年金手帳が見つからない場合には、再発行の手続きを取ることができます。今回は、年金手帳を紛失または、水などに濡れて使えなくなってしまった場合の対処法と再発行手続きの方法について紹介します。年金手帳がなくて困った時に参考にしてみてください。
「年金手帳」は再発行できる?
「年金手帳」の再発行手続きは市役所などでできる
「年金手帳」の再発行手続きは、市役所または年金事務所でできます。しかし、加入している年金によって申請場所が違います。
「年金手帳」とは公的年金に加入すると交付される手帳
「年金手帳」とは国民年金や厚生年金などの公的年金に加入すると交付される手帳です。年金手帳には、基礎年金番号や年金に加入したときの日付など個人の年金に関する秘録が記されています。
年金手帳は年金についての一切を管理する日本年金機構により発行されて、日本に住む20歳から60歳未満の人は一人一冊ずつ所持します。
紛失した「年金手帳」の再発行を申請する場所
国民年金のみに加入している場合は「市役所」で再発行手続き
市役所では、国民年金にだけ加入している人は申請できます。国民年金第1号被保険者と呼ばる方が対象で、主に自営業者や、農業や漁業に関わっている方、フリーターや学生、無職の方が該当します。
厚生年金加入者は、年金事務所か会社で再発行手続き
第2号被保険者と呼ばれる厚生年金加入者の場合は、勤務している会社を通して再発行手続きが行えますし、勤務地が管轄の年金事務所でも申請ができます。年金事務所は、年金に関しての質問や手続きなどの業務を請け負っている事務局です。
厚生年金加入者の扶養に入っている人(第3号被保険者)は、会社を通して年金手帳の再発行手続きを行うことができずに年金事務所でのみ手続きを行えます。この場合の年金事務所はどこでもいいというわけでなく、配偶者の勤務地を管轄する年金事務所でしか手続きは行えません。
再発行せずにマイナンバーカードで代用も可能
年金関係の手続きを行う場合に年金手帳がなくて慌ててしまいますが、現在では年金手帳がなくても事務手続きを行うことができます。
平成30年3月5日よりマイナンバーがあれば、公的年金の手続きに必要な基礎年金番号者照会できるようになりました。そのため、年金手帳がなくても手続きが行えます。しかし、年金手帳を紛失したままでいいというわけではありませんので、もしも年金手帳が見つからない場合には年金手帳の再発行手続きを行いましょう。
「年金手帳」の再発行手続き方法と受け取るまでの時間
年金手帳の再発行手続きに必要なもの
年金手帳の再発行手続きに必要な書類は、「年金手帳再交付申請書」です。
日本年金機構のホームページからダウンロードするか、年金事務局等に行き受け取ります。申請書には基礎年金番号を書く欄がありますので、基礎年金番号は国民年金保険料の口座振替額通知書や、納付書または領収書などで確認しましょう。また窓口であればマイナンバーを伝えると基礎年金番号を照会してもらうこともできます。
他に必要な書類として、厚生年金加入者は勤務先の住所がわかる書類です。また年金事務所の窓口で申請をする場合には、個人を確認するマイナンバーカードや運転免許所なども必要です。
再発行手続きは郵送や電子申請も可能
年金手帳の再交付申請書を申請先である役所や年金事務所に郵送で送って申請することもできれば、「e-Gov」(イーガブ)を通して電子申請を行うこともできます。
e-Govの電子申請アプリケーションをインストールして、電子証明書を取得すれば電子申請の準備が整います。あとは指示に従いながら、e-Govのサイトで再発行手続きを行います。
再発行手続きの料金は無料
年金手帳の再発行手続きにかかる費用はありません。すべて無料で手続きを済ませられて、年金手帳も発送してもらえます。
年金手帳の再発行にかかる時間はほぼ1ヶ月
年金手帳の再発行手続きを終えると郵送で年金手帳は送られてきますが、受け取るまでの期間はほぼ1ヵ月です。市役所で手続きした場合には1週間ほどで届けられる場合もありますが、約1ヶ月かかることもあります。
即日に年金手帳を受け取りたい場合には、年金事務所の窓口で申請をすると申請をした日に年金手帳を受けることもできますので、緊急の場合は担当の年金事務所に問い合わせてみましょう。
「年金手帳」の再発行手続きを本人以外が行う場合
委任状があれば代理人でもできる
年金事務所の窓口でなら、代理人でも手帳の再発行手続きが行えます。ただしその代理人とは、社会保険労務士かその代理人、法定代理人、または申請者が務める事業主かその代理人のみです。
代理人申請に必要な書類は次の通りです。
- 代理人本人が確認できる書類
- 委任状
- 再交付を受ける本人の認印
- 再交付を受ける本人の基礎年金番号またはマイナンバーカード
また、委任状は日本年金機構のHPからダウンロードするか、特に形式が決まっていないので、次のことが書かれていれば委任状として認められます。
- 委任年月日(委任状を作成した日付)
- 代理人の氏名と住所
- 代理人の申請を依頼する本人との関係
- 本人の基礎年金番号
- 本人の生年月日・性別・住所・電話番号
- 委任内容
まとめ
「年金手帳」とは公的年金に加入すると交付される手帳で、日本に住む20歳から60歳未満の人は一冊ずつ持っています。もしも紛失してしまったり使える状態でなくなってしまった場合には、再発行手続きをすれば新しい年金手帳が無料で交付されます。
なお、年金手帳に関しては次の記事でまとめてありますので参照ください。
http://「年金手帳」は再発行できる!紛失時の対処法と再発行手続きの方法¥