会社の形態として「合弁会社」、つまりジョイントベンチャーの名をよく聞きますが、その定義がよくわからない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、合弁会社とは何かについてその基本をわかりやすく解説します。あわせてその響きからイメージが似ている「合同会社」との違いについても説明しています。
「合弁会社」とは?
「合弁会社」とは”複数の企業が共同出資する会社のこと”
「合弁会社」とは、“複数の企業が共同出資して会社を立ち上げ、共同で事業を経営する会社の形態”です。既存企業の株式の一部を買収して、既存企業と共同で経営する形態を指す場合や、外国資本と自国資本が共同出資して設立する会社を指すこともあります。
また、合弁会社は「合弁企業」と呼ぶこともあります。そして合弁会社の行う事業のことを合弁事業と呼びます。
海外進出や新規プロジェクトなど特定の事業を目的として設立
合弁会社は複数の企業が協働して特定の事業を行うことを目的として設立されます。主に、海外へ進出する際に外国資本と共同出資して会社を設立したり、新規プロジェクトの立ち上げに伴い設立されたりします。
合弁会社の形態は、企業・事業の合併や買収(M&A)と、企業同士の提携とも似ていますが、その中間に位置するものだといえます。
合弁会社が日本でつくられた経緯としては、かつて外資企業が日本に進出する際に、外資法により100%外資による会社設立が認められていなかったため、日本企業と共同出資という形態を取ったことにあります。
「出資比率」は半分ずつが多い
合弁会社の出資比率は、会社が2社であった場合、半分ずつとすることが多いようです。株式会社では出資額の多い株主の影響力が大きくなるように、出資比率に差があると影響力に差が出てしまうためです。
「合弁会社」と「合同会社」との違いとは?
「合弁会社」は日本の会社法には規定されていない
「合弁会社」は日本における会社の設立や組織、運営及び管理について定めた「会社法」には規定されていない会社の形態です。複数の企業の共同出資により立ち上げられた会社を合弁会社と一般的に称するものです。
出資企業間で組織のあり方(どの企業が代表者を出すか等)や出資比率、また収益の分配方法等を取り決め、合弁契約を結びます。
なお、日本の会社法に規定される会社の形態は「株式会社・合同会社・合名会社・合資会社」の4つです。
「合同会社」とは会社法に規定される”社員の全部が有限責任社員”である会社
「合同会社」とは、複数の企業が協働することとは違い、社員の全てが有限責任社員である会社をいいます。有限責任社員とは、会社の債務に対して出資額の限度においてのみ責任を負う社員のことです。
社員は一人から設立することができ、設立費用も安くできること等から、個人が起業する際に合同会社を選ぶケースが増えています。
「合弁会社」のメリット・デメリットとは?
メリットはそれぞれの企業の強みを活用できること
合弁会社では複数の企業が協働して事業を行うことで、双方の技術や特許、ブランドやインフラなどの強味を活用したり、補いあったりすることができます。またそれぞれの顧客を取り込むこともでき、新規プロジェクトであってもスピードを持って参入・拡大することができます。
また、外国資本との合弁においては、外国資金とともに技術や人材を導入できることに加え、他国への進出が容易になることもメリットです。また、買収や合併による場合と比較してリスクを軽減することができます。
デメリットは情報・資源の流出や利害関係の対立
先に紹介したメリットである企業同士の強味を共有できることが、逆にデメリットとなる場合があります。共有した情報や資源が流出する可能性があるためです。
また、複数の企業が共同経営を行うため。利害関係が対立したり、関係が複雑化して意思決定に時間がかかるなどのデメリットが生じる場合があります。
「合弁会社」の英語表現と語源とは?
「合弁会社」は英語で”joint venture(ジョイント・ベンチャー)”
「合弁会社」は英語の“joint venture”と同じ意味を持ちます。カタカナ語でジョイント・ベンチャーと呼ぶ場合も同じ意味です。
「venture」には”冒険・投機的”という意味があり、「joint venture」にはそのような意味も含まれています。
「合弁」の語源は中国における共同経営
「合弁」の語源は、中国にあります。「合弁」は中国語由来の言葉です。歴史的には、20世紀初頭に諸外国から中国に進出した企業が、中国資本と提携して共同経営する形をとったことから「合弁」の概念が生まれたとされています。
まとめ
「合弁会社」とは、英語の「joint venture(ジョイント・ベンチャー)」と同じ意味を持ち、複数の企業が共同出資して立ち上げた会社の形態をいいます。「venture」に冒険・投機的という意味があるように、新しい市場や他国の市場に新規参入する場合などにジョイント・ベンチャーの形態をとります。
その一方で、個人がベンチャー企業を立ち上げようとする際に、近年注目されているのが有限責任社員で構成する「合同会社」です。「合弁会社」と「合同会社」は全く異なります。