アルバイトは雇用保険に入れる?掛け持ちと受給中の注意点も解説

加入すると何かとお得な雇用保険。アルバイトだと加入できないと思う人もいるかもしれませんが、条件さえクリアすれば加入できますし、失業保険ももらえます。今回はアルバイトが雇用保険に加入し、失業保険をもらう条件や、失業保険受給中にアルバイトをする際の注意点など、雇用保険とアルバイトについて解説します。

アルバイトで雇用保険に加入できる条件とは?

加入条件①週に20時間以上、期間は31日以上働く

アルバイトの方が雇用保険に加入するためには、働く時間と雇用期間が重要です。まず、週に20時間以上働くことが必要です。例えば一日6時間で週に3日であれば、週に18時間なので雇用保険に加入できませんが、一日4時間で週に5日であれば、週に20時間なので雇用保険に加入できます。

また、雇用期間が31日以上必要です。働く日数ではなく契約期間ですので注意しましょう。例えば、4月1日から週に3日のアルバイトを5月末までする場合は、契約期間は2ヶ月です。

さらに、確実でなくても、31日以上になる見込みがあれば加入です。例えば、1週間だけの短期のアルバイトの場合は、31日以上になりませんので加入できません。

しかし、1ヶ月やってみて続けられそうなら1ヶ月過ぎても働くという場合や、1ヶ月だけ試用期間にしましょうという場合などは、31日以上働く可能性があり、加入になります。

週に20時間以上と、期間が31日以上は両方クリアしていなければ加入できません。週に30時間だけど、2週間だけの場合は加入できませんし、週15時間で1年間働く場合も加入できません。

加入条件②該当していれば強制加入

雇用保険の条件は該当していれば強制的に加入です。雇用保険料を払いたくないから加入しないという選択はできません。加入したくない場合は、週に20時間未満で働くか、31日未満の短期のアルバイトをしましょう。

手続きは会社がしなければなりません。条件に該当しているアルバイトを雇っているのに、雇用保険に加入させなければ、会社が法律違反になりますので注意しましょう。

アルバイトの雇用保険料はどのくらい?計算方法は?

雇用保険に加入すると、月々雇用保険料がかかります。雇用保険料がかかるのが嫌で加入しないと考える方もいると思いますので、簡単に金額を確認しておきましょう。

アルバイトの雇用保険料は数百円の人が多い

アルバイトの雇用保険料は数百円の人が多いです。雇用保険料は、もらえる給料に「雇用保険料率」をかけた金額になります。「雇用保険料率」は毎年変わりますし、仕事の業種によっても異なります。厚生労働省のホームページなどで確認しましょう。

ここ10年の推移を紹介すると、1000分の3~1000分の7の間です。月10万円の給料だとしても雇用保険料は数百円なので、健康保険や年金に比べるとかなりお安くなっています。

アルバイトでも失業保険をもらう条件は?

アルバイトでも正社員でも、雇用保険に加入していれば、失業保険をもらうことができる条件は同じです。ここでは失業保険をもらう条件を紹介します。

条件1「雇用保険に12ヶ月以上加入する」

仕事を辞めた日より前の2年間の間に、雇用保険に加入して働いた月が12ヶ月以上必要です。例えば2018年9月30日に仕事を辞めた場合、2016年10月1日からの2年間で12ヶ月以上加入していれば条件クリアです。

6ヶ月は週に20時間働いていたので雇用保険に加入していたが、その後3ヶ月は週15時間になったので雇用保険を辞め、さらにその後に週20時間働くようになったから雇用保険に加入した、というような途中で途切れている場合でも大丈夫です。

条件2「就職する意志と能力があって、すぐに働ける」

失業保険は、働きたいけれど働けない人のための保険です。病気や怪我で仕事ができない場合などはもらうことができません。また、しばらくはゆっくりと休みたい、仕事をしたくない、という人や、学校に通う人なども、もらうことができません。

病気や怪我をしていれば必ずしももらえないというわけではなく、例えば足に怪我をしているので座ってできる仕事を探している場合など、「就職する意志と能力があって、すぐに働ける状態」であれば、大丈夫です。

条件3「積極的に求職活動をしている」

最後に求職活動をしていなければ失業保険はもらうことができません。定期的にハローワークに出向き、どの会社の求人情報に応募したかなど申告する必要があります。

半年でももらえる場合もある

条件1では、12ヶ月加入した期間がないと失業保険はもらうことができないとお伝えしましたが、仕事を辞めた理由によっては6ヶ月でもらえる場合もあります。会社が倒産した場合など、いくつかありますので、ハローワークで相談をしてみましょう。

掛け持ちでアルバイトをすると雇用保険はどうなる?

両方加入できるときは給料が高い方を選ぶ

アルバイトを掛け持ちすることは可能ですが、雇用保険は両方の会社で加入することができません。しかし、週20時間のアルバイトを2つしている場合など、両方の会社で雇用保険加入の条件をクリアしていることはあります。その場合はメインでしている仕事を選ぶことになります。一般的には給料が高い方です。

掛け持ちでアルバイトをしているのはバレる

掛け持ちでアルバイトをしている場合、必ず両方の会社に申告しておきましょう。雇用保険はどちらかでしか加入できないので、両方の会社で手続きをすると、ハローワークでわかります。ハローワークから会社に問い合わせがきて、掛け持ちをしていることがばれてしまいます。

掛け持ち時間は合算できない

掛け持ちで仕事している時間は合算できません。例えば、週10時間のアルバイトを2つ掛け持ちしている場合には、合計すれば20時間ですが、どちらも加入することができません。注意しましょう。

両方の会社で雇用保険の加入条件をクリアしているときには、どちらの会社で雇用保険に加入するか選ぶ必要がありますが、どちらかしかクリアしていないときには、クリアしている会社で加入します。例えば週20時間と週10時間のアルバイトを掛け持ちしている場合は、週20時間の会社でしか加入できません。

雇用保険受給中にアルバイトをすることはできるのか?

雇用保険に加入し、失業保険をもらえる条件をクリアし、実際に失業保険をもらえるようになったとします。失業保険受給中にアルバイトをすることはできるのでしょうか。ここでは失業保険受給中のアルバイトについて解説します。

申告すれば雇用保険受給中でもアルバイトできる

基本的には、申告すればアルバイトも可能です。ただし、もらえる失業保険は少し調整が入ります。例えば、1日4時間以上アルバイトをすると、1日分失業保険をもらえる日が遅くなります。10日働けば、10日分遅くなります。

遅くなるだけでもらえなくなるわけではないですが、失業保険はもらえる期間が決まっていますので、その期間が過ぎてしまえばもらえなくなります。期間を確認しながら計画的にアルバイトをしましょう。

また、1日4時間未満でアルバイトをすると、受け取った金額によっては、もらえる失業保険が少なくなったり、収入の分だけもらえなくなることもあります。金額が微々たるものであれば、そのままもらうこともできますので、ハローワークで確認しましょう。

就職してしまうと失業保険はもらえなくなる

当然ですが、失業保険は失業している人のための保険ですので、就職するともらえなくなります。基本的には週に20時間以上働いて雇用保険に加入したら就職したとされます。もちろん、早く就職した方がよいこともたくさんありますので、自分がよいと思った方を選びましょう。

まとめ

アルバイトでも雇用保険は加入できますし、失業保険ももらうことができます。アルバイトを探すときには、週に20時間以上、期間は31日以上という雇用保険に加入できる条件を意識しておきましょう。雇用保険は失業中にもらえる失業保険以外にも、教育訓練など、さまざまなメリットがあります。月数百円程度で使える便利な制度ですので、ぜひ利用しましょう。