「法人格」の意味とは?株式会社などの種類と略称の一覧を紹介

「法人」という言葉はよく見聞きしますが、「法人格」について理解をしていますか?株式会社や合同会社、また認定NPO法人や一般社団法人などは法人ですが「営利」「非営利」と種類もさまざまです。社会人の方なら、日頃の会話で恥をかかないように、スラスラと説明できる態勢を整えるようにするべきです。

ここでは「法人格」の意味をはじめ、「法人格」の種類や略称の一覧などをご紹介します。

「法人格」の意味とは?

「法人格」の意味は「法人が取得する人格」

「法人格」とは「法人に与えられた人格」また「法人が取得する人格」を意味します。

たとえば、「会社」を創設する際には、仕事をする場所をはじめ、資金や商品、人材や技術などを集めることは必須です。たとえば、会社ではなく通常の場合、団体やグループに権利的能力や保証性は存在しません。

しかし、この時に「法人格」を取得すると、日本の法律によって「資金・商品・人材・技術」などを所有することができます。そして、これらの団体は社会の中で「法人」として認められ、一法人として機能することができるようになります。この権利能力を「法人格」と呼びます。

「法人格否認の法理」が会社を守るための法律

ここで「法人格」に関する重要な法律を例を挙げてご説明します。

たとえば、企業で働く社員が名刺を使って営業に行くとします。「〇〇会社営業部XX」というように、法人格の名を借りて個が業務を行っているということです。

しかし、この法人格という鎧を借りて、業務に関係の無い場所でむやみに濫用したり、悪用してしまうと、会社の信用や評判に悪影響を及ぼします。こういった場合、会社名義で取引をした場合でも「法人格否認の法理」が働き、個の法律行為として認められることがあります。このように法人格を守る権利として「法人格否認の法理」が確立されています。

「法人格」と「人が生まれながらにして持つ人格」の関係

「法人格」を理解する上で大切なのが、人それぞれが持つ「人格」について理解を深めることです。

そもそも人格とは「個としての資格」を意味します。そして、人は生まれながらにして、誰もが「人格」という権利を取得することができます。人は産声を上げた瞬間に「法律上」でも「自分が存在している」ことが正式に認められるわけです。

このように、人が人格という権利を所有し、個としての権利を持つことを「自然人」と呼んでいます。

人類に生きる全ての人は、生を受けてからみな「自然人」となりますが「法人格」は「会社」「組織」「団体」などのように、異なる性質を持ち、さまざまな種類に分かれています。法人格の場合は、自ら法人としての機能権利を「法人登録」というプロセスを経て取得しなければなりません。

「法人格」の種類は?

「法人格」は「営利法人」と「非営利法人」の2つに区別

まず「法人格」は「営利法人」と「非営利法人」に大別することができます。

「営利法人」とは、株式会社を筆頭に、株主や社員などの構成員の経済的な利益を追求し、かつ団体・グループの利益をそれらに分配する法人のことを指します。

一方「非営利法人」とは、構成員に対しての利益の見返りを意図としない法人のことを言います。つまり、「営利法人」と「非営利法人」では「利益目的か、そうではないか」という点が大きく異なります。

「営利法人」はさらに「株式会社」と「持分会社」に分かれる

「営利法人」は、「株式会社、合同会社、合資会社、合名会社」の4つの種類がありますが、さらに「株式会社」と「持ち株会社」という2つに分類されます。「持株会社」に該当するのが「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3つです。

「株式会社」は株主に会社の運営や決めごとの決定権があり、責任範囲が「有限責任」となるのが特徴です。つまり、会社が倒産した時は借り入れなど資金面で責任を負うことになります。

一方「持株会社」の場合は「合同会社は有限責任」「合資会社は有限・無限責任の両方」、また「合名会社」は「無限責任」となっています。「無限責任」の場合は、会社が倒産した場合、一切の債務処理を負うことになるため、構成員への資金面でのリスクは高くなります。

「非営利法人」は「NPO法人・一般社団法人」など

「非営利法人」とは、読んで字のごとく「営利を目的としない法人」のことです。具体て位には「NPO法人」「一般社団法人」「一般財団法人」「公益社団法人」「社会福祉法人」などになります。

「非営利法人」とは言えども、利益分配のシステムがないだけで、実際に利益を出していないわけではありません。加えて「非営利法人」には設立方法や設立要件、理事や幹事など役員の数、役員の任期、最高議決機関、税制等がそれぞれ異なります。

「法人格」の略称の一覧

法人格の主な略称を挙げてみます。

法人の種類略称(頭)略称(途中)略称(最後)
株式会社カ)(カ)(カ
有限会社ユ)(ユ)(ユ
合名会社メ)(メ)(メ
合資会社シ)(シ)(シ
合同会社ド)(ド)(ド
医療法人

医療法人財団など

医療系法人

イ)(イ)(イ
一般財団法人

公益財団法人

ザイ)(ザイ)(ザイ
一般社団法人

公益社団法人

シャ)(シャ)(シャ
学校法人ガク)(ガク)(ガク
宗教法人シュウ)(シュウ)(シュウ
社会福祉法人フク)(フク)(フク
行政書士法人ギョ)(ギョ)(ギョ
弁護士法人ベン)(ベン)(ベン

その他、今回は省略させて頂きましたが、大学法人、管理組合法人など30余りの略称が存在します。

まとめ

「法人格」とは、人が生まれながらにして個という「人格」を取得する権利があるように、人材、資金、商品、技術などを所有し、法人として機能させる権利能力のことを「法人格」と呼んでいます。

「法人格」を得ると、信用度の向上、税金対策に有利などメリットは多く存在します。人が個として認められる権利と同等に、「法人格」についても新たな認識を持つようにすれば、会社を立ち上げる意味や目的への焦点がはっきりするかもしれません。