国民健康保険を脱退するには?手続き方法や持ち物を要チェック!

国民健康保険から別の保険に加入することになった場合、注意すべきは国民健康保険の脱退手続きを忘れないようにすることです。

そこで、今回は国民健康保険の脱退方法から手続きに必要な物から、脱退手続きを忘れてしまうとどうなるのかまで、国民健康保険の脱退に関する疑問を解決していきたいと思います。

国民健康保険の脱退に手続きは必要?

国民健康保険の加入が不要になった場合は脱退手続きが必要ですが、そもそもどのようなケースであった場合に脱退手続きが必要なのか、いつまでに手続きをしないといけないのかについて説明します。

国民健康保険は放置しても脱退されない

国民健康保険の脱退手続きは、自分で行わなければなりません。他の健康保険に加入していても「国民健康保険は自動で脱退されることはない」ということをくれぐれも忘れないようにしましょう。

新しい健康保険の保険証が届いたことで安心してしまい、脱退手続きを忘れて放置してしまったり、国民健康保険の脱退には手続きが必要であることを知らなかったという方も意外に多くみられます。

脱退手続きが必要となる6つのケース

国民健康保険の脱退手続きが必要となるケースとして、主に以下の6つのケースがあります。

  • 就職をした場合

一般的に会社に就職すると会社の健康保険に加入することになりますので、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。

  • 扶養に入った場合

結婚して夫の扶養に入る場合などが該当します。扶養者(夫)が加入している健康保険に入ることになるため、被扶養者(妻)が加入している国民健康保険の脱退手続きが必要になるのです。

  • 引越しをする場合

今住んでいる所とは別の市区町村に引っ越しをする場合、今住んでいる地域で加入している国民健康保険を脱退して、引っ越し先の地域で改めて国民健康保険に加入しなければなりません。

ただし、国民健康保険の運営元は各市区町村となるので、引っ越し先の地域に変更がなければ脱退手続きではなく住所変更の手続きとなります。

  • 生活保護を受ける場合

生活保護を受ける場合、本人の医療費負担はなくなりますので、健康保険に加入している必要がなくなります。そのため、国民健康保険の脱退手続きが必要になります。

  • 死亡した場合

被保険者が死亡した場合には家族等により国民健康保険の脱退手続きが必要となります。

国民健康保険の脱退手続きは14日以内に行う

国民健康保険の脱退手続きは新しい健康保険に加入してから14日以内に行う必要があります。14日過ぎると国民健康保険の脱退手続きができなくなるわけではありませんが、国民健康保険と新しい健康保険の両方から保険料を請求されてしまう場合があるので、手続きは速やかに行いましょう。

国民健康保険の脱退手続きを忘れたらどうなる?

国民健康保険の脱退手続きをせずに放置した場合、国民健康保険と新しい健康保険の両方から保険料を請求されることになってしまいますが、両方の保険料を支払ってしまった場合はどうなるのでしょうか。

保険料の二重払いは返金される

二重払いしてしまった保険料は国民健康保険の脱退後に返金されますので、ご安心ください。役所から届いた請求書だと内容をよく確認せずにうっかり支払ってしまったというのはよくある話です。

とにかく、忘れていたとしても気付いた時点で速やかに脱退手続きを行うことが大切です。

保険料が返金されるまでの流れ

保険料が返金されるまでの流れをご紹介しましょう。

  • 二重払いした保険料を返金してもらうには、まず国民健康保険の脱退手続きを行います。
  • 脱退手続きが完了すると、役所にて保険料の再計算が行われ二重払い分などが確認できる「保険料額通知書」が郵送で届きます。
  • 保険料の過払いがある場合は「還付通知書」が別途郵送で届くので、返金先口座など必要事項を記入して返送しましょう。返金が完了するまでにだいたい1ヵ月~2ヶ月程度かかります。

国民健康保険脱退前後の注意点

国民健康保険脱退前後の注意点をご紹介しましょう。

  • 新しい健康保険の保険証が届く前に国民健康保険を脱退することはできません。脱退手続きの際に新しい健康保険証が必要になるからです。国民健康保険の脱退手続きは新しい保険証が届いてから行いましょう。
  • 保険料の二重払いが還付されるのは国民健康保険の脱退手続きを二年以内に行った場合に限ります。新しい保険に加入してから二年以上経過した二重払い分は還付されませんので注意をしましょう。

国民健康保険を脱退するための手続き方法とは?

国民健康保険を脱退するための具体的な方法についてご紹介します。

脱退手続きは窓口か郵送で行う

国民健康保険の脱退手続きは役所の窓口か郵送で行うことができます。時間があるなら不明点がその場で解決できるため、窓口にて脱退手続きを行うことをお勧めします。

忙しくて時間が取れないという方は「扶養に入る場合」「会社の健康保険に加入する場合」であれば郵送での手続きも可能です。

脱退手続きに必要な6つの持ち物

国民健康保険の脱退手続きに必要な物をご紹介しましょう。何の用意もなく脱退手続きをしようとすると必要書類が揃わずに二度手間になってしまう可能性がありますので、しっかり事前準備をして手続きに臨みましょう。

  1. 国民健康保険証
  2. 新しい健康保険証
  3. 国民健康保険異動届(窓口もしくはホームページでダウンロード可能)
  4. 身分証明書(免許証やパスポートなど)
  5. 個人番号カードかマイナンバー通知カード
  6. 印鑑

代理人でも手続きは可能(委任状が必要になる場合も)

本人の手続きが難しい場合、代理人でも国民健康保険の脱退手続きは可能です。代理人が住民票で同世帯の方(同居の家族)の場合、手続きに必要な持ち物にプラスして代理人の身分証明書を持参しましょう。代理人が住民票で別世帯の方の場合は本人が記載した委任状が必要になります。

国民健康保険の未納分は脱退時に清算

国民健康保険の保険料に未納分があった場合、脱退手続きの際に支払います。

もし、「手持ちのお金では足りない」「未納分が高額で一括で支払うことが難しい」という場合でも、納付書を後日送ってもらうことや、分割での支払いにしてもらうなど柔軟に対応してもらえるので、担当者に相談してみましょう。

まとめ

国民健康保険の脱退手続きを忘れると後の手続きが面倒になったり二重にお金を払ってしまったりとデメリットしかありません。

普段の生活でよく行う手続きではないからこそうっかり忘れてしまいがちな国民健康保険の脱退手続きですが、新しい健康保険の保険証が届いたら必要な持ち物を用意して忘れないうちに手続きを済ませてしまいましょう。