国民健康保険と社会保険の違い!金額の比較や切り替え時の注意点

私たちが病院を受診する際には健康保険証を使います。普段健康保険料を納めている納付先から支給された健康保険証を提示することで、医療費の3割の自己負担で受診することができます。この健康保険証には主に国民健康保険と社会保険の2種類がありますが、どういう違いがあるのでしょうか。

社会保険には介護保険や厚生年金、雇用保険などが含まれますが、今回は健康保険の部分での違いを、社会保険と国民健康保険とで比較しながら解説します。

国民健康保険と社会保険の違いは?

「国民健康保険」と「社会保険」は運営主体が異なる

「国民健康保険」と「社会保険」の大きな違いは保険の運営主体が異なることです。

それぞれがどんな保険なのか詳しくみてみましょう。

「国民健康保険」とは「市町村」が運営する保険制度

国民健康保険とは、各市町村が主体となって運営する保険制度です。国民健康保険に加入している人が健康保険料を支払う際には、所属の各市町村の窓口ということになります。

「社会保険」とは「全国健康保険協会」が運営する保険制度

社会保険は全国健康保険協会「協会けんぽ」が運営している健康保険です。主に一定の従業員を擁する企業が属し、私たちはその企業を通じて健康保険料を支払うことになります。

国民健康保険と社会保険の加入資格の違い

「国民健康保険」と「社会保険」は運営主体が異なるとともに、加入できる条件が変わります。どちらでも自由に加入できるわけではないため、注意が必要です。

「国民健康保険」の加入資格は「企業に属していない人」

国民健康保険の加入者は、自営業や自由業、無職など企業や団体に属していない人が加入できる制度です。また、企業に属していてもパートやアルバイトなど、ある一定の条件を満たさず、企業での社会保険制度を適用できない人たちは、国民健康保険に加入して保険料を納め健康保険証を発行してもらえます。

また、国民健康保険に加入している人が世帯主の場合、世帯全員が対象となり、世帯全員分の健康保険証が発行されます。但し、世帯が同じ場合でも社会保険に加入している方は適用されません。

「社会保険」の加入資格は「企業に属している会社員」

全国健康保険協会「協会けんぽ」に加入している企業に属している会社員、パートやアルバイトで「所定労働時間が週20時間」「月額賃金8.8万円以上」「勤務期間1年以上」「従業員規模501人以上」であり、500人以下の民間企業については「労使合意で適用」「国・地方公共団体は適用」の条件を満たす場合は企業の属する健康保険組合での加入が可能となります。

配偶者や扶養家族は要注意

社会保険に加入している会社員の配偶者や扶養家族については、会社員の加入する社会保険が適用されています。ただし、アルバイトやパートで一定以上の収入のある場合は、扶養親族から外れますので各々別の健康保険に加入する必要があります。

国保(国民健康保険)と社保(社会保険)のどっちが安い?

国保と社保の保険料(金額)は個人によって違う

「国保」(国民健康保険)と「社保」(社会保険)、一概にどちらの保険が安いということはできません。なぜなら、2つの保険については、保険料の算出方法が異なり、個人によって金額が変わるためです。

国保は「前年度の収入」と「世帯人数」によって保険料が決まる

国民健康保険の保険料の算出方法は、前年度の所得と世帯の人数によって決定します。各市町村によって算出方法が異なるので、一概には言えませんが、一般的な例として前年度の12月まで一般企業での収入があり、その後退職し、翌年にかけて収入が激減したとします。国民健康保険ではあくまでも前年の収入によって保険料が確定しますので、今年度収入がどれだけ少ないとしても、前年の多かった時の収入額が健康保険料の計算に適用されるのです。

ここで気をつけたい事は、前年度の市町村の税金の算出に適用される年度とは、一般的な企業での4月から翌年の3月ではなく、1月1日から12月31日のことを指すことです。ただし、退職やその他の理由によって所得が著しく減少している場合などは、申告によっては減額対象となる場合もありますので、事前に各市町村に確認をしてください。

社会保険は毎年4・5・6月の収入が算定の基準

一方、社会保険の保険料の算出方法は、毎年4・5・6月の収入が算定の基準となります。その期間の収入によって算定された保険料は、その年の9月から翌年の8月までの適用となります。また、昇給や減給などがあった場合も、条件によってその都度算定のやり直しを行います。

この時、気をつけたいのは、4・5・6月が繁忙期にあたり所得が多く、それ以外の月は所得が低い場合です。あくまでも4・5・6月を基準に算定が行われますので、所得の多い時期を基準とした保険料がその後一年間適用されることになります。但し、一定条件を満たすことで適用の仕方を変更できる場合もありますので、企業の担当の方に相談してみましょう。

社会保険に加入している人の配偶者や扶養家族の保険料

社会保険に加入している人の配偶者や扶養家族に関しては、その社会保険の被保険者のみの保険料で賄われることとなり、保険料の算定には影響しません。つまり配偶者や扶養家族全員が、社会保険の加入者だけの保険料だけで健康保険証を発行してもらえることになります。但し、アルバイトやパートなどで一定以上の収入のある場合は扶養親族から外れますので、各々別の健康保険に加入する必要があります。

