合同会社とは?株式会社との違いや設立メリットをわかりやすく解説

ときどき目にする「合同会社」という名前。特に会社を設立予定の方は、費用面のメリットもあるので、どのような会社か気になるのではないでしょうか。今回は、合同会社について解説します。「株式会社」との違いや設立メリットも紹介していますので、ぜひ、会社選びの参考にしてください。

合同会社とは?

「合同会社」とは出資者が経営する会社のこと

「合同会社」とは、“出資者が経営をしている会社のこと”です。出資者とは、事業を行う上での資金を出す人のことで、経営者は、事業を実際に運営する人のことを言います。

出資者と経営者が同じであるため、柔軟な経営をしやすい会社の形態です。また、設立が簡単なことや、設立費用が安いという特徴もあります。

合同会社と株式会社の違いと共通点とは?

合同会社と株式会社の違いは経営者と出資者

株式会社とは、「株式」を発行して資金を集め、その資金で事業を行う会社のことを言います。会社が発行した株式を購入した人は「株主」と呼ばれ、株式会社の出資者になります。

出資者である株主と、事業を運営する経営者が異なるのが、株式会社の特徴であり、合同会社との違いです。

実際には、経営者が自分1人ですべての株式を持っており、出資者と経営者が同じ場合もあります。しかし、取り扱い上は、「出資者(株主)」が会社に資金を提供しており、「経営者」が、会社に提供された資金で事業を運営しています。

合同会社と株式会社の共通点は責任が有限

合同会社と株式会社には、出資者の責任が有限であるという共通点があります。これを「有限責任」といい、反対語は「無限責任」です。

「有限責任」は、事業が赤字になり、負債を抱えた場合などに、出資した金額以上の責任を負わされることがありません。逆に「無限責任」の場合は、事業で生まれた負債を自分の身銭を切ってでも支払っていかなければなりません。

事業がうまくいかなかったときに、出資者のリスクが少ないのが、合同会社と株式会社の共通点です。

合同会社を設立するメリットとは?

税金などの設立費用が安い

合同会社を設立するメリットは、設立費用の安さです。合同会社は最低6万円あれば設立できますが、株式会社を設立するには最低25万円かかります。

会社を設立するには、「登録免許税」という税金がかかりますが、合同会社の登録免許税は6万円で、株式会社の登録免許税である15万円に比べて、かなり低く設定されています。

また、株式会社を設立する場合には、定款を作成した後に公証役場で認証をもらう必要があり、その際に5万円の手数料がかかります。しかし、合同会社であれば、公証役場の認証が必要ないため、手数料もかかりません。

コストが低いという点で設立しやすいのが、合同会社の特徴になります。

利益の配分が自由

合同会社を設立するメリットとして、利益の配分の自由度があります。例えば、株式会社では、株を持っている比率と、利益配分の率は、基本的に同じです。しかし、合同会社の場合は、出資した金額に関係なく、自由に利益の配分ができます。

合同会社は出資者と経営者が同じなので、出資した割合だけでなく、経営の能力が高い人に利益を多く配分した方がよい場合などもあるでしょう。このように利益配分を自由に決められるのが、合同会社の特徴です。

柔軟でスピーディに経営ができる

合同会社には、経営の方針などを柔軟に決められるというメリットもあります。例えば、株式会社であれば、株主総会を開いて、重要な事項や会社の方針を決めなければなりません。定時株主総会では、決算の公表も必要です。

合同会社には、株主総会のような手続きが必要ありませんので、経営者の判断で経営ができます。そのため、柔軟でスピーディに物事を進められるメリットがあります。

合同会社を設立するデメリットとは?

株式会社よりも信用度が低い

合同会社を設立するデメリットの1つに、信用度が低いという点が挙げられます。そもそも「合同会社」という会社の種類自体が、「株式会社」に比べると多くの人に知られていないため、知らない人にとっては、説明が必要になることもあるでしょう。

また、株式会社は決算の公表が必要であり、多くの人に経営の状況が知られていますが、合同会社は、経営者のみが状況を知っている場合もあります。こういった合同会社の閉鎖的な一面から、信用度が低いとされることもあります。

第三者からの出資が難しい

株式会社であれば、新しく出資したいという人がいれば、新しい株主を増やすことが簡単にできます。しかし、合同会社は出資者と経営者が同じため、出資者を増やすということは、経営者を増やすことでもあります。

経営者の人数が増えれば、互いの意見が異なったときに揉めてしまい、合同会社のメリットである柔軟でスピーディな経営が難しくなります。

経営者が辞めると資本金が減る場合もある

合同会社では出資者と経営者が同じですので、経営者が辞める際には、出資した額の払い戻しが必要になる場合があります。状況によっては資本金が減り、起業の信用力が低下することもあります。

まとめ

合同会社とは、出資者が経営も行う会社のことを言います。株式会社と比べると、会社を設立するときにかかる税金などの費用が少なく済みますが、あまり知られていないという点で信用度が低いというデメリットもあります。株式会社を自分1人で出資して、1人で経営する場合は、合同会社を設立して経営していく場合と共通点も多いですが、出資者や経営する人数が増えていくにつれて、メリットやデメリットも増えていきます。将来どのような形の経営をしたいのかも考慮しながら、会社を選ぶとよいでしょう。