インターネットでは「コピーライトマーク(著作権マーク)」や「Copyright」の文字が表示されたホームページをよく見かけますが、コピーライト表示にはどのような意味があるのでしょうか?
この記事では、コピーライトの意味やコピーライト表示の書き方・使い方について解説します。あわせて「著作権法」の基本も紹介します。
「コピーライト」の意味とは?
「コピーライト」の意味は”著作権”
「コピーライト」の意味は、“著作権”です。英語「Copyright」を原語とするカタカナ語です。著作物に著作権があることを示すことを一般的に「コピーライト表記(著作権表記)」と言います。
「©(コピーライトマーク)」は著作権があることを示す記号
アルファベット大文字の「C」をマルで囲んだ記号「©」をコピーライトマーク(著作権マーク)と呼びます。この記号は、万国著作権条約で国際的に規定された、著作権があることを示す記号です。
日本では「©」の表示がなくとも保護されている
日本の著作権法では、著作物が創作されると同時に自動的に著作権が発生する仕組みであるため、コピーライトマークの表示がなくても著作権は保護されています。
日本のような、特別な手続きが不要の立場を「無方式主義」といい、著作権の保護を受けるために定められた手続きや方式が必要な立場を「方式主義」といいます。
アメリカは以前は方式主義であったため、保護を受けるためにはコピーライトマークの表示を行う必要がありました。しかし現在は、アメリカを含めた主要各国は無方式主義に転換しているため、コピーライト表示がなくとも保護されています。現在、方式主義を採用する国はごく少数です。
「コピーライト」表示の書き方とは?
著作権条約に従うなら「3つの情報」が書かれていればOK
万国著作権条約では、「コピーライトマーク」「最初の発効年」「著作権者の氏名」の3つを著作物にわかりやすく表示している場合には、方式主義の国でも著作物が保護されるよう定められています。
先に説明したとおり、現在はほとんどの国が表示の必要がない無方式主義であるため、コピーライト表示を行う必然性は低いといえます。
しかし、パブリックドメイン(公共財)であるとの誤解を抑止するために、インターネットのホームページなどではコピーライト表示を行うことが一般的となっています。つまり、「著作権によって保護されています」という警告を目的とした表記であるということです。
一般的な「3つの表示」の書き方例
「コピーライトマーク+最初の発効年+著作権者の氏名」とする場合は、以下のようになります。
- 2021年に個人が執筆した記事の例:
© 2021 Haruko Murakami
「3つの表示」以外にも情報も付加した書き方例
「コピーライトマーク+最初の発効年+著作権者の氏名」以外に、ホームページの開設年や何らかの文字を入れたい場合は以下のようになります。
- 2021年にホームページを開設して2022年に更新した例:
© 2021-2022 ABC Inc.
- Copyrightの文字も入れた例:
© Copyright 2021 ABC Inc.
- All Rights Reserved.(すべての権利を保有する)の文字も入れた例:
© Copyright 2021 ABC Inc. All Rights Reserved.
なお、「株式会社」の英語表記は定まったものがなく、次のいずれかの表記を取ることが一般的です。
- ABC Ltd. = ABC Limited
- ABC Inc. = ABC Incorporated
- ABC Co., Ltd. = ABC Company Limited
- ABC Corporation
「コピーライト」マークの入力方法とは?
WordやPowerpointでは(c)と入力すると自動変換される
WordやPowerpointでは、操作画面で(c)と手入力すると自動的に©のマークに変換されます。同様に、Excelでも(c)と入力したあとにEnterを押すと、自動で©が表示されます。
HTML表記はソースに「©」と入力する
©(コピーライトマーク)のHTML表記はいくつかのパターンがありますが、一般的な方法はHTMLのソースに「©」と入力します。
「著作権」とは?
「著作権」とは著作物に対する権利で保護期間が存在する
「著作権(ちょさくけん、英語:copyright)」とは、美術、音楽、文芸などの著作物を対象とした権利です。著作権は保護期間内に存在する権利で、保護期間を過ぎると権利は消滅します。
著作物とは、著作権法によって「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。著作者は、著作物を創作する者と定義されており、個人に加えて法人も含まれます。
「著作権」は申請しなくても自動的に権利が発生する
「著作権」は、先に説明したとおり、登録や申請などの手続きは必要ありません。例えば絵画であれば、絵を描いたと同時に著作権が発生します。
ただし、作者の思想や感情などが込められた「創作的な表現」が認められる場合に著作物と認められます。また絵の完成途中であっても、創作的な表現がなされていれば著作物となり、著作権が得られます。
「著作権」は著作者の死後70年まで保護される
著作権の保護期間は著作者の死後50年と定められていましたが、2018年に発効されたTPP協定によって70年に延長されました。
2018年以降、日本の著作権制度における著作権の権利は、著作物を制作した時点から始まり、著作者の死後70年間保護されます。厳密には、死亡した翌年の1月1日から70年間です。
つまり、Aさんが生涯のうちで制作して著作権が発生した制作物は、どれもAさんが亡くなってから70年間は著作権が保護されることになります。逆に言えば、Aさんが亡くなってから70年経つと(正確には、亡くなった翌年の1月1日から70年経つと)、Aさんの著作権は消失します。
著作権が消失した作品は「パブリックドメイン(公共財)」となり、誰でも断りなく無料で使用できます。
まとめ
「コピーライト」とは「著作権」のことです。コピーライト表示(著作権表示)を行うときは、コピーライトマーク・最初の発効年・著作権者の氏名の3つを表示することが定められています。
しかし、日本をはじめとするほとんどの国は、申請をしなくとも著作物を制作した時点で自動的に著作権が発生し、またコピーライト表記をしなくともその著作権は守られています。
そのため、著作権法上はコピーライト表記は不要ですが、「著作権によって保護されています」という警告を目的として、インターネットのホームページなどに表記がされることが一般的です。
© 2021 ABC Inc.