「離職票」の書き方や種類は?受け取り方や基礎日数・賃金額も解説

「離職票」とは失業手当の受給には欠かせない書類で、ハローワークによって発行されます。ところで、発行された離職票には本人が書き込む箇所があるのですが、何をどのように記入するのでしょうか。

今回は「離職票」と退職者が離職票を受け取るまでの流れの解説の他に、離職票の記入の仕方や注意点を紹介します。

「離職票」とは?

「離職票」とは「失業手当の受給に必要な書類」

「離職票」とは、会社から社員の退職報告を受けたハローワークが発行する公的書類で、雇用保険の基本手当(別称「失業手当」や「失業給付金」)の受給手続きに必要です。

正式名称は「雇用保険被保険者離職票」と言い、退職してから10日前後すると会社から送付されることが多いです。もしも離職票が手元に届かない場合には、発行元のハローワークではなく会社に請求します。

パートも雇用保険に加入していれば離職票は依頼できる

パートやアルバイトも雇用保険に加入していて、退職により失業手当を受け取る希望があれば、会社に離職票を依頼できます。また会社もその依頼に応じて離職票の発行手続きを行います。

失業手当を受け取るための前提は「雇用保険の加入期間は1年以上であること」と、「退職後ハローワークで求職申込みをして仕事を探す意思があること」です。

「離職票」の受け取り方

離職票を受け取るまでの流れ

  1. 退職者が会社に離職票の発行を依頼する。
  2. 会社は「離職証明書」と「資格喪失届」を作成し、ハローワークに提出する。
    「離職証明書」とは正式名称を「雇用保険被保険者離職証明書」といい、雇用保険から脱退させるために必要となる書類。3枚複写式の用紙からなり1枚目は事情主の控え、2枚目はハローワーク提出のため、3枚目が離職票になっている。
    「資格喪失届」は厚生年金や健康保険の資格喪失のための手続きに必要な書類で、両書類とも社員の離職日翌日から10日以内に提出しなければならない。
  3. 離職票がハローワークから会社に送付される。
    ハローワークは、会社から受け取った離職証明書を基に離職票を発行して、会社宛てに送付する。ハローワークから会社が受け取る書類には企業で保管する書類も含まれている。
  4. 退職者は会社から離職票を受け取る。
    会社は「離職票-1」と「離職票-2」を退職者に渡す。郵送されるのが一般的。

失業手当の受給には「離職票」と「求職票」が必要

失業手当や失業給付金と呼ばれる雇用保険の基本手当の受給手続きは、ハローワークに離職票を提出するだけでは足りず、その前に求職申込みもする必要があります。その後、受給資格が確認されるとハローワークによる受給説明会に出席します。雇用保険受給資格者証と失業認定申込書を受け取り、求職活動の実績が認められることで、失業手当の受給が始まります。

離職票の書き方

「離職票」には「1」と「2」の二種類がある

「離職票」には「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」の2種類あり、それぞれ「離職票-1」「離職票-2」と略されることがあります。その特徴は、次の通りです。

「離職票」の種類と特徴
  • 「離職票-1」:氏名やマイナンバー等の個人情報に加えて、失業手当の振込先を記載する書類。
  • 「離職票-2」:離職理由と退職直前の6ヶ月間の給与が記載された書類。

「離職票-1」に失業手当の振込先を記入

「離職票-1」の下の方に失業手当の振込先を記入できる「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」という項目がありますので、振込先の詳細を記入します。「金融機関による確認印」は本人名義のキャッシュカードや通帳をハローワーク提出時に持参すれば空欄のままで大丈夫です。

また「個人番号(マイナンバー)」の項目もハローワークでの提出時に記入しますので、空欄のままにしておきます。

「離職票-2」は内容チェック後に署名・捺印をする

「離職票-2」には離職理由と退職直前の給与などがすでに記載されているので、その内容を確認して署名と捺印をします。

「離職票-2」の右ページにある「離職理由」横の離職者記入欄の該当する箇所に〇で囲みます。そして下段にある「具体的事情記載欄(事業主用)」に離職理由が記載されているので、意義がなければそのすぐ下にある(離職者用)に「同上」と記入します。

最後に、最下段にある「事業主が〇を付けた離職理由に異議」の項目で意義のあるなしに〇をつけて、署名と捺印をします。

離職票の「基礎日数」「賃金額」とは?

「賃金支払基礎日数」とは基本給が支払われる日数

9欄の「賃金支払基礎日数」とは、基本給が支払われる対象となる日数のことです。欠勤しても給与が減額されないため欠勤日数は換算されません。

「賃金額」は月額制と日給制で記入欄が変わる

賃金額は給与制度の違いによって書く欄が違います。賃金額のA欄には月収または週単位で給与が定められている場合、B欄は日給、時給、出来高によって給与が定められている場合に記入されます。

また記載される賃金は社会保険料などが控除される前の総賃金額です。出張旅費や退職金などの臨時で支払われた賃金は含まれません。

「事業主都合による休業手当」は賃金として扱う

事業主の都合による休業手当は賃金として扱われるため、休業手当は賃金額(12欄)に給与と合わせて記載し、備考欄(13欄)に休業日数と休業手当の金額を改めて記載します。

「離職票」と「退職証明書」の違い

「退職証明書」とは会社が発行する退職を証明する書類

「退職証明書」とは会社が退職者の希望に応じて退職を証明する書類です。転職先からの請求や、国民健康保険への切り替えなどで提出を求められることがあります。労働基準法第22条により、退職者の希望があれば会社は退職証明書を発行する義務があります。

「離職票」とは違い、「退職証明書」は私文書となるため形式等の規定はないので、各会社が決めた形式によって作成されます。

まとめ

「離職票」は退職後に失業手当の受給に必要な書類で、退職者の依頼によって会社からハローワークへと取り次がれてハローワークが発行します。特に退職理由は失業手当の支給額や支給期間などに影響しますので、「離職票-2」の退職理由に異議がないかどうかは必ずチェックしましょう。

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「難解なワードでもわかりやすく」をモットーに、常識ワードからビジネス用語、時には文化・アート系など、幅広く記事を書かせていただいています。ドイツ在住で2児の母。好きな食べ物はビターチョコレートとナッツ類。