住民票や税金関係の書類にある「続柄」という言葉。実は、書類によっては「続柄」と書いてあったり、「あなたとの続柄」と書いてあったりするのですが、この2つは同じではありません。今回は、意外と勘違いも多い「続柄」の意味や書き方を解説します。正しく「続柄」を記入できるようになりましょう。
「続柄」の意味と読み方は?
「続柄」の意味は「関係」のこと
「続柄」とは、「関係」のことを指します。主に戸籍や住民票で使われる言葉で、税金や社会保険などの公的な手続きの書類に記入する欄があります。
一般的には、「父」に対して「子」など、親族間の関係性を表すことが多いですが、親族でない人が同一世帯になって同じ住民票に載ることもあるため、親族以外の続柄を書くこともあります。
「続柄」の正しい読み方は「つづきがら」
「続柄」の正しい読み方は「つづきがら」です。一般的には、「ぞくがら」と読まれていることも多いですが、「ぞくがら」は「つづきがら」の俗な読み方です。
「続柄」と「あなたとの続柄」の違いとは?
戸籍や住民票の「続柄」とは、代表者との関係性のこと
戸籍で「続柄」と書かれているときには、戸籍の筆頭者との関係性が「続柄」です。例えば自分の父が戸籍の筆頭者だったときには、自分の続柄は「子」です。
同じく、住民票で「続柄」と書かれているときには、世帯主との関係性が「続柄」です。戸籍や住民票では代表者との関係性を記入します。
「あなたとの続柄」とは、あなたとの関係性のこと
税金関係の書類には「あなたとの続柄」と書かれていることがあります。「あなたとの続柄」は、あなたから見てどのような関係の人なのかを記入します。
例えば、会社員の人が年末調整のときに会社に記入するように言われる「給与所得者の扶養控除等申告書」には、扶養家族について記入する欄があります。
扶養家族に対して「あなたとの続柄」を書くので、妻を扶養していれば「妻」、子を扶養していれば「子」、母を扶養していれば「母」と続柄を記入します。戸籍上の筆頭者や、住民票上の世帯主が誰であっても、「あなたとの続柄」は変わりません。
年末調整は「あなたとの続柄」、確定申告は「世帯主との続柄」
一般的に、年末調整に関する書類では「あなたとの続柄」と書かれており、確定申告の用紙には「世帯主との続柄」と書かれています。
例えば、世帯主が夫で、妻を扶養している場合、夫が年末調整の書類で記入する妻の「あなたとの続柄」は「妻」ですが、確定申告の用紙に記入する「世帯主との続柄」は「本人」です。
「続柄」の書き方一覧
本人や配偶者(夫・妻)の続柄
- 本人の続柄は「本人」
- 配偶者は「夫」「妻」
- 事実婚は「夫(未届)」「妻(未届)」
事実婚とは、夫婦として一緒に暮らしており、生計なども一緒にしているが、まだ婚姻届を提出していない関係のことをいいます。法律では「内縁関係」と呼びます。
届出をすれば、住民票では「夫(未届)」「妻(未届)」と記載できますが、戸籍上はこのような記載ができません。
娘や息子、孫との続柄
- 娘や息子など、自分の子は「子」
- 再婚相手の子の場合は「夫の子」「妻の子」
- 事実婚で再婚した相手の子は「夫(未届)の子」「妻(未届)の子」
- 届出が出せない事実上の子は「縁故者」
- 孫は「子の子」
養子縁組した子は、すべて「子」になります。つまり、再婚相手の子と養子縁組していれば「子」になり、養子縁組していない場合は「夫の子」や「妻の子」などになります。
届出が出せない事実上の子とは、何らかの理由により、養子縁組ができない子のことを指します。例えば、結婚しているのに別の人と事実婚になっていて、その事実婚の人の子などが該当します。結婚している人は事実婚の届出ができないために、「縁故者」という言葉を使います。
両親・義理の両親(夫/妻の母など)との続柄
- 両親は「父」「母」
- 妻(夫)の両親は「妻(夫)の父」「妻(夫)の母」
一般的に、姑などと呼ばれる義理の両親は、「夫の父」など具体的な表記になります。
兄弟と、義理の兄弟の続柄
- 兄弟は「兄」「弟」「姉」「妹」
- 妻(夫)の兄弟は「妻(夫)の兄」「妻(夫)の弟」「妻(夫)の姉」「妻(夫)の妹」
義理の兄弟は、「夫の兄」など、具体的に表記します。兄弟が何人いても書き方は変わりません。例えば、兄が2人いても、どちらも「兄」と記載します。「長兄」などの書き方はしません。
祖父母との続柄
- 父方の祖父母は「父の父」「父の母」
- 母方の祖父母は「母の父」「母の母」
一般的には「祖父母」と呼ぶ関係も、戸籍や住民票では「父の父」などの表記になります。父方の祖父母なのか、母方の祖父母なのかがひと目でわかります。
おじやおばとの続柄
- 父方のおじやおばは「父の兄」「父の弟」「父の姉」「父の妹」
- 母方のおじやおばは「母の兄」「母の弟」「母の姉」「母の妹」
その他の続柄
- 子どもの夫や妻は「子の夫」「子の妻」
- いとこの子どもやはとこは「縁故者」
- 他人は「同居人」
まとめ
「続柄」とは関係性のことを言います。書類などに記載しなければならない場面は多いので、「あなたとの続柄」や「世帯主との続柄」など、誰との続柄なのかを確認して記入しましょう。また、祖父を「父の父」と記載するなど、「続柄」の書き方は独特です。間違えて記入しないように書き方一覧を参考にしてください。