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マイナンバーを紛失!通知カードをなくした時や再発行する方法も

マイナンバーカードや通知カードは日常でよく使うものではないので、いざ使おうとすると見当たらなくて困る方もいらっしゃるのではないでしょうか。なくしてしまった方もいれば、そもそも受け取っていない方もいるかもしれません。今回は、マイナンバーカードや通知カードをなくしたときの対処法を紹介いたします。

マイナンバーカードを紛失した場合の対処法

マイナンバーのカードには、「マイナンバーカード」と「通知カード」があります。まずは、マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについてご説明します。

マイナンバーカードを紛失したら電話で一時利用停止

マイナンバーカードが紛失した場合、電話で一時利用停止ができます。自宅外で紛失したときは、まず電話をかけましょう。24時間365日対応しています。

マイナンバーカードの一時利用停止:0120-0178-27

マイナンバーカードは、コンビニで証明書が受け取れるなど、様々なメリットがありますが、その分、悪用できることも多くなります。

一時利用停止後は市役所で再発行

マイナンバーカードを紛失してしまったら電話をかけて、一時利用停止をした後に、市役所で再発行をしましょう。

マイナンバーカードの再発行には写真が必要ですので、カードに使用する4.5cm×3.5cmの写真を用意しましょう。また、手数料が1000円程度かかります。

マイナンバーの「通知カード」を紛失した場合の対処法

次に「通知カード」を紛失した場合の対処法を紹介します。自宅で紛失したときと、自宅外で紛失したときで対処法が異なりますので、状況に合わせて手続きをしましょう。

自宅で紛失したら市役所で再発行

自宅でマイナンバー通知カードを紛失した場合は、市役所で再発行をしましょう。市役所には、「通知カード紛失届」と「通知カード再交付申請書」がありますので、記入して提出します。再発行には手数料が500円かかりますので、準備しましょう。

ご自分で市役所に行かれる方は、本人確認がありますので身分証も必要です。代理の方が行く場合には、さらに委任状も必要になりますので、事前に準備してください。

自宅外で紛失したら警察へ届出てから市役所へ

自宅外でマイナンバーカードが紛失したときは、警察で「遺失物届」を出しましょう。その際に「受理番号」が発行されますので、それを持って市役所へ再発行の手続きをしに行きます。

再発行の手続きは自宅で紛失したときと同じです。「通知カード紛失届」と「通知カード再交付申請書」を記入し、身分証を提示して申請しましょう。

手続きをすれば番号は変わる

マイナンバーが不正に使われる恐れがあるときには、マイナンバーを変えることができます。手続きは市役所で「個人番号変更請求書」を記入して提出します。

再発行と同じく、マイナンバー通知カードを自宅外で紛失された方は、警察署に「遺失物届」を提出したときの「受理番号」が必要です。

再発行したマイナンバーカードやマイナンバー通知カードはいつ届く?

手続きから1、2ヶ月程度かかる

マイナンバーカードや通知カードの再発行手続きをしてから、約1ヶ月後に郵送で自宅に届きます。窓口の混み具合によっては2ヶ月かかることもあります。

市役所によっては郵送に対応しておらず、窓口まで受け取りに行かなければならないこともありますので、再発行手続き時に確認しましょう。

マイナンバーカードの交付申請書を紛失した場合は?

市役所で再発行してもらうか、手書き交付申請書を利用する

マイナンバーカードの発行に必要な交付申請書は、マイナンバーの通知カードと一緒に郵送されてきます。通知カードと交付申請書は一枚の紙になっており、通知カードを切り離して利用するようになっています。通知カードと交付申請書は、2017年10月以降に各家庭へ郵送されました。

マイナンバーカードの交付申請書を紛失してしまった方は、市役所の窓口で新しい交付申請書を発行してもらうことができます。また、市役所へ行かずに自宅で手続きを行いたい方は、「手書き交付申請書」をダウンロードして郵送すれば、手続きができます。

マイナンバー交付通知書を紛失した場合は市役所へ相談

マイナンバーカードを交付する準備ができたら、市役所から「交付通知書」が送られてきます。「交付通知書」には、マイナンバーカードを受け取る場所や受取期限などが記載されています。

書かれている期間内に「通知カード」と「交付通知書」、「身分証明書」などを持参してマイナンバーカードを受け取りましょう。

「交付通知書」を紛失した場合の対応は、市役所によって異なりますので、交付通知書を郵送した市役所へ相談しましょう。

マイナンバーを紛失したら罰則はある?

誤って紛失しただけなら罰則はない

マイナンバーには罰則があるというイメージを持つ方も多いですが、誤ってマイナンバーカードなどを紛失した程度では罰則の適用はありません。逆に、紛失したときには悪用される可能性がありますので、紛失しないように気をつけましょう。

不正の手段で発行をしたら罰則

例えば、他人になりすましてマイナンバーカードや通知カードの再発行をするなど、不正行為をしてカードを発行した場合には罰則が適用されます。罰則の内容は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

まとめ

マイナンバーカードやマイナンバーカード通知カードをなくしたときには、市役所で再発行の手続きができます。自宅外で紛失したときには、警察へ「遺失物届」の提出をしてから再発行手続きを行いましょう。また、マイナンバーカードは電話で一時利用停止ができます。悪用されないように気づいたら早めに電話をしましょう。スムーズに紛失したマイナンバーカードを手に入れられるように応援しています。