国民健康保険の切り替え手続きを解説!必要書類・持ち物と注意点

健康保険の切り替えによって、国民健康保険に加入しなくてはならない人がいれば、その一方で国保から脱退しなくてはならない人がいます。それではどのような人が国保への加入して、または国保からの脱退をしなくてはならないのでしょうか。国保への加入または脱退の対象者について、併せてそれぞれの手続きの方法についても解説します。

国民健康保険への切り替え(=加入)の手続き方法

必要書類と手続きをする場所

国民健康保険へ切り替えるための手続きは、お住いの市区町村の役場窓口で行ないます。

必要となる書類は下記のとおりです。

  • 社会保険団体などから発行される資格喪失証明書
  • 世帯主と保険切り替えをする当人のマイナンバー通知カードか個人番号カード
  • 印鑑

資格喪失証明書は退職する会社または居住地域の年金事務所で発行されます。退職時までに受け取れるように事前に申請しておきましょう。

郵送による申請も自治体によっては可能

郵送による申請もできる自治体よっては可能です。申請書類は市役所で受け取るかHPからダウンロードして必要事項を記入、そして必要書類のすべてをコピーして送付します

加入手続きは代理人申請も可能

同一世帯の人ならだれでも国保の加入申請はできます。また同一世帯以外の代理人でも委任状とその代理人が身元確認書類を提示すれば、国保の加入手続きは行えます。

国民健康保険の「切り替え」が必要な人は?

国民健康保険に「加入」する人

・社会保険に加入している会社を退職した人

退職する会社の社会保険に加入していた場合、退職が決まると新しい保険に加入しなくてはなりません。社会保険によっては任意継続ができる場合もありますが、任意継続ができないときは家族が加入する健康保険に非扶養者として加入するか、国民健康保険に加入することになります。

・次の就職までの空白期間がある転職者

転職先が決まっているものの、再就職まで数日あるという短い期間でも国民健康保険に加入します。その際に知っておきたいことが2点あります。

  • たった一日の加入期間でも一か月分の保険料を支払うこと
  • ただし月末に被保険者の場合だけ支払う義務があること

つまり国保の加入期間がひと月以内で、かつ加入期間が月末にかからなければ、保険料は0円です。しかし加入期間が短くても月末にかかってしまうと、ひと月分の保険料を支払うことになります。

・「共済保険」や「船員保険」など他の保険を脱退した人

日本の法律では、すべての国民はいずれかの健康保険に加入する義務があるため、社会保険以外でも保険に加入しており脱退した人で、次の保険に加入する予定がない人は、かならず国民健康保険に加入しなくてはなりません。

国民健康保険を「脱退」する人

・国保に入っており就職が決まった人

就職が決まり会社の社会保険に加入する場合、国民健康保険を脱退します。国保の脱退手続きを行わないと、保険料を社保と国保の両方に支払うことになりますので、忘れずに国保の脱退手続きを行いましょう。また国保の脱退の手続きは会社がするのではなく、各自で手続きを行います。

・他の保険に加入することが決まった人

社会保険以外の保険に加入する場合にも、国民健康保険を脱退する必要があります。現状では、国民健康保険の脱退を行わないと、二重で保険に入った状態になってしまうのですが、国民年金の手続きなどに支障をきたさないよう、しっかりと手続きを行うようにしましょう。

国民健康保険へ切り替える際の注意点

国民保険への切り替え手続き期限は14日以内

国民健康保険への切り替え手続きは、退職日の翌日から14日以内です。この期限内に手続きが済ませられれば、退職した翌日から国保の加入手続きまでの間でかかった医療費は国保でカバーされます。

手続きが遅れても、全期間の保険料を支払う

退職日の翌日から14日を過ぎてしまっても、国保への加入手続きはできます。しかし保険料は過去に遡り退職した翌日から計算される上に、加入手続きが済むまでにかかった医療費は全額自己負担になります。また無保険では診察を拒否する病院もあることから、退職日から14日以内に手続きを済ませたほうがいいでしょう。

国民年金の手続きも一緒に行うと楽

退職すると、厚生年金から国民年金への切り替え手続きも必要になります。その手続きは同じく各市区町村の役場窓口で行なわれるので、国保の加入手続きと同時に済ませるのがいいでしょう。

国民健康保険からの切り替え(=脱退)の手続き方法

脱退手続き場所は各市町村の役場

国保の脱退手続きは、在住する市区町村の各役所の窓口で行ないます。支所や出張所で手続きが行える場合もあるので、自治体にお問い合わせください。

脱退手続きのための必要書類

  • 加入した会社の社会保険証、または社会保険の資格取得証明書
  • 扶養家族分の社会保険証と社会保険書類
  • 当人の国民健康保険証
  • 社会保険に切り替えた扶養家族の国民健康保険証
  • 運転免許証などの本人確認のできるもの
  • マイナンバー通知カードか個人番号カード
  • 印鑑

社会保険の資格取得証明書は、社会保険の加入手続きを行ったその日に会社から発行されることもありますし、数日かかる場合があります。社会保険証はさらに日数がかかる場合がほとんどですので、必要書類が揃ったらまもなく国保からの脱退手続きを始めましょう。

郵送でも脱退手続きは可能

自治体によっては国保の脱退手続きを郵送でもできます。その際には、国保の脱退手続きに必要な書類をすべてコピーして、国民健康保険証の現物も併せて同封します。

また申請書は事前に役場で受け取るか自治体のホームページからダウンロードして、必要事項を記入した後、各自治体の窓口に郵送します。

脱退手続きは月末前が理想的

社会保険の加入が決まったその日から月末までに国民健康保険の脱退手続きを済ませるのが理想的です。国保保険料の起算は月末のため、保険料の2重払いが避けられるためです。

手続きは扶養家族でも可能

本来なら世帯主が行う手続きなのですが、同世帯の家族でも国民健康保険の脱退手続きは行えます。

また同世帯外の代理人でも委任状と代理人の身元確認書類を提示すれば、手続きが行えます。

まとめ

国民健康保険の加入か脱退のどちらの手続きをするにしても、その手続きは当人か扶養家族、または代理人が市区町村の役場で行ないます。国保の加入手続きが遅れれば医療費を全額自己負担することになりますし、脱退手続きを忘れれば必要のない保険料を支払うことになります。健康保険の切り替え手続きは迅速に行うのが賢い選択だと言えるでしょう。

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「難解なワードでもわかりやすく」をモットーに、常識ワードからビジネス用語、時には文化・アート系など、幅広く記事を書かせていただいています。ドイツ在住で2児の母。好きな食べ物はビターチョコレートとナッツ類。