アルバイトが有給をとる条件とは?日数や給料の計算方法も解説

お給料をもらいながら仕事を休める「有給」。アルバイトでも取得できるのをご存知でしょうか。今回は、アルバイトが有給を取得する条件や日数・給料の計算方法を紹介します。「アルバイトに有給はない」と言われた場合の対処法も解説していますので、有給取得の参考にしてください。

アルバイトが有給を取得できる条件とは?

条件①6ヶ月以上アルバイトとして勤務していることが必要

アルバイトが有給を取得できる条件は、”入社して6ヶ月以上勤務していること”です。この6ヶ月というのは、勤務日数が6ヶ月ではなく、入社日から、今までの日数が6ヶ月以上です。

例えば、4月1日からアルバイトを始めた場合、9月30日を過ぎていれば6ヶ月経過しています。週に2日の出勤でも、5日の出勤でも同じく9月30日で6ヶ月になります。

条件②アルバイトの出勤日の8割以上出勤している

出勤日の8割以上出勤している必要があります。例えば、週5日のアルバイトで、6ヶ月間に120日の出勤日があるとします。120日の8割は96日ですので、96日以上出勤することが必要です。

アルバイトでも、すべての人が有給を取得できるわけではなく、2つの条件に該当する必要があります。どちらかだけではなく、両方の条件をクリアする必要があるので注意しましょう。

アルバイトはいつから有給をもらえる?

6ヶ月経過したときからが付与されるケースが多い

有給は、「基準日」に条件を達成しているともらうことができます。「基準日」は、最初は入社して6ヶ月経過した日です。6ヶ月経過した日に、それまでの出勤日数が8割を超えていると、有給が取得できます。

アルバイトも1年ごとに有給を取得できる

次の基準日は、前の基準日から1年経過した日になります。つまり1年6ヶ月経過した日、2年6ヶ月経過した日、3年6ヶ月経過した日と毎年基準日があります。基準日までの1年間の出勤日数が8割を超えていればもらうことができます。

ただし、これらは法律で決まった最低限の制度です。会社によっては、もっと働く人に有利な制度を持っていることもありますので、就業規則を確認しておくとよいでしょう。有給の取得ができないなど不利な制度は法律違反のため、無効です。

アルバイトが有給を取得できる日数とは?

有給は取得できる日数が決まっています。勤務日数や週に働く時間で日数が変わりますので、確認しましょう。

アルバイトの有給日数(週30時間以上、週5日以上働いている場合)

週30時間以上、もしくは、週5日以上働いている人は、6ヶ月経過した日に10日の有給を取得できます。1年ごとに取得できる日数が増えていくので、以下の表で確認しましょう。

期間6ヶ月1年半2年半3年半4年半5年半6年半以上
日数10日11日12日14日16日18日20日

アルバイトの有給日数(週30時間未満、週4日未満の場合)

勤務日数が、週30時間未満、かつ週4日以下に該当する人は、勤務日数によって取得できる有給の日数が異なります。以下の表で確認しましょう。

週の

勤務日数

勤務期間
6ヶ月1年半2年半3年半4年半5年半6年半以上
付与日数4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

アルバイトが有給でもらえる金額の計算方法とは?

計算の仕方は就業規則に書いてある

有給でもらえる金額には、計算方法が3種類あります。就業規則に、どの計算方法を選んでいるかが記載されていますので、確認するとよいでしょう。以下で3種類を紹介します。

アルバイトが有給でもらえる金額は所定労働時間働いた場合の金額

1日の勤務時間を働いた場合の給料をもらえます。例えば、いつも時給1,000円で1日5時間働いている人であれば、1日の有給で5,000円もらうことができます。毎日同じ勤務時間の場合は計算しやすい方法です。

平均賃金がもらえる

勤務時間が日によって異なっていたり、残業の量に差がある場合などに利用されることが多いです。基本的には過去3ヶ月の賃金総額を、働いた日数で割って平均賃金を計算します。

健康保険の標準報酬日額がもらえる

健康保険法で決まっている「標準報酬月額」を30で割って決める方法です。労使協定がないと、有給の賃金を健康保険の標準報酬日額にすることはできません。

アルバイトの有給はないと言われたときの対応とは?

人事など担当者へしっかりと伝える

アルバイトに有給の制度がないと誤解している人は、かなり多く存在します。そのため、直属の上司に有給を取得したいと伝えても、「有給はない」と言われることもあります。

その場合は、法律で決まっていることを上司に説明するか、人事などの担当者へ直接伝えるなどしましょう。人事などの担当者や、小さい会社であれば社長などに話すと取得できることがあります。

労働基準監督署へ相談する

担当者に伝えても、取得させてもらえない場合は労働基準監督署に相談するのも1つの方法です。ただし、労働基準監督署では多くの事件を処理しており、確実に違法だとわかるものを優先して対応している現状があります。

申請したが断られた証拠、申請して休んだが給料が払われなかった証拠などを用意して相談に行く方が多いようです。

弁護士などの専門家へ相談する

弁護士などの専門家へ相談して、代わりに会社に交渉してもらうのも1つの方法です。専門家に法律違反だと言われると、きちんと支払う場合も多くあります。法テラスなど、無料で弁護士へ相談できる機関もありますので、利用してみるのもよいでしょう。

シフト制のアルバイトの有給はどうやって考える?

労働条件通知書の出勤日数を確認

有給は基本的に、出勤する日にお休みをとるために使うものです。週3日のシフト制アルバイトであれば、有給を1日取得すると週2日出勤することになります。

週何日のアルバイトなのかは、入社したときにもらう「労働条件通知書」や「雇用契約書」にかかれていますので確認しましょう。

契約の内容で、「休日出勤あり」などの記載があれば、週3日と休日出勤1日で合計4日勤務する予定の週に、1日有給を使い、週3日出勤にできます。しかし、週3日勤務のシフトで、最初から働く予定のない残りの4日を有給にはできません。有給は計画的に取得しましょう。

シフト制のアルバイトの有給消化は上司に相談

シフト制の職場では、多くの場合、人員がギリギリで可動しています。シフトが決まってから有給にしたいと伝えた場合、シフトの再調整が必要になりますので、シフトが決まる前に上司に相談することをおすすめします。

まとめ

アルバイトでも有給は取得できます。取得できる日数は、出勤する日数や時間によって変わりますので、本記事の表で確認しましょう。アルバイトは有給を取得できないという誤解をしている人も多いですが、きちんとした知識が広まり、スムーズに取得できれば幸いです。