「従業員」の定義とは?社員・役員との違いと退職金や解雇について

「従業員」は広い意味で使われる言葉ですが、社員や役員、アルバイトやパートなどは従業員と呼ばれるのでしょうか?会社に勤める人を一般的に従業員と呼びますが、契約社員や派遣社員の位置づけ、また退職金や解雇についても疑問が浮かんできます。今回は「従業員」の定義を中心にご紹介します。

「従業員」の定義とは?

「従業員」の定義は”業務に従事している人”

「従業員」とは、“会社や組織から給料をもらい仕事をする人”の総称です。厳密にいうと、雇用契約書や労働条件通知書などに従って、業務を遂行する人のことを指します。雇用主と雇用契約を結んでいる正規社員の他、契約社員やアルバイト・パートなども従業員の範囲となります。

一口に「従業員」といっても、雇用主との間で交わした雇用内容によって呼び方はさまざまですが、アルバイトやパートについても、雇用契約に基づき業務に従事していることには変わりません。たとえ、月給制でなく時給制であっても従業員としてカウントされます。

社長や専務は「従業員」ではない

会社や組織で仕事する人のカテゴリーに、社長や専務などの役員がいます。これらの役員は会社や組織と「委託契約」を結び、役員としての特別な報酬をもらっているため、「従業員」として判断されません。加えて、各種労働法規に対しても適用外となります。

「従業員」と社員に明確な違いはない

「従業員」と意味の上で混同しやすい表現に「社員」があります。通常企業に勤める際に「〇〇の社員」という肩書を背負う場合が多いですが、「〇〇の従業員」という言い方はあまりしないでしょう。しかし、「従業員」と「社員」に明確な違いはなく、一般的な会社や組織に属して雇用されている正規社員という解釈のもと、同じようなニュアンスで使われているのが実情です。

「従業員」も「社員」も、結局のところ会社や組織から給料をもらって仕事をする人であることであり、どちらも「通称」となります。実際、従業員は会社や組織との間で雇用関係が成立し、給料をもらっている人を総称する言葉であることには変わりありません。

また、「社員」という言葉は公的書面で用いることはなく、「雇用主と雇用関係にある正規社員」という世間のおよその認識のもとで使われる通称となります。

出向中・派遣社員は「従業員」扱いとなる?

出向中の人は雇用形態や勤務実績などで決まる

雇用主との雇用関係や実際の勤務実態によって「従業員」というカテゴリーに入るかどうかが異なります。

出向中の人は原則として、評価会社との間で結ばれた雇用契約を基づいて雇用される一個人を指します。また、給料についても、出向中の人は雇用契約を介した雇用主から支払われます。そのため、何らかの事情で出向元との間で雇用関係がなくなった場合は、出向先の「従業員」としてみなされます。

派遣社員も雇用形態によって判断される

派遣社員の場合も、雇用形態や勤務実態・実績などによって「従業員」としてみなされるかが決定します。ほとんどの場合、派遣される期間限定で、派遣元事業所と派遣社員の間で雇用契約が結ばれ、派遣元事業所から給料が支払われます。そのため、派遣社員は派遣元事業所の「従業員」として判断されることがほとんどでしょう。

「従業員」の退職や解雇についてはどうなる?

「従業員」が退職する時の手続きは3つ

「従業員」が退職する時は基本的に”雇用保険・社会保険・住民税”の3つの手続きが必要となります。

まず、「雇用保険」は退職日の次の日から10日以内にハローワークに出向いて、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。

次に「社会保険」ですが、これは「健康保険・厚生年金」関係の手続きです。退職日の次の日から5日以内に、勤務していた事業所の管轄内にある年金事務所に「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」を提出します。この時、扶養家族の分も忘れずに添付するようにして下さい。

また「住民税」に関しては、退職日を含んだ月の翌月10日までに、住民票のある市区町村の役所に「給与支払報告に係る給与所得異動届」を提出しなければなりません。しかし、市区町村によって定められた期限が異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

「従業員」に渡すものは基本的に5つ

「従業員」に退職する際に渡すものは(従業員が受け取るもの)は、「離職票・雇用保険被保険者証・年金手帳・健康保険被保険者資格喪失確認通知書・源泉徴収票」の5つです。「年金手帳」は雇用側が保管してる場合に限り返却が必要になります。また「源泉徴収票」は退職日から一か月以内に渡すことが義務付けられています。

「従業員」の解雇が認められるのは限られたケースのみ

「従業員」にとっても、雇用側にとっても、「解雇」とは非常に重大な制裁です。社員の勤務態度が悪かったり、周囲の士気を下げるような行為が続いた場合でも、「解雇」できるのはごく限られたケースのみとなっています。

解雇が法律的に認められるのは「従業員に改善の余地が見られず、重大な責任がある」場合のみです。しかし、雇用契約に違反したり、合理的に勤務の継続が難しい場合は、客観的な証拠と事実を証明することで解雇が認められる場合が多いです。この場合、やや難しいですが、解雇が雇用主と従業員の双方で「社会通念上相当」であることが原則となります。

そうは言いながら「今日でクビだから、明日から会社に来なくていい」と言うことはできません。解雇を円満に行うのは大変難しいことでもありますが、賃金保障の義務等が発生するため、決定までのプロセスには慎重になる必要があるでしょう。従業員との話し合いを含め、事態が悪化する前に法律的な面からアプローチすることが必要不可欠となります。

まとめ

「従業員」とは、会社や組織と用契約を結ぶ正規社員や契約社員、またアルバイトやパートの人の総称です。似た表である「社員」とは実際的に明確な違いはなく、雇用側と業務契約に合意し業務に従事するという点では相違がなく、呼び方に関してはそれぞれの人が持つ解釈によって異なると言えそうです。

また、「従業員」の退職や解雇については、雇用側も従業員も踏まなければならないプロセスがたくさんあります。疑問や不安がある場合は躊躇せず、会社の総務や公共の相談所へ問い合わせをするようにして下さい。