就職が決まった時にハローワークに提出する「採用証明書」。ところで「採用証明書」とは何のために提出するのでしょうか。そこで「採用証明書」とは何か、そして何のために提出するのかについて解説して、「採用証明書」に関するさまざまな疑問やトラブルについてもお答えします。
「採用証明書」とは?
「採用証明書」とはハローワークに提出する書類
「採用証明書」は、「一度失業した人が再就職が決まった旨を証明した書類」です。提出先はハローワークになります。
「採用証明書」は雇用保険の受給停止のための必要書類
「採用証明書」が必要となるのは、休職中に雇用保険(失業保険)を受給していた場合、再就職先が決まったら雇用保険の受給停止の手続きをしなくてはなりません。そのための必要書類で、雇用保険の受給を停止するには他にも雇用保険受給資格証と失業認定申告書が必要です。
「採用証明書」は再就職手当の申請にも必要
また「採用証明書」は、再就職手当の申請にも必要になります。
雇用保険の受給期間中は雇用保険があるから就職しないほうが得と考えられる方もいるようですが、そんなことはありません。再就職が早い時期に決まれば、再就職手当がもらうことができます。
「採用証明書」の書式と記入例
「採用証明書」は事業主に書いてもらう
「採用証明書」は就職先である事業主に書いてもらいます。
「採用証明書」の書き方と記載項目
ハローワークから受け取る「受給資格者のしおり」のなかに同封されているので、それに事業主に記入してもらうか、事業主に採用証明書を製作してもらっても構いません。その場合は決められている記載項目を網羅して、A4サイズの紙一枚にまとめます。
「採用証明書」に記載する項目は以下の通りです。
- 支給番号
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 電話番号
- 雇い入れ(採用先)予定の年月日
- 従業員数
- 業種
- 雇い入れ月日前の貴社における就労の有無(就労歴ある場合、その期間)
- ハローワークの紹介などの採用経路
- 常用、臨時、パートなどの雇用形態
- 雇用期間の定めの有無
- 就職先の会社名・所在地・代表者名・印鑑
支給番号は当人しか知りませんので、就職が決まった方本人が書き込みます。
※参考 : 東京ハローワークの採用証明書
「採用証明書」の提出する期限はいつ?
内定日から就職日の前日までが原則
雇用保険の受給停止のためは、原則として再就職先で働き始める前日までに手続きを済ませます。そのため「採用証明書」も就職前日までに用意して、雇用保険の受給停止手続きをハローワークで行ってください。
就職日までの時間にあまり余裕はないですから、内定を受けたらすぐに行動を開始しましょう。
「採用証明書」を書いてもらえない場合はどうする?
ハローワークに事情を伝える
「採用証明書」は再就職日の前日までに揃えたい書類ですが、事業主の都合で間に合わないことがあるかもしれません。そのためにもまずは内定が出た段階でハロワークに再就職先が決まったことを報告します。
その後、認定日までに「採用証明書」が提出できないことが分かったら、再度ハローワークに伝えましょう。その際に、どのように対応すべきか今後の指示が出されます。
提出期限のない「採用証明書」は必要ない?
雇用保険の受給停止に採用証明書は必要
ハローワークによっては採用証明書の具体的な提出期限を提示しないこともあるようですが、採用証明書は雇用保険の受給停止と再就職手当を受け取るために必要な書類です。そのために提出期限の有無に限らず、再就職が決まったら用意します。
派遣社員が本採用になった場合も必要
派遣社員として働きながら雇用保険の受給を受けている方が本採用となった場合にも、雇用保険の停止手続きのため採用証明書が必要です。本採用された会社に採用証明書を書いてもらうように申請してください。
「採用証明書」を提出して受け取れる再就職手当とは?
残された基本手当の60%~70%の支給
再就職手当とは、もしも雇用保険が支給されている期間中に再就職が決まった場合に、支給される手当のことです。その支給額は、再就職日までに残った日数の60%から70%。ただし、いくつか条件がありますので、その条件を満たした場合に限られます。
ハローワーク以外で決まった再就職や派遣社員ももらえる
再就職先をハローワークを介さず、求人サイトや人材紹介会社で決まった場合や派遣社員として採用された場合でも、再就職手当は受け取れます。
再就職手当の受給対象者の条件
再就職手当の受給を申請できる対象者の条件は下記のとおりです。
- 受給手続き後、7日間の待期期間後に就職した。
- 雇用保険の基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている。
- 離職した事業所への再就職ではない。
- 再就職先以上で1年以上の雇用が見込める。
- 雇用保険に加入すること。
- 過去3年間に再就職手当を受け取っていない。
- 失業保険受給資格決定前に再就職先から内定をもらっていなかった。
- 自己都合退職者は、待期期間終了から1か月の間なら、ハローワークか厚生労働省が認定している職業紹介者から紹介された雇用先で再就職が決まった。
手続き期間は就職日から一か月以内で郵送も可
再就職手当の申請手続きは再就職先が決まってすぐに行うのがいいのですが、就職日から1か月以内でも申請ができます。ハローワークに持参するか郵送で行ないましょう。
まとめ
「採用証明書」は再就職が決まり、雇用保険の受取りを停止するためにハローワークに提出する大切な書類です。また再就職手当の受給を受ける場合にも必要になるので、面倒がらずに新しい雇用先に「採用証明書」を書いてもらうようにお願いして、その後手続きもスムースに進めましょう。