社会保険のメリット

社会保険は企業は半額負担してくれる

社会保険と国民健康保険の保険料の計算方法は、社会保険がその年の4・5・6月の所得によって算出されるのに対し、国民健康保険は前年度の所得と世帯人数によって算出されました。例えばここで社会保険と国民健康保険の保険料があまり差がなかったとします。その場合、国民健康保険は全額を納付するのに対し、社会保険は企業が半額負担してくれます。その部分を見ると社会保険の方が自己負担額が少なくお得ということになります。

社会保険は家族の保険料を納付しなくてよい

社会保険料の算出方法と同じく、社会保険に加入している人の配偶者や扶養家族に関しては、社会保険加入者のみの保険料だけで保険証を交付されているので、個別で納付する必要はありません。その点においても社会保険の方がお得と言えます。

ただし、パートやアルバイトなどで一定以上の収入のある場合は、扶養親族から外れるため各々別の健康保険に加入する必要があり、個別での納付となります。一方国民健康保険は、世帯全体の所得に対する保険料として算出されるので、個別に納付する必要は無くても世帯全員の所得に対する金額が請求されていることになります。

保険の切り替え方法と保険料支払いの注意点

保険料を二重払いしてしまうことがある

国民健康保険と社会保険は、加入資格が異なるため、自身の状況の変化に応じて、加入する保険を切り替える必要があります。この時注意したいことが、保険の切り替えを忘れていると、保険料を重複して2つの保険に支払ってしまう場合があることです。

以下で、それぞれの切り替え手続きにおける注意点を説明します。

国民健康保険から社会保険への切り替え

無職の方や、自営業やアルバイト、パート勤務をしている方が国民健康保険に加入していて、新たに一般企業への就職や、アルバイトやパート先の企業で社会保険に加入することになった場合、忘れずに国民健康保険の脱退の手続きを済ませましょう。

社会保険の加入は企業側の指示があるので加入忘れは発生しないのですが、国民健康保険の脱退の手続きは自分で行う必要があります。そのため国民健康保険の切り替えを忘れていると、社会保険の保険料と国民健康保険の保険料の両方を二重払いしてしまう期間が発生してしまいます。

社会保険から国民健康保険への切り替え

社会保険から国民健康保険への切り替えの際には二重払いのトラブルは起きません。何故なら、社会保険は企業を退職した際は企業側が手続きを行い、天引きされていた給与の支払いも無くなるので支払い過ぎが発生しないためです。

企業を退職したら、社会保険の保険証も企業へ返還します。それからはもちろん保険証のない状態ですから、事故や怪我に備えて1日でも早く市町村の窓口で国民健康保険の加入の手続きをしましょう。企業を退職した証明となる書類(離職票や退職証明など)と、マイナンバーを持参すれば申請手続きを行うことができます。

両方に払ってしまった二重払いの分は手続きをすれば返金される

もし手続きをうっかり忘れていて二重払いになってしまった場合や、一年分の国民健康保険料をまとめて支払っていて、年の途中で社会保険に加入することになった場合は、市町村の窓口で手続きを行えば返金してもらえるので安心してください。

国民の義務としての健康保険への加入ですが、社会保険を管轄している全国健康保険協会と、国民健康保険を管轄している市町村は保険料に関しては連携していません。そのため、二重に加入している状態や保険料の支払いを把握することができないのです。社会保険を支払っているから、国民健康保険料の請求が来ても払わないでそのままにしておいても良いということは無く、きちん脱退の手続きを行う必要があります。新しく交付された社会保険の保険証と、これまで使っていた国民健康保険証、マイナンバーを持参して各市町村の役所で手続きを行いましょう。

まとめ

国民健康保険と社会保険の違いについてみてまいりました。1番の大きな違いは運営団体の違いということがわかりました。また、保険料の算出方法や納付方法、加入資格などにも違いがありました。

このように運営団体やその他の違いがあるとしても、日本の医療制度自体は、国民健康保険法による「国民皆保険制度」の元に作られている仕組みです。これは日本に住む人全員が、公的医療保険に加入し、保険料を納付することで健康保険証を交付され、日本中どの医療機関でも少ない負担額で受診や治療を受けることのできる制度です。

病院を受診した際に掛かった医療費全額に対して、私たちが実際に支払う金額は3割、残りの7割は企業や私たちが普段支払っている保険料から賄われています。全国民みんながお互いのために医療費を負担し合うことで、日本全国での医療費を賄い、個人個人での医療費の負担分を軽減することになります。これは先進国としてはとても恵まれている制度で、WHOにより世界で1番の医療制度と評価されています。

私たちが普段病院を受診する際の受診料や治療費は、この制度によりみんなで助け合っているから3割の負担で済んでいたのです。「請求されるから仕方なく」や「請求されるから何となく」支払うのではなく、この制度を利用できているありがたさと、正しい理解をした上で日本人の義務としての健康保険制度を理解することも必要ではないでしょうか。