「国政調査権」とは何か?できることと限界をわかりやすく解説

「国政調査権」とは衆参両院が国政に関わる事柄に関して調査に伴い、それに関する証人の証言を得るために証人喚問を行い資料の提出を求めるなどの行為ができる機能のことです。今回は「国政調査権」の意味を具体例も併せて説明し、国政調査権によってできることとその限界についても解説します。

「国政調査権」とは?

「国政調査権」の意味は”両議院の国政に関する調査の権利”

「国政調査権」とは、“衆参両院が国政に関する重要な事柄について調査することができる権利”です。調査のために、証人の出頭及び証言や記録を提出することを要求することができる機能です。

衆議院と参議院が国会で国政に関する案件を審議するために必要な場合として国政調査権は行使されます。通常は常任委員会または特別委員会に付託して行われます。

国政調査権は法的に定められている権利

国政調査権は憲法62条に基づき、衆参両院に認められています。

「国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」(62条)

また他の法案にも公正調査権に関して定められたことがあります。

議院証言法では、証人喚問の規定として、証人喚問を要求されたのならば正当な理由なしで拒絶することはできないことを定めています。国会法104条においても各議院と委員会は必要な報告や記録の提出を内閣や省庁幹部に求めることを認めています。

国政調査権の性質は議院の補助的な機能

国政調査権は国会での審議を充実させるための機能であるため、両院にとっては補助的な機能と言えます。

国政調査権を、国会が日本政治の最高機関としての国を統括するための独立機能という考え方もありますが主流の考え方ではありません。

国政調査権の行使には議長の賛成が必要

国政調査権の行使には参政権のある両院議長の賛成が必要です。

また衆参両院のどちらかの委員会で過半数の議決が得られれば、内閣や官公庁などにも関係資料の提出を求めることができます。

「国政調査権」の具体例

国政調査権が行使された例で記憶に新しいものとして森友問題が挙げられます。森友問題とは国有地の売却と公文書改ざん問題で、衆参両院は森友学園理事長の証人喚問とが実施されました。

また関西電力役員が福井県高浜町の元助役から受け取った巨額の金品受け取りの問題では、国政調査権により参考人招致が求められています。(201910月現在)

「国政調査権」でできることとは?

「国政調査権」で証人喚問や書類の提出を要求できる

国政調査権は衆参両院が国政に関する調査の権利のことです。その国政調査権を行使して衆参両院ができることとは、次のようなことです。

  • 証人喚問
  • 書類の提出要求
  • 閣僚や省庁幹部からの説明聴取
  • 参考人の意見聴取
  • 議員派遣など

証人喚問とは問題の当事者や関係者を問いただすこと

証人喚問とは、裁判所や国会が国政に関する重要な事柄の当事者や関係者に出頭を命じて問いただすことです。証人喚問では宣誓も行われるため、事実と反したことを証言した場合には刑罰の対象となります。

衆参両院での証人喚問では、証人の出頭が難しい場合には院外での証言が認められています。また弁護士などの承認の補助をする補佐人の選定や尋問中の撮影の不許可なども認められています。

「国政調査権」の限界とは?

三権分立から生じる国政調査権の限界

議院は最高裁と内閣の独立性を侵害するような国政調査は行えません。

日本の政治は三権分立で、国会(立法府)、最高裁(司法府)、内閣(行政府)の三権は独立していて、お互いをチェックし合うシステムになっています。

各府の独立性や自立性が法的に保障されているため、たとえ国政調査であっても各府の独立性を害することはあってはなりません。そのため、独立性を侵害するような国政調査は、最高裁と内閣では行えません。

司法権により裁判に関する国政調査はできない

三権分立の原則から、司法権の独立を侵害するような国政調査は認められていません。たとえば裁判中の裁判内容を批判するような調査や、判決の当否を判断するような調査は認められていません。

行政権により行政に関する国政調査はできない

行政権に関しても、三権分立の原則から国政調査は行えません。政府に対して国政に関する資料の調査や公務員の職務上の秘密についての国政調査は認められません。

人権を侵害する国政調査はできない

国民には思想や良心の自由が認められています。そのため、国政調査権でも思想や良心の自由を侵害するような調査は許されません。

捜索や逮捕といった刑事手続きを強行するための手段として国政調査権を用いることも許されていません。

まとめ

「国政調査権」とは衆参両院が認められている権利で、国政に関わる事柄に関して調査を行い、そのために証人の出頭や証言、資料の提出などを求めることができる機能です。国政調査権には三権分立と人権の保護の立場から限界もあります。

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「難解なワードでもわかりやすく」をモットーに、常識ワードからビジネス用語、時には文化・アート系など、幅広く記事を書かせていただいています。ドイツ在住で2児の母。好きな食べ物はビターチョコレートとナッツ類。