会社が人を雇ったときには、雇用保険の加入手続きをしなければなりません。手続きが初めての人や慣れていない人にとっては、どんな用紙に何を書き、どこに提出するのかなど、知らないことが多く大変なのではないでしょうか。今回は、雇用保険の加入手続きに必要な書類と、加入手続きの方法を紹介します。
雇用保険加入手続き必要書類とは?
「雇用保険被保険者資格取得届」が必要
雇用保険の加入手続きには「雇用保険被保険者資格取得届」が必要です。誰がいつから雇用保険に加入するのかや、雇用契約の内容などを記入するようになっています。
用紙はハローワークに用意してありますので、取りにいきましょう。ハローワークのホームページでダウンロードもできます。
「雇用保険被保険者資格取得届」を提出するときには、さらに賃金台帳・労働者名簿・出勤簿が必要です。雇用契約の期間がある場合には、雇用契約書も必要になりますので用意しましょう。
初めて人を雇うときには「事業所設置届」が必要
雇用保険に加入する人がこれまで1人もいなかった場合には、加入手続きすときに「事業所設置届」の提出も必要になります。これは、会社などの事業所がどこにあって、代表者は誰なのか、どのような業種の事業をしているのか、などを記入するものです。「事業所設置届」の用紙もハローワークに用意してありますので、取りに行きましょう。
「事業所設置届」を提出するときには、「労働保険保険関係成立届の事業主控」と法人の場合は「登記事項証明書」、個人事業主の場合は「事業許可証」などが必要です。「労働保険保険関係成立届の事業主控」は労災保険の手続きをするともらうことができます。
「雇用保険被保険者資格取得届」の書き方
「雇用保険被保険者資格取得届」は、専門用語を知らない人でも記入できるように工夫されています。しかし、書きながら少し戸惑う場面もあるかもしれません。ここでは、疑問の多い項目について紹介します。
マイナンバーを記入する
一番上に「個人番号」と書かれた項目があります。これはマイナンバーを記入する欄です。社員からマイナンバーを聞いて記入することが、会社に義務付けられているので、忘れずに確認しましょう。
社員がマイナンバーを教えたくないということもあるかもしれません。その場合は、まずは丁寧に説明をして理解してもらいましょう。どうしても教えてくれない場合には、ハローワークに相談し、空欄で提出できます。
被保険者番号は前の勤務先でもらっている
多くの人が戸惑うのが、被保険者番号です。被保険者番号とは、初めて雇用保険に加入したときに1人に1つ付与されている番号です。新卒であればまだ付与されていないので、空欄で提出します。
前の会社で雇用保険に加入したことのある人であれば被保険者番号がありますので、確認しましょう。社員は通常であれば、前の会社を退職したときに、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」というものを会社からもらっています。
失業保険を受け取るための「離職票」と一緒に渡されることが多いです。「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」にも「離職票」にも被保険者番号は書かれていますので、確認してもらいましょう。
賃金は予定している月額を記入
「雇用保険被保険者資格取得届」には賃金の記入欄があります。雇用したときに給料の額を決めていると思いますので、予定している月額を記入しましょう。時給の方は出勤日数などから1ヶ月分を計算してください。
資格取得年月日とは入社日のこと
資格取得年月日とは、入社した日のことをいいます。雇用契約を結んだ日や、月の初めなどに変えないように気をつけましょう。試用期間であっても雇用保険は加入が必要です。最初に出勤して働いた日になることが一般的です。
氏名・所定労働時間・契約期間など記入
氏名や性別、生年月日などはそのまま記入しましょう。労働時間や契約期間も、社員と契約した内容で記入してよいのですが、法律違反になる内容は受理されませんので気をつけてください。
例えば一般的な会社では、週の労働時間は40時間が法律上の上限です。ここに45時間などの法律違反である労働時間を記入してはいけません。
雇用保険の加入手続きは誰がどこで行う?
加入手続きをするのは事業主
加入手続きは事業主がするように義務付けられています。事業主とは会社や、従業員を雇用している個人事業主のことをいいます。
管轄のハローワークで手続きをする
提出先は事業所がある住所を管轄しているハローワークです。失業保険をもらうときや、仕事を探すときにもハローワークを使いますが、同じ建物内に事業主が手続きをするための窓口があります。そちらで手続きをしましょう。
郵送や電子申請でも提出できる
「雇用保険資格取得届」は郵送でも提出できます。返信用封筒を一緒に送れば、受理された後に被保険者証が送られてきます。被保険者証を急ぎでほしい場合は、返信に時間がかかるので窓口での提出をおすすめしますが、急がない場合にはおすすめです。
また、ハローワークインターネットサービスでは電子申請も可能です。申請するためには電子証明書が必要で、手数料を支払って発行してもらわなければならないなど、事前準備があります。
一度準備してしまえば手続きは楽になりますので、社員の入退社の人数が多い場合には、挑戦してみるとよいでしょう。
雇用保険の加入手続きはいつまでに行う?
社員の入社日の翌月10日が期限
雇用保険の加入手続きは、社員の入社日の翌月10日が提出期限です。例えば、4月5日に入社した場合には5月10日まで、4月25日に入社した場合も5月10日までです。
まとめ
雇用保険の加入手続きは、たくさんの必要書類がありますので、しっかり確認して提出しましょう。代表的な必要書類は、「雇用保険被保険者資格取得届」に「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」の3つを添付したものです。入社日の翌月10日までにハローワークに提出しましょう。スムーズな加入手続きを応援しています。