「休業補償」とは業務災害が原因で休業している間、労災保険により経済的援助を受けられる制度です。今回はこの「休業補償」の意味や休業手当との違い、休業補償給付の申請方法と計算の仕方を解説します。さらに、休業補償と有給休暇との関係や労災保険以外の社会保険で受けられる休業補償についても紹介します。
「休業補償」の意味と「休業手当」との違いとは?
「休業補償」とは「休業中に支払われる補償」
「休業補償」の意味は、「業務上の負傷や疾病により療養するために休業することになった労働者が、賃金の一定割合を受け取る補償」です。法的に定められた補償で、労働基準法により平均賃金の60%が支給されることが定められています。
平均賃金とは、対象となる労働者の過去三か月分の給与を休日も含む総日数で割って算出した金額です。
「休業補償」により支払われる「休業補償給付」は、生活保障として支給されるための手当なので給金として扱われず、所得税の課税対象にもなりません。
「休業手当」は資金不足など会社の都合で休業した労働者への補償
「休業手当」は資金不足や原料不足などにより業務が停止したため休業せざる負えなくなった労働者に事業主が支払う報酬です。労働法によれば、平均賃金の60%以上の手当の支給が義務付けられており、支払われない場合には事業主に罰金が科せられます。
「休業補償給付」との違いは、「休業補償給付」は労働者の業務上の負傷や疾病が原因となり休業したときの補償なのに対して、「休業手当」は会社の都合で休業した労働者への補償となり、給金として扱われるので課税対象です。
休業補償中は有給休暇も認められる
休業補償中でも有給休暇は認められます。労働者が休業補償中に有給休暇の申請をしたら事業主はそれを受け、給与として給付基礎日額の全額が支払わなくてはなりません。その代わり、休業補償給付は支給されません。
休業補償給付の申請と計算の仕方とは?
休業補償給付とは業務災害により支給される給金
「休業補償給付」とは、業務上の負傷や疾病、または死亡による業務災害で休業することになった場合に、労災保険(労働者災害補償保険)より支給される支給金です。業務災害により療養が必要なため働くことができなくなり、会社から給与を受けられなくなったときに支給を受けられるようになります。
休業補償給付の受給者は、同時に休業特別支援金も受け取ることができます。
休業補償給付金の計算方法
休業補償給付金額の計算方法は、給付基礎日額の60%分に休業日数を掛け合わせたものです。
休業補償給付 =(給付基礎日額の60%)×(休業日数)
給付基礎日額とは、平均賃金をもとに計算された一日当たりの労災保険の給付金額のことです。ただし平均賃金が±10%を超えて変動している場合には、その分の増額または減額が給付基礎日額に反映します。また休業期間が1年6ヶ月を超えた場合には、給付基礎日額の代わりに年齢階層別の年金給付基礎日額が適用されます。
支給期間は休業4日目から休業終了まで
休業補償給付は休業の4日目から休業が終わるまで支給されます。
休業初日から数えて休業最初の3日間は「待期期間」と呼び、休業補償は国からではなく事業主から支給されます。
申請手続きの流れ
休業補償給付の申請手続きは、事業主が「休業補償給付支給請求書」に休業補償を請求する労働者の平均賃金を含めた個人情報や業務災害の状況、会社情報などを記入して、当労働者に送付します。当労働者は担当医に証明をもらってから、所轄の労働基準監督署に提出します。
審査後、監督署から支給決定通知を持って休業補償給付金額が分かり、厚生労働本省からの給付金の支給が始まります。
休業が長期にわたる場合には、一か月ごとに申請書を提出します。
「休業給付」は一部負担金分減額される
通勤災害により給付金を得らえる「休業給付」も休業補償給付と申請方法は同じく、給付金額の計算方法も同じです。休業特別支援金も給付されます。
ただし一部負担金として200円が必要なので、その分減額となります。
労災保険以外の休業補償支援とは?
休業補償給付は労災保険によって支払われる手当ですが、他の社会保険によって給付される手当もあります。
健康保険の傷病手当金は業務外の傷病による休業を援助
健康保険の傷病手当金は、業務外にケガや病気になったために仕事ができなくなり給与の支払いがなくなった場合に支給される手当のことです。休業期間が4日以上で、待機3日間以降の休業4日目から1年6ヶ月まで支給されます。
手当の金額は一日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額です。標準報酬日額とは、被保険者の毎月の給与に基づいて第1級から47級までに区分された標準報酬月額を、その月の日数で割って算出された金額です。
雇用保険の傷病手当は離職後の傷病療養を支援
雇用保険の傷病手当は、離職後、ハローワークに求職の申請をしてから15日以上、ケガや病気のために仕事につくことができない場合に受けられる手当です。14日以内の傷病には、基本手当が支給されます。
支給額は基本手当と同額で、基本手当は原則として離職した日以前の6ヶ月間に支払われた給金を180で割った金額です。
まとめ
「休業補償」とは業務災害により休業しなければならなくなった労働者が受けられる国による経済的な補償です。休業補償給付の申請を行えば、休業4日目より平均賃金の60%が支払われます。休業手当とは違い給金扱いにはならないので、給付金は非課税です。
※ただし震災などの不可抗力の場合や定期検査などの法規を守るための休業では、休業手当は支払われません。