高年齢求職者給付金は、65歳を過ぎた方々が定年した後に受け取ることができる給付金制度のことです。団塊の世代をはじめ、仕事に対して意欲的な方々が、今後も仕事をしていく姿勢を持つことは素晴らしいことです。しかし、受給に対する条件や受給額についてはよくわからない方もいると思います。
ここでは「高年齢求職者給付金」について、手続き方や受給額の計算方法、給付制限に関する上限額などをご紹介します。
「高年齢求職者給付金」とは?
65歳以上の被保険者に対して支給される失業保険
「高年齢求職者給付金」は簡単に言うと、企業や組織で働く65歳以上の人が、退職した時に受け取ることができる失業保険のことです。
「高年齢求職者給付金」は、雇用保険の被保険者が退職をする際に、適切な手続きによって支給されるもので、65歳以上の方が受給の対象となります。
年金と並行して受取ができる
「高年齢求職者給付金」は、一定の期間で継続して受け取る「失業保険」とは性質が異なり、一括で受け取る「一時金」として支給されます。そのため、年金を受け取りながら並行して受け取ることが可能です。
手続きはハローワークで行う
「高年齢求職者給付金」の手続きは最寄りのハローワークで行います。退職をする日に会社から離職票を受け取ったら、退職者の本人が直接ハローワークの窓口に出向いて必要な手続きを行なわなくてはなりません。代理人や知り合いなどに頼んで、代わりに手続きをしておらうことはできませんので注意して下さい。
- 離職票
- 個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号確認カード)
- 身元確認書類(運転免許証、個人番号カード、年金手帳、保険証など)
- 本人名義の預金通帳
- 印鑑(ゴム印やスタンプ印は不可)
- 写真2枚(縦3㎝x横2.5㎝)
「高年齢求職者給付金」を受け取る条件は?
求職活動をすることが前提
「高年齢求職者給付金」は、65歳以上で退職をし、以後も意欲的に働こうという方を支える制度です。そのため、退職後は一時的に失業していても、働く意思を持ち、前向きに求職活動を行っていることが前提となります。
退職日から1年前に6か月の雇用保険に加入
もう一つ、65歳以上の被保険者という条件に加えて、雇用保険への加入期間が合計6か月以上であることが条件となります。この時、たとえ65歳以上で退職日を迎えても、雇用保険への加入が6か月未満の場合は受給の対象にはなりません。
「高年齢求職者給付金」の計算方法と上限額は?
「高年齢求職者給付金」の計算の方法
「高年齢求職者給付金」を計算するには、まず1日に対する賃金を算出します。次に、算出された日額に対して基本手当の日額を計算します。最後に30、または50を掛けます。
- 日額賃金 退職前6か月間の賃金の総額 ÷ 180(日)
- 基本手当 上記計算で出た数字 x 給付率80%から50%
- 給付金額 上記計算で出た数字に30、または50を掛ける。
基本手当に掛ける給付率「80%、50%」については、賃金の日額によって決定されます。同様に、給付金額で掛ける「30、50」の数字についても、雇用保険への加入期間が6か月から1年未満の場合は「30」、そして1年以上の場合は「50」を掛けることになっています。
「高年齢求職者給付金」には給付制限や上限額がある
受給する年度によって変動はありますが、「高年齢求職者給付金」の賃金の日額には上限額と下限額があります。前述した計算式によってはじき出された金額が、そのまま受給額として反映されるわけではないということではありませんので、この点についても留意しておきましょう。
あらかじめ支給される金額の目途を付けたい方は、「高年齢求職者給付金」の手続きを管理するハローワークで相談してみて下さい。
前職の給与が高いほど受給額は低い
もともと「高年齢求職者給付金」は前職での給与が高ければ高いほど給付率が低く設けられ、前職の給与が低ければ低いほど給付率が高く設けられています。前職での給与が高いから給付金も高くなるという認識は誤りとなりますので正しておきましょう。
「高年齢求職者給付金」で知っておくべき3つのこと
前職の会社に再雇用された場合も受給資格あり
65歳を迎えて退職しても、その後、同じ会社で雇用が決定した場合も、条件付きで「高年齢求職者給付金」を受給することができます。
- 労働時間が週20時間に満たないこと
- 週20時間以上の仕事に対して意欲的に求職活動を行うこと
前職の会社に再雇用されても、労働時間が週20時間以上あると「雇用保険」に加入することになるため、失業という形にはなりません。
「高年齢求職者給付金」を受給するためには「失業」をしていることが条件となりますので、給付の対象にはならないということになります。給付金をもらうためには「週20時間未満」を目途に労働時間の調整が必要です。
また、働く意欲を持って、週20時間以上の仕事を求職していることも条件となります。そういった方々のための給付金制度ということも忘れないようにしましょう。
支給回数の制限はなし
2017年に実施された雇用保険法改正により、雇用保険の被保険者に対する年齢制限が撤廃されました。このことを受けて、「高年齢求職者給付金」の支給回数も一度きりではなく、失業した時に、その都度、受給することが可能となりました。
もちろん、ここでも雇用保険の加入期間が合計6か月以上であること、意欲的に仕事を探している(週20時間以上)ことがが条件となりますので留意しておきましょう。
まとめ
「高年齢求職者給付金」は、「65歳を過ぎても元気に働こう」という意欲的なシニアをサポートする給付金制度です。もちろん、75歳でも80歳でも、受給の条件を満たしていれば、受取の対象となります。
また、給付される金額は前職での収入によって決められていますが、失業手当とは違い、年金と併給することができるのはメリットです。
「高年齢求職者給付金」は手続きはハローワークで退職者である本人が手続きを行い、その際には離職票を必ず持っていくようにしましょう。