最後のセーフティネットである「生活保護」。しかし生活保護受給の条件について詳しく知る人は少ないのではないでしょうか。特に車や持ち家などの所有が認められるのかどうかについては様々な解説があります。
そこでこの記事では、生活保護受給の定義について憲法の理念と生活保護法から解説し、ポイントがどこにあるのかを明らかにします。あわせて具体的な保護の条件や、どのようなときに保護が打ち切りとなるのかについても触れています。
「生活保護の受給条件」は何によって定義されている?
受給の条件は「最低限度の生活を維持できない状態」にあること
生活保護は、生活に困窮する人に対し、最低限度の生活を国が保障する制度です。そして生活保護受給条件の定義は、その人が「最低限度の生活を維持できない状態」にあることです。逆に言えば、最低限度の生活を維持できない状態にあるすべての人は、生活保護を受給できる権利を持っています。
では、「最低限度の生活」とはどのようなものなのでしょうか?「最低限度の生活」とは、日本国憲法に定められた「生存権」に基づく概念です。そしてその理念を保障するためにできた法律が「生活保護法」です。
国民の「生存権」を規定した「日本国憲法第25条」が出発点
日本国民の「生存権」を規定しているのが「日本国憲法第25条」です。
日本国憲法(第二十五条)
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。
「生存権」を具現化した法律が「生活保護法」
国民の生存権を保障するために具現化された法律が「生活保護法」です。その目的文に、生活保護受給の条件のすべてが書かれています。
生活保護法(目的)
この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
つまり、憲法第25条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を有する国民に、その「最低限度の生活を保障する」のが「生活保護」なのです。そのことから、「最低限度の生活を維持できない状態」にあることが生活保護受給の要件になってきます。
生活保護申請時に求められる具体的な条件とは?
「生活保護法」に定められた「保護の要件」
生活保護を申請する際には、生活保護法に定められた保護の要件にあてはまるかどうかが審査されます。その要件とは次のとおりです。
生活保護法(第4条第1項)
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
つまり、生活保護は、資産や能力、その他あらゆるものを生活の維持のために活用しても、なお生活に困窮する状態にある場合に適用されるものだということです。
では「あらゆるものの活用」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?具体的に確認してみましょう。
「利用し得る資産の活用」:預貯金は解約し資産は売却して生活費に充てる
「利用し得る資産の活用」とは、預貯金があれば生活費に充て、また資産価値のある土地・家屋等があれば売却したり貸し出したりするなどして生活費に充てることを意味します。
逆に、利用するほどの資産価値のない家屋等については、所有することができます。
「能力の活用」:働く能力のある人は働いて生活費を得る
能力の活用とは、働く能力がある人はその能力に応じて働き、生活費を得ることが要件です。病気や家族の介護等で働くことができない人は、その限りではありません。
「扶養を優先」:扶養義務者の扶養が保護に優先される
民法に定められた扶養義務者(3親等内の親族:親子・兄弟姉妹等)の扶養が保護に優先されることも条件です。つまり、親族から援助を受けることができる場合は、まず援助や仕送りを受けることが保護に優先されます。しかしこれは絶対的な条件ではありません。
なお、扶養義務者の扶養条件については、親族への連絡を嫌がり保護の申請をためらう人が多いことが問題となっており、条件から外せないかとの動きも出ています。
「他法による手当を優先」:年金などがあれば保護に優先される
年金や児童扶養手当など、他の制度で給付が可能なものがあれば、まずそれらが保護に優先します。
条件のすべては「世帯単位」で考える
最後に、大切なこととして、生活保護法における保護は世帯を単位として行われます。前に挙げた条件は、世帯の全員に対して求められる条件です。
世帯全員が、あらゆるものを活用し、扶養義務者からの扶養を受け、それでもなお健康で文化的な最低限度の生活を営めない困窮の状態にある場合に、生活保護を受給することができます。
個別の事情によって判断される条件の具体例
資産価値のある持ち家や維持費のかかる車は売却が原則
売却するなどして生活費に充てることが求められる資産とは、具体的には利用価値よりも処分価値が高いと判断される家や土地、車などです。「利用し得る資産の活用」が保護の前提となるためです。
居住している家には原則として居住できますが、処分価値が著しく高い家や土地は処分を求められる場合があります。売却してもそれほどの価値がない土地や家であれば、当然ながら所有し続けることができます。
なお、賃貸住宅に居住している場合は住宅扶助が受けられますが、限度額を超える高額な賃貸料を支払っている場合は転居することが原則です。
預貯金は最低生活費の半分まで、生命保険は解約が原則
保護開始時に認められる預貯金は「最低生活費」の半分までです。また解約すれば生活費に活用できる返戻金がある生命保険等は解約が求められます。
つまり、保護開始時には、あらゆる手段を尽くしても生活できない困窮の状態にあることが保護の条件となります。
「贅沢品」は認められないが時代によってその基準は変化
生活保護は、最低限度の生活が維持できない場合に不足分を支給する制度です。そのため、「贅沢品」とされる物の所有は認められません。しかし何が贅沢品であるかは時代によって変化するため、その時代に一般的に広く普及しており、生活に必要不可欠なもの、あるいは自立するために役立つものであれば保有することができます。
生活保護が「打ち切り」となるのはどんな時?
生活保護の支給が決定されると、毎月保護費が給付されます。生活保護の被保護者には一定の義務が課されます。能力に応じて勤労に励み、支出の節約や健康の保持につとめることは被保護者の義務となります。
これらの生活状況は定期的に訪問するケースワーカーや福祉事務所に報告し、変動があった場合は届け出なければなりません。この過程の中で、生活保護が不要となったと判断されると、保護は打ち切られます。具体例を紹介します。
「最低生活費」よりも収入が増えて生活が安定したとき
生活保護は必要な範囲について給付されるものであるため、最低生活費を上回る収入が得られるようになり、生活が安定すると保護は廃止となります。
収入には就労に伴う収入(給与や事業により得た収入など)と、就労を伴わない収入(年金や仕送り、財産収入など)があります。就労を伴う収入については必要経費などの勤労控除があります。
なお、世帯のすべての人は、少額の収入であっても申告する必要があります。
生活状況について虚偽の報告をしたり指導に従わなかったとき
被保護者は生活状況の報告の義務がありますが、報告を拒んだり、虚偽の報告をした場合は適正な保護を実施できないため、保護内容の変更や停止・廃止を受ける可能性があります。
また、実施機関が行う指導や指示に従う義務に違反した場合も同様です。就労する能力があるのに求職活動をしなかったり、自立するための努力がされないときも義務の違反となります。
しかし、保護の廃止は被保護者の生活が保障されない事態となる重い処分であるため、安易に廃止の処分がされることはなく、段階を経て決定がなされます。
まとめ
あらゆる努力をしてもどうしても生活に困窮する状態となったとき、保護を受けることで生活を立て直し、自立を目指すことができる制度が生活保護制度です。
生活保護は日本の社会保障制度のうちで唯一、貧困からの「救済」を目的とする公的扶助です。加えて、生活保護制度は救済を行うとともに、自立を助長することも目的としています。必要な人が必要な時に、保護をスムーズに受けられる制度であることが求められます。
生活保護の正しい受給条件を知るためには、憲法第25条の理念と、生活保護法に規定されている具体的な内容を確認することが重要です。