「委任契約」の意味とは?「準委任契約」との違い・ひな形も紹介

「委任契約」とは「企業が他社または個人に業務の委託契約をすること」ですが、同じ業務委託でも「準委任契約」や「請負契約」との違いがわかりにくいですよね。

今回は「委任契約」の意味を例と併せて解説した後、「雇用契約」「準委任契約」「請負契約」との違いを説明します。また、委任契約書の作成ポイントとひな形も紹介します。

「委任契約」の意味とは?

「委任契約」とは「業務遂行を目的とした業務委託」

「委任契約」とは業務の遂行を目的とした業務委託のことで、特に法律に関係する業務内容を請け負う契約を「委任契約」と呼びます。法律に関する業務内容とは、具体的には裁判での弁護人の代理や財産の売買などがあります。

そもそも「業務委託」とはある企業で遂行しきれない業務を他社または個人に請け負ってもらうことで、特定の業務を請け負うときのみの契約となります。雇用契約は結ばれませんので、委任契約を受けた他社または個人は業務を委任した企業とは対等の関係になり、独立して自らの判断で業務を遂行することができます。

「委任契約」の具体例

  • 法曹業界:弁護人代行業務、財産の売買
  • IT業界:ソフトウェアの開発の要件定義
  • 教育:セミナーや新人研修、技術指導、学校や学習塾の講師や教師、インストラクター(成果は問わない)
  • コンサルティング業界:成果責任は負わないコンサルティング業務

その他、理容・美容業務やマッサージ業務など。

「委任契約」と「雇用契約」の違い

「委任契約」は自立して業務をこなせるのがメリット

「委任契約」は自立して業務を遂行することができるため、業務遂行に必要な備品や材料なども自分で用意して、自分の判断で業務を遂行します。

一方「雇用契約」は指示系統が整い、指示に従って業務を行うことで報酬が支払われます。

「雇用契約」は法的な保護がある

「雇用契約」は労働基準保護法の保護対象となるため、最低賃金や労働時間、有給休暇等の保障や社会保険の加入も可能です。しかし「雇用契約」は法的な保護対象外となるため、最低賃金等の保障はなく、保険料の支払いは自ら行い確定申告も必要です。

「委任契約」と「準委任契約」との違い

「準委任契約」とは「法律行為以外の事務業務を委託される契約」

「準委任契約」とは委任契約の一種で、法律行為以外の事務業務を遂行する委任契約です。「委任契約」は法律行為となる業務の委託という点で違うのですが、「準委任契約」は「委任契約」に含まれています。

「準委任契約」も委任契約のように企業から依頼された業務の遂行が目的となり、成果物は問われないのが原則です

「履行割合型」と「成果完成型」の2種類がある

「準委任契約」には「履行割合型」と「成果完成型」の2種類の契約形式があります。「履行割合型」は、入力業務などの事務処理の業務量と業務時間に対して報酬が支払われます。

一方「成果完成型」は、事務処理を行い最終目標まで達成されたことに対して報酬が支払われます。最終目標までの達成が業務内容の一部となっているため、成果物が問われているような誤解を与えるのですが、成果完成型において成果物の完成が義務ではありません。あくまでも準委任契約なので、成果物を含む業務の遂行が行われたとみなされれば業務完了となります。

「委任契約」と「請負契約」との違い

「請負契約」とは「成果物が問われる業務委託」のこと

「請負契約」とは受注された業務を完成させることを条件にした業務委託のことです。報酬は成果物に対して支払われます。業務の内容によっては、一部を委任契約、残りを請負契約とするといった混合形態のこともあります。

請負契約の例
  • IT業界:ソフトウェアの開発のプログラミング、システムの構築。ホームページ制作。
  • コンサルティング業界:成果責任を負うコンサルティング業務

その他、清掃業務や警備業務など。

「委任業務」との違いは、「委任業務」では成果物が問われないのに対して「請負契約」では成果物の責任が問われることです。また「委任業務」と「請負契約」の類似点は、自立して業務を進められることと、雇用契約ではないため労働基準保護法の保護対象外になることです。

委任契約書の作成ポイントとひな形

委任契約書には報酬も明記される

委任契約書はその他の契約書のように「委託業務の内容」「契約期間」「守秘義務」「契約解除」などが記載されるのですが、委任契約書の特徴は「報酬額」と必要に応じて「自己負担費用」も明記されることです。

契約後のトラブルを防ぐためにも、不明な点などがあれば契約を締結する前に話し合っておきましょう。

印紙は必要なし

委任契約書は印紙はいらない場合がほとんどですが、7号文書に該当する場合には4000円分の印紙が必要です。7号文書に該当する可能性があるのは販売委託に関する契約書です。

委任契約書のひな形

ここではコンサルティング業務に関する委任契約書のひな形を紹介します。

表題に「委任契約」という文字が入っていませんが、委任契約書はその内容から委任契約書として判断されるため「委任契約」の文字を入れる必要はありません。また実際の委任契約書では契約内容に応じた書類作成を行い、ひな形はあくまでも参照としてご覧ください。

委任契約書のひな形

コンサルティング業務委託契約書

委任者〇〇(以下「甲」という。)と受任者▢▢(以下「乙」という。)は下記のとおりコンサルティング業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(契約の目的)
甲は乙に対し、経営・企画・運営等に関するコンサルティング業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(業務内容)
本契約のおいて、乙が甲に対して下記の業務を行う。
(1)
(2)
(3)

第3条(報酬)
甲は乙に対して、本契約の報酬として月額〇〇円(税別)を支払う。乙は、当月分の報酬を甲に請求し、甲は請求対象月の翌日末日までに、乙が指定する金融機関口座に入金する。

第4条(契約期間)
本契約の契約期間は本契約締結日より6ヶ月とする。

第5条(機密保持)
本契約において、甲および乙は、知りえた経営上の一切の秘密や取引内容等の業務に関する一切の情報を公にしてはならない。
ただし、以下のものはこの限りではない。
(1)
(2)

第6条(契約の解除)
甲または乙は、次の各号に該当したときには本契約の全部またはその一部を解除することが出来る。
(1)
(2)
(3)

以上、本契約の成立を称して、本契約書を2通作成し、甲乙は各1通保有する。

令和〇〇年○月〇日

甲(住所)○〇〇〇 〇〇〇1-2-3
(名称)株式会社〇〇〇〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇印

乙(住所)○〇〇〇 〇〇〇1-2-3
(名称)株式会社〇〇〇〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇印

まとめ

「委任契約」とは業務委託の一形態で、業務遂行を目的としています。もう一つの業務委託の形態である「請負契約」との違いは、成果物を問われない点です。どちらの契約形態も雇用契約とは違い法的な保障がないため、契約内容は細かくチェックすることが重要です。

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「難解なワードでもわかりやすく」をモットーに、常識ワードからビジネス用語、時には文化・アート系など、幅広く記事を書かせていただいています。ドイツ在住で2児の母。好きな食べ物はビターチョコレートとナッツ類。