公休とは?有給・法定休日などの休日との違や取得日数の扱いも

会社勤めをしていると「公休」や「有給」「法定休日」など、さまざまな休暇制度を耳にすることがあるでしょう。それぞれにどんな違いがあるのでしょうか?適切な休みをとってリフレッシュすることは、心身の健康のために欠かせません。

公休やその他の休日の違いを知って、社内規定でどのように定められているのかを改めて確認してみましょう。これから就職を考えている人も、就職先の規定がどうなっているかに注目してみても良いですね。

公休とは?

「公休」の意味は”会社が従業員に対して定めた休日”

「公休」の意味は、”会社が従業員に対して定めている休日のこと”です。入社の際の契約書に書かれており、社内規定にも記載があります。一般的には土日を公休とする会社が多く、祝日やお盆、年末年始も公休とされる場合が多いでしょう。

接客業や運送業などの常に誰かが出勤しておく必要のある業種では、シフト制で社員を順次休ませる場合や曜日を指定して休ませる場合もあるでしょう。業種や会社によって公休のあり方は大きく異なりますが、社内規定で決められている休みのことです。

「公休」の最低日数は104日

労働基準法では労働時間の上限は1日8時間で週40時間であり、公休の最低ラインは104日となります。ただし変形労働時間制の業務にあたる電車やバスなどの交通機関や人命にかかわる消防署や救急医療関連は例外とされています。これらの業界では月や年単位で労働時間を調整することで対応しています。

「公休」に出勤したら代休が与えられる

公休は会社によって定められた休日ですが、忙しい時や人出が足りない時などは公休でも出勤しなくてはならないこともあります。公休に出勤した場合、別の勤務日に代休を取ることが認められます。

「公休」の未消化分は賃金支払い対象

公休に出勤した後、代休が取れず未消化となっている分は時間外割増し賃金又は休日出勤の賃金が支払われます。

公休とその他の休日との違いとは?

「公休」と「その他の休日」との違いは、”労働基準法で定められた休日”か”社内規定で定められた休日”かどうかです。

「法定休日」は労働基準法で定められた休日

法定休日とは、労働基準法で定められた休日のことです。法律では、会社は労働者に対して毎週1日、もしくは4週間で4日間の休みを与えなければならないと定めています。しかし多くの会社は週休2日、つまり公休を週2日とする体制をとってうます。

これは、労働基準法で定められた労働時間が1日8時間で週40時間を上限にするよう定められているためです。1日8時間で働いていくと5日で40時間に達してしまい、それ以上働かせることができなくなるため公休を週2日とする会社が多いのです。

「有給」は労働基準法で定められた年次有給休暇

有給は、年次有給休暇を略したものです。この休暇も労働基準法に定められており、労働者がこれを行使すると賃金が支払われる休暇です。雇い入れ日から6か月経過した時点で10日間取得することができ、1年ごとに付与されていきます。公休は会社側が定めた休日ですが、有給は労働者に認められた権利で、特別な理由を除いて会社側が拒否できないことになっています。

「特休」は会社が自ら設けている特別休暇

特休は特別休暇を略したものです。特休は労働基準法に定められた休暇ではなく、会社が自ら設けている制度です。福利厚生の一環として、会社が労働者に与える金銭以外の報酬であると考えられますが、賃金が支払われるかは会社の判断によりさまざまです。

公休と同じく契約書や社内規定に記載されていますが、社内で規定されたルールに従って取得できるものです。どのような特休があるのか、よくある例を見ていきましょう。

  • 慶弔休暇

家族や親族の結婚式、葬式などのために与えられる休暇

  • リフレッシュ休暇

一定期間以上勤務している社員のリフレッシュのために与えられる休暇

  • 看護休暇

育児や介護を行う社員に、育休・介護休暇以上の日数の休暇を与えるもの

台風の場合やアルバイトの公休

台風で休む時の扱いは会社の規定を確認

台風接近時で出勤できない時は公休になるのでしょうか?会社から出勤しないように指示があった場合、公休としたり振替をしたり有給取得をすすめたりと対応はさまざまです。ただし、会社の判断ではなく社員自身の判断による休みであれば、有給もしくは欠勤扱いとなります。

いざという時のために、台風や積雪などで出勤できない場合どうなるのか会社の規定を確認しておくと良いでしょう。

アルバイトにも公休はある

公休は会社など雇用主が定めた休日で、雇用の時に契約書に記されている休日であるためアルバイトにも公休はあります。アルバイトも正社員と同様に、労働基準法で定められた1週間で最低1日もしくは4週間で4日の公休が与えられなくてはなりません。

まとめ

公休の最低日数などに関しての定めはありますが、具体的な内容に関しては各会社にゆだねられているのが現実です。労働者の心身の健康を守るために有給取得を推進する向きもありますが、公休がしっかり定められていれば無理のない勤務できます。

仕事内容や給与はもちろん大事ですが、公休に関する規定も会社選びやアルバイト選びをする際の検討材料にしてみてください。