「アルバイト」と「パート」 違いとは?雇用保険や社会保険も解説

短時間勤務の仕事は「アルバイト」や「パート」と呼ばれますが、両者に違いはあるのでしょうか?この記事では、「アルバイト」と「パート」の意味や使い方の違いについて解説します。あわせて短時間労働者が社会保険に加入する条件についてもふれています。

「アルバイト」と「パート」の違いとは?

「アルバイト」と「パート」の違いは”学生か主婦か”

「アルバイト」と「パート」の違いは“学生か主婦か”どうかです。「アルバイト」は学生、「パート」は主婦を想定した呼称です。

どちらも短時間労働の呼称であり意味の違いはない

「アルバイト」と「パート」は、短時間勤務の非正規雇用者のことを呼ぶ呼称です。それぞれの言葉に明確な定義や意味の違いはありません。しかしその言葉の由来により、慣習的に使い分けがされることもあります。

「アルバイト」と「パート」は法律上の区別も無い

フルタイムで働く正社員と比べて労働時間の短い労働者を「アルバイト」や「パート(パートタイマー)」と呼びますが、それらに法律上の区別はありません。

「パートタイム労働法」においては、パートタイム労働者とは「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と規定されています。

ここでのパートタイム労働者とは、「パート・アルバイト・契約社員・準社員」などの名称にかかわらず、上記の規定に当てはまる労働者のことを指します。

「アルバイト」はドイツ語由来、「パート」は英語由来の言葉

「アルバイト」は「仕事」を意味するドイツ語「Arbeit」が語源です。英語では「Job」に該当します。戦前の学生が家庭教師などの仕事のことをドイツ語で呼んだことが始まりと言われています。その流れから、現在でも学生が学業の傍らに行う短時間の労働のことをアルバイトと呼ぶ習慣があります。

一方、「パート」とは、英語の「part-time」が語源です。「part」とは全体の一部をなす部分という意味です。短時間の仕事のことを「part‐time job」といいます。「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」は「パートタイム労働法」の別称で呼ばれています。

一般的には学生を対象とした短時間労働をアルバイトと呼び、専業主婦などが家計の足しに短時間だけ働く形態を「パート」と呼ぶ習慣があります。

「アルバイト」と「パート」の使い方の違いとは?

一般的に「アルバイト」は学生を想定した臨時的な仕事の呼称

前の章で説明した由来により、一般的に、「アルバイト」を使うときは、学生を想定した臨時的な仕事について使われることが多いといえます。

たとえば、「夏休みのアルバイト」という募集はよく見かけても、「夏休みのパート」という募集は見かけないのではないでしょうか。

一般的に「パート」は主婦を想定した短時間勤務の仕事の呼称

「パートの主婦」という言い方がされるように、一般的に「パート」の呼称は主婦などを想定した短時間勤務の仕事を指すことが多いようです。単発の短時間業務というよりも、短時間かつ長期的に継続することを前提とした仕事を呼びます。

しかし企業が正社員の雇用を削減し、かわりに短期間の契約で雇用できる非正規雇用の採用を増加させている昨今、パートタイム契約でありながら実質的にはフルタイムで働く人が増えており、パートを短時間勤務の主婦に想定する慣習も崩れてきているといえます。

「アルバイト」「パート」の職歴を履歴書に記入する際の使い分け方

アルバイトやパートとして働いた職歴を、転職時などに使用する履歴書に書くべきかどうか迷う人も多いようです。非正規雇用であっても、まとまった期間の業務経験があれば、経験をアピールするために記入したほうがよいでしょう。

慣例にならって、学生時代の経験はアルバイト、卒業後の経験はパート(パートタイム)と記入するとよいといえます。また「パートタイム労働法」の呼称があることから、パートではなくパートタイムとしたほうが丁寧です。

「〇〇株式会社 入社(パートタイム)」または「〇〇株式会社 入社(アルバイト)」といった記入のしかたがあります。

「アルバイト」「パート」と社会保険との関係とは?

アルバイトやパートとして働く人は、正社員が加入する社会保険に加入することはできるのでしょうか?ここからは短時間で働く人と社会保険の関係について解説します。

なお、一般的に社会保険というときは、企業の健康保険(介護保険も含む)、厚生年金保険、雇用保険のことを称して使われます。広い意味では国の公的保険制度である医療保険や年金保険も含みますが、ここでは会社で働く人が会社を通じて加入する公的保険を社会保険と呼びます。

週に20時間以上働いていれば雇用保険に加入できる

雇用保険は、労働者が失業した場合などに給付を行ったり、再就職のための援助などを目的とする保険です。雇用主は適用基準を満たす労働者を雇った場合は、労働者の意思に関係なく、雇用保険の被保険者資格取得の届出を行うことが定められています。

非正規雇用の労働者が雇用保険に加入できる条件は次の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が31日以上であること

一定の条件を満たせば健康保険・厚生年金に加入できる

一定の勤務条件を満たせば、パートやアルバイトなどの非正規雇用であっても勤務先の健康保険と厚生年金に加入できます。

基本的な収入のラインとして、年収が130万円を超えると社会保険に加入することができます。さらに平成28年からは適用条件が拡大し、年収が106万円を超え、かつ下記の条件に当てはまる場合も社会保険に加入できるようになっています。

  • 所定労働時間が週20時間以上であること
  • 勤務期間が1年以上の見込みがあること
  • 勤務先の従業員が501人以上の企業であること(500人以下の企業でも対象となる場合がある)
  • 学生は対象外(定時制など加入対象となる場合もある)

まとめ

「アルバイト」「パート」とも、短時間勤務の仕事を指す呼称ですが、法律などによる定義があるわけではありません。以前は学生が学業のかたわらに短時間働く仕事形態を「アルバイト」と呼び、主婦がすきま時間を利用して家計の足しに働く形態を「パート」と呼ぶ慣習がありました。

しかし非正規雇用であっても、正社員と変わらないフルタイムの働き方をする人も増えてきました。現在は、時給で働く労働者はその属性や勤務時間を問わず「アルバイト」あるいは「パート」と呼ばれることが多くなってきています。

従来からの、学生のお小遣い稼ぎを「アルバイト」と呼び、夫に扶養される専業主婦が扶養範囲内で短時間働く形態を「パート」と呼ぶという慣習は変化しているといえるでしょう。