「国民健康保険証」とは?発行や返却、紛失時の再発行手続きを解説

「国民健康保険証」は国民健康保険に加入すると、自動的にもらえるカードです。退職をしたときなどにはすぐに手続きを取りたい国民健康保険ですが、その手続き方法や場所、また「国民健康保険証」を紛失した場合にはどうするのかなど、「国民健康保険証」に関わることをまとめて解説します。

「国民健康保険証」とは?

「国民健康保険証」は「国民健康保険」への加入を示すカード

「国民健康保険証」とは、「国民健康保険」に加入していることを証明できるカードです。日本は「国民皆保険」のお国柄、日本に住む誰もが何らかの健康保険に加入する義務があります。外国人でも1年以上日本に住む場合は、保険に入らなくてはなりません。

勤め先などが提供する保険に加入していない場合には、「国民健康保険」に加入することが必要になります。国民健康保険証は以前は紙で発行されていましたが、現在はカード型で発行されています。

「国民健康保険」に加入しており、医療機関の窓口で国民健康保険証を提示することで、医療費の自己負担が3割、年齢や条件によっては1割まで自己負担分が軽減されます。

「国民健康保険証」の発行と有効期限

「国民健康保険」への加入手続きは各市区町村で行う

加入手続きは、自分が住んでいる各市区町村で行います。「国民健康保険」の加入手続きには、免許証やパスポートなどの「身元確認ができるもの」と自著でなければ「印鑑」、そして「マイナンバー」は必須です。

そのほかの必要書類があるのですが、それは加入希望者によって異なりますので、ご自分がどれに該当するのかご確認のうえ、必要書類を揃えてください。

  • 会社を退職したとき:(会社から発行される)健康保険等資格喪失証明書、銀行のキャッシュカードまたは通帳と通帳使用印
  • 他市区町村から転入:転出証明書
  • 子供が生まれたとき:母子健康手帳
  • 生活保護を受けなくなった:保護廃止決定通知書
  • 外国人:外国人登録証明書

「国民健康保険証」の発行は当日が多い

「国民健康保険証」の発行は、加入手続きを行った当日に発行されるのがほとんどです。しかし、後日郵送する自治体もあります。また必要書類が足りなかったり、代理人によって申請された場合は、郵送されることがほとんどです。

「国民健康保険証」の有効期限は2年

「国民健康保険証」には有効期限があり、2年です。2年ごとに保健証は更新されますが、特に手続きはいりません。

保険証の有効期限が切れる前に、新しい保険証は世帯主宛てに簡易書留で郵送されます。

古い「国民健康保険証」の処分方法

有効期限の切れた保険証は、自分で裁断してから破棄するか、地方自治体の国民年金課に届けます。

「国民健康保険証」がない!?再発行手続きの方法

「国民健康保険証」の再発行は市区町村の窓口で

「国民健康保険証」の再発行手続きは、市区町村の窓口で本人か世帯主、または委任状があれば代理人でもできます。国民健康保険証がないと気づいたときには、すぐに再発行手続きを取りましょう。

郵送でできるかどうかは市区町村によって異なるので、問い合わせてみてください。

「国民健康保険証」の再発行日は手続き次第

再発行手続きを、写真付きの身分証明書で行なった場合、新しい「国民健康保険証」は当日に再発行されます。

しかし写真付きの身分証明書を提示しなかった場合、または代理人等が再発行手続きを行った場合には、後日、簡易書留で新しい「国民健康保険証」が郵送されます。手元に届くまでの期間は、手続きから3日~1週間かかります。郵送で手続き申請を行った場合はさらに日数がかかることが予想されますので、お急ぎの方はご注意ください。

「国民健康保険証」の返却手続き

国民健康保険を脱退する場合には保険証を返却

日本国民はいずれかの1つの公的な健康保険にしか入れないため、就職して別の健康保険に加入が決まった時や、引っ越しにより他の市区町村に転出する場合などには、「国民健康保険」をやめる必要があります。生活保護を受けるようになったときや、後期高齢者医療制度に該当した場合にも脱退することになります。

また、必要書類もやめる理由によって、必要となる書類は変わりますので、各市区町村に確認してください。

「国民健康保険証」は現物を返却

国民健康保険をやめるときは、「国民健康保険証」を返却します。「国民健康保険証」は必要書類のひとつですから、必ず現物を提出します。

手続きは本人が窓口で行う必要がありますが、同一世帯の家族や、委任状を持つ代理人、また郵送でも手続きを行うことができます。

「国民健康保険」に加入するときの注意点

退職してから14日以内に申請

会社を退職して国民健康保険に加入するときは、退職した日の翌日から数えて14日以内に国民健康保険の加入手続きを行います。保険料は、申請手続きをした日から派生するのではなくて、退職した翌日から計算されることになります。

もしもこの14日以降に保険加入申請を行った場合、保険適用が認められずに、医療機関にかかった時に全額負担になるケースがあるので、退職後14日以内に申請するようにしてください。

保険料は世帯状況によって変わる

保険料は、世帯に給与や年金収入などを含めた収入がどれだけあり、その世帯の人の数などのいろいろな項目が考慮されて計算されます。一概に保険料はいくらとは言えませんので、各市区町村にご相談ください。

また保険料の支払いは、世帯ごとに納付書が年に一回郵送されますので、各金融機関を通して支払います。原則として、一括納付です。

国民健康保険料の滞納したらどうなる?

厳しい処分が待っている

保険料を何らかの事情で支払えないことがあるかもしれませんが、保険料を支払わないでいると、かなり厳しい罰則が待っています。できれば、滞納することなく保険料を支払うことをおすすめします。

処分の内容

  1. 納付期限の約一か月後には督促状となる「通知表」が送付されます。
  2. 「通知表」を無視すると、短い有効期限の「短期保険証」が送付されます。
  3. 保険料をさらに滞納すると、一年後には「資格証明書」に代わり、医療費が全額自己負担になります。
  4. 最初の納付期限から1年六か月後には、特別医療費などの保険給付の支払い差し止め。
  5. 最後に、財産の差し押さえが行われます。

 

まとめ

健康保険に加入することが義務付けられている日本では、なんらかの健康保険に加入しなくてはなりません。その代表格である「国民健康保険」。「国民健康保険証」はその証となる物ですから、紛失することないように大事に管理するようにしましょう。

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「難解なワードでもわかりやすく」をモットーに、常識ワードからビジネス用語、時には文化・アート系など、幅広く記事を書かせていただいています。ドイツ在住で2児の母。好きな食べ物はビターチョコレートとナッツ類。