「三段論法」とは?小論文・数学・法律で使う三段論法を解説

数学の授業で習ったり、小論文で使うように言われたり、時々目にする「三段論法」。使いこなすことができれば、文章を書く時も、人前で話すときも、わかりやすい文を組み立てることができます。今回は「三段論法」をわかりやすく紹介します。例として有名な「abc」や「ソクラテス」を使った解説もまとめましたので、参考にしてみてください。

「三段論法」とは?

「三段論法」の意味は”順に文を組み立てて知らない物事を推理すること”

「三段論法」の意味は、大前提・小前提・結論の“順に文を組み立てて、知らない物事を推理すること”です。知らない物事を推理する方法には「演繹法」や「帰納法」などの方法があり、「三段論法」は「演繹法」の1つです。

「演繹法」とは、「みんなが正しいと思えること」、「決まっているルール」や「事実」などを元にして結論を導きだす方法です。例えば、「犬は動物です」「私はポチという犬を飼っています」という文があれば、「ポチは動物です」という結論が導き出されます。

「三段論法」は、古代ギリシャの哲学者である「アリストテレス」が整備したとされています。

「abc」や「ソクラテス」で説明されることが多い

「三段論法」は、具体的な例を見ると理解しやすいでしょう。「三段論法」の解説では「abc」を使った解説や、「アリストテレス」が用いた「ソクラテス」の例文が有名です。

「abc」を使った「三段論法」の説明は、「a=b」「b=c」よって「a=c」です。文章で書くと「aはbである」「bはcである」だから「aはcである」となります。このように3つの文に分けて説明するのが「三段論法」の特徴です。

「アリストテレス」が説明した「ソクラテス」の例文は、「すべての人間は死すべきものである」「ソクラテスは人間である」よって「ソクラテスは死すべきものである」となっています。

小論文で使う「三段論法」とは?

小論文を書くときには「三段論法」を使うと説得力のある文を書くことができると言われています。ここでは、小論文で使う「三段論法」について紹介します。

小論文では「理由」「証拠」「結論」

小論文を書くときには、全体の構成が大切です。構成を考えるときに使うと便利なのが「三段論法」です。小論文で「三段論法」を使う時には、「大前提」「小前提」「結論」というよりも、「理由」「証拠」「結論」と考えた方がわかりやすいでしょう。

小論文を書くときにはまず、「一番伝えたいこと」を決めます。そして「一番伝えたいこと」の「理由」「証拠」「結論」を書いていきます。

例えば、「○○すべきだ」ということを伝えたいとするならば、なぜ「○○すべきなのか?」という「理由」を書き、その根拠となる事実やデータなどの「証拠」を書きます。最後に、「理由と証拠があるので、○○すべきだ」と結論をまとめると説得力のある文になります。

数学で使う「三段論法」とは?

数学の証明問題で使う「三段論法」

数学の証明問題を解くときにも「三段論法」が用いられます。中学の数学では、2つの図形が合同であることや、相似であることを証明します。

例えば、三角形が合同であるための条件として「3辺の長さがそれぞれ等しい三角形は合同である」と習います。証明問題を解くときには、「問題にある2つの三角形の3辺の長さがそれぞれ同じであること」「3辺の長さがそれぞれ等しい三角形は合同であること」を書き、最後に結論として「2つの三角形は合同である」と書きます。

数学の「三段論法」の例題

問題「三角形ABCと三角形DEFがあります。辺ABと辺DEは同じ長さで、辺BCと辺EFは同じ長さです。さらに辺CAと辺FDも同じ長さです。三角形ABCと三角形DEFが合同であることを証明しなさい。」

解答例「三角形ABCと三角形DEFについて。問題文よりAB=DE、BC=EF、CA=FD。3辺の長さがそれぞれ等しい三角形は合同であるため、三角形ABCと三角形DEFは合同である。」

法律で使う「三段論法」とは?

法律の解釈では「法的三段論法」を使う

法律の解釈でも「三段論法」を使います。法律にはたくさんの条文があって、問題が起きた時の解決ができるようになっていますが、実際に世の中にある具体的な状況まですべて書かれているわけではありません。

法律の条文を実際に起きている問題にあてはめるときには、法律を解釈して、正しくあてはめる必要があります。そして、正しくあてはめたことを、文章としてまとめる必要が出てきます。

法律を実際の出来事にあてはめて、文章としてまとめるときに使うのが「法的三段論法」です。「大前提」として、条文に書かれている「要件」と「効果」を書き、「小前提」として、要件に当てはまっている「事実」を書き、最後に「事実」と「効果」をまとめて書きます。

法律の「三段論法」の例文

条文には、「要件」と「効果」が書かれています。例えば、窃盗罪であれば、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」という条文があります。「要件」は、「他人の財物を摂取した者」で「効果」は「窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

「大前提」は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」です。「小前提」は、「Aさんは、他人であるBさんの財布(財物)を窃取した」という事実になり、「結論」は「Aさんは、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となります。

まとめ

「三段論法」とは、「大前提」「小前提」「結論」の3つの文で、知らないことを推理していく方法です。実際には、小論文の構成や、数学の証明、法律を具体的な出来事に当てはめるときなどに使われています。「みんなが正しいと思えること」、「決まっているルール」や「事実」を元にして、結論を導き出す方法ですので、説得力のある文章を作ることができます。使えるようになると便利な方法ですので、ぜひ知っておきましょう。