企業には「法定休日」「法定外休日」「所定休日」「祝日」「振替休日」「代替休日」などの休日が存在します。しかし、正しい割増賃金について理解をしていなければ、未払いや払い過ぎといった誤りが起こるかもしれません。
ここでは「法定休日」を中心に、その他の休日の概要、また割増賃金の支払い義務について紹介しています。平日出勤と休日出勤の違いも整理しておきましょう。
「法定休日」とは?
「法定休日」とは労働基準法で定められた最低基準の休日
「法定休日」の意味は、「労働基準法で定められた最低基準の休日」です。労働基準法第35条に記載されてありますが、原則的には「週一回の休日」、また変形休日制として「4週間を通して合計4日の休日」が「法定休日」という定義が挙げられています。つまり、使用者は労働基準法で「少なくても週一回、もしくは4週間のうちに4日の休日を労働者に与えなければならない」という規定となっているのです。
現在、多くの企業で週休二日制を導入していますが、法定休日に出勤をすると賃金の割増が必要になります。企業側は後に休日出勤の賃金についてトラブルにならないように、就業規則で「法定休日」を明らかにしておくことが望まれます。
「法定休日」と「法定外休日」との違いとは?
「法定休日」と「法定外休日」の違いは、「労働基準法で定められた最低基準の休日」か、「企業が定めた法定休日の日数を上回る休日」かどうかです。
「法定外休日」は一般的に「所定休日」として認識
「法定外休日」の意味は、「企業が決めた法定休日の数を上回る日数のの休日」です。たとえば、週休2日制の企業なら、2日ある休日のどちらかが「法定外休日」、また同じように、4週休8日制であれば、8日ある休日の中で4日が「法定外休日」となる計算です。加えて「法定外休日」は「所定休日」と同じ意味と持つ言葉となります。合わせて覚えておきましょう。
「法定休日」と「法定外休日」は企業の方針や判断
企業によっては就業規則の中に「法定休日」を定めているところもあるでしょう。例を挙げれば、週休2日制の企業で土日を休日に設定し「日曜日を法定休日とする」と就業規則の中で明確にしているようなケースです。
実際「法定休日」のあり方はやや柔軟で、法定休日の曜日を決定しない場合でも、法的には「週に一日の休日」が存在すれば問題はありません。
法定休日を定めるかどうかは、企業の方針や判断にゆだねられていますが、休日労働における「割増賃金」の計算においては対応がスムーズだとも言えます。企業としても法的に従業員への正しい支払いができ、さらに後々に起こり得る賃金でのトラブルにも対処しやすくなるでしょう。
「休日出勤」の割増賃金とは?
「休日出勤」における割増賃金について解説します。
休日出勤でも「割増率」が異なる
「休日出勤」において留意しておきたいのが「割増賃金」についてです。「割増賃金」は「法定休日」か「法定外休日」かによって異なるため、正しい理解が必要になります。
「法定休日出勤」の場合は「1.35」
「法定休日」に出勤をした場合は「割増率」が一律で「1.35」となります。しかし、「法定外休日」に出勤をした場合は、たとえ「休日」であっても、「割増率」は「1.35」にはなりません。
「法定外休日労働」の場合は「1.00」か「1.25」
「法定外休日」に労働をした場合の「割増率」は、「法定内残業」か「法定外残業」かで異なります。同じ残業をしたとしても、「法定内」か「法定外」かの枠組みで「割増率」の数字が異なるということです。「法定内」の場合は「1.00」、「法定外」の場合は「1.25」の割増率となります。
ちなみに「法定内残業」は「所定労働時間を超過した、法定労働時間内の残業」のことで、「法定外残業」は「法定労働時間を超過した残業」のことを指します。たとえば、所定労働時が午前9時から午後5時まで(実働7時間)の場合、午後5時から午後6時までを「法定労働時間」と定めていれば「法定内残業」となり、それ以降の残業をした場合は「法定外残業」となります。
企業は思わぬ払いすぎに注意を
企業の中には休日出勤への割増率を「1.35」で計算しているところもあります。休日出勤への支払いを計算するときは、「法定内休日」か「法定外休日」かを確認し、加えて「法定内残業」か「法定外残業」についてもチェックするようにして下さい。
「振替休日」「代休」「祝日」の特徴と割増率とは?
「振替休日」と「代替休日」について、特徴と割増賃金のあり方を比較しながら見て行きましょう。
「振替休日」の意味と特徴
「振替休日」は企業が定める休日に勤務をする代わりに、別の日に休日を与えることです。言ってみれば「労働日と休日の事前交換」とも言える制度ですが、「振替休日」の場合は「割増賃金」は発生しません。
「代休」の意味と特徴
「代替休日」は「代休」とも呼ばれ、休日に勤務をした際に、その代替えとして別の休みを与えることを意味しています。代休を提供しても「休日労働」をしたことには変わりがないため、法定休日の場合なら「1.35」の割増賃金が発生することになります。
「祝日」の意味と特徴
「祝日」に出勤した場合は、その祝日が「法定外残業」であるか、また企業と労働者における「雇用契約」で祝日が休みになっているかによって異なります。「祝日」の勤務であるため、割増賃金は「1.35」と思い違いをするケースが多いですが、労働基準法で定められた「法定外残業」に当てはまらない限り、割増賃金は発生しません。つまり割増計算は「1.00」となり「法定外残業」があれば、その部分だけ「1.25」となります。
まとめ
「法定休日」とは「労働基準法」で決められた「最低基準の休日」のことで、「週に1日」もしくは「4週間に4日」の休日のことを指しています。
休日出勤において、企業は割増賃金の支払いが生じますが、条件によって「割増率」が異なります。払い過ぎや未払いが発生してトラブルにならないように、あらかじめ就業規則に「法定休日」を記載するようにしましょう。