービスの自己負担分の1割分を生活保護の介護扶助が負担し、介護保険に加入していない人は全額を介護扶助が負担することを説明しました。いずれも介護サービスにかかる費用の全額が給付されることにかわりはありません。

ただし、生活保護受給者が介護扶助から給付を受けるためには、「介護保険の被保険者」の場合と、「介護保険の被保険者でない人」の場合で流れが違います。それぞれについて説明します。

「介護保険の被保険者」の場合

「介護保険の被保険者」の場合は、まず市区町村の介護保険窓口にて介護保険の手続きを行い、次に生活保護の介護扶助の申請を福祉事務所で行います。

「介護保険の被保険者」の手続きの流れ

■「介護保険の手続き」
市区町村の介護保険窓口に「要介護認定」を申請する

要介護が認定されたら指定介護期間がケアプランの作成を行う

■「生活扶助の手続き」
福祉事務所にケアプランを添えて「生活扶助」を申請する

福祉事務所長が扶助を決定すると「介護券」が発行される

生活保護法指定介護機関でサービスを受ける

※「第2号被保険者」は介護を要する原因が加齢に伴う特定疾病であることに限定されます。

「介護保険の被保険者でない人」の場合

「介護保険の被保険者でない人」は、窓口が福祉事務所となります。

「介護保険の被保険者でない人」の手続きの流れ

■「生活扶助」の手続き
福祉事務所に「要介護認定承諾書」とともに「介護扶助」の申請を行う

市区町村の介護保険者に要介護認定の依頼がなされる

要介護が認定されたら指定介護期間にケアプランの依頼がなされる

ケアプランにより福祉事務所長が介護扶助を決定すると「介護券」が発行される

生活保護法指定介護機関でサービスを受ける

介護サービスは生活保護の「指定介護機関」を利用する

生活保護受給者が介護保険の介護サービスを利用する場合は、指定介護機関のサービスを利用することになります。ただし、急迫した事情やその他やむを得ない事情がある場合には、指定介護機関以外のサービス事業者の利用も認められます。

「生活保護」の「介護扶助」とは?

「介護扶助」は「生活保護」の8つの扶助のうちの1つ

「生活保護」には、生活費の性格によって区分された8種類の扶助があります。「生活扶助、介護扶助、医療扶助、教育扶助、住宅扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助」の8種類の扶助を組み合わせて受けることができます。

一般的に生活保護費という時にイメージされるのが「生活扶助」であり、日常生活に必要な費用が現金で扶助されます。「介護扶助」や「医療扶助」は、必要とする人に生活扶助とは別に現物給付されます。現物給付とは、現金ではなくサービスや医療行為などの方法で提供されるもののことです。

また「生活扶助」には各種加算があり、介護保険の保険料は日常生活に必要な費用に加算して給付されます。

「介護扶助」で利用できるサービスは介護保険制度と同じ

介護扶助の対象となるサービスは、原則として介護保険の給付対象となる介護サービスと同じです。

居宅介護サービス、施設介護サービス、住宅改修、介護予防サービスなどの区分があり、介護認定度に応じて複数のサービスを組み合わせて利用することができます。

介護保険制度にはない生活保護制度独自のサービスに移送(医療機関への移動費等)があります。住宅改修や移送などは金銭給付となります。

生活保護受給者の利用者負担の「上限額」は15,000円

介護サービスを利用して、1か月間に支払った利用者負担額が一定額を超えたときは、高額介護(高額介護予防)サービス費として、その超えた分が申請により払い戻されます。

限度額は所得区分に応じて決められており、生活保護受給者の上限は15,000です。この額を超えた分は請求されません。

生活保護を受けなくとも利用できる「生活保護境界層措置制度」

最後に、生活保護受給の基準ぎりぎりの困窮の状態にある人が、介護保険料の支払いや介護サービスの自己負担分を支払うと生活保護を受けなければならないという場合に利用できる「境界層措置制度」を紹介します。

この制度を利用すると、介護保険料や介護施設での食費・居住費負担、介護サービスの負担上限額などの軽減措置を受けることができます。自治体の福祉課に申請します。

生活保護を申請しても認められなかった人で介護費用の負担が苦しい人は、知っておきたい制度です。

まとめ

「介護保険制度」は、急速に高齢化が進み家族で介護を支えることが困難となったり、介護を目的として病院に長期入院する社会的入院などの問題に対応するため、平成12(2000)年に独立した制度として創設された社会保障です。

介護保険の被保険者は、国内に在住する40歳以上の日本人です。65歳以上の人は「第1号被保険者」、40歳~64歳の人は「第2号被保険者」となります。

「第2号被保険者」は医療保険を通じて介護保険に加入するため、国民健康保険の被保険者に除外されている生活保護受給者は、介護保険に未加入の人が多いのですが、全額が生活保護法によって保障されます。

65歳以上の人は生活保護者であっても第1号被保険者となりますが、その保険料と自己負担分は生活保護法によって保障されます。つまりどちらの場合でも介護費用は生活保護より保障される仕組みです。