「アルバイト」の新常識が「マイナンバー」をバイト先に提出することです。でも、正社員でもないのにどうしてマイナンバーを伝えなくてはいけないのでしょうか。そこでなぜバイト先にマイナンバーを提出する必要があるのかを説明して、正しいマイナンバーの提出方法を解説します。
「バイト」に「マイナンバー」を提出しなくてはいけないの?
バイトでも会社にはマイナンバーを記載する義務がある
バイトもマイナンバーカードを会社に提出する必要があります。なぜなら、バイトでも社会保険やバイト代から徴収された所得税などは行政へ報告して、その報告書にはバイトの氏名とマイナンバーが記載されるからです。
報告書の提出はバイト先なので、バイト先の会社がバイトにマイナンバーの提出を求めてくるのです。
「マイナンバー」とは住民票を基に構成された個人に当てられた番号で、給与所得者の源泉徴収や、保険や金融関係の手続きなどに使われています。
短期アルバイトもマイナンバーを提出
バイトが短期のアルバイトであったり、バイトの年収が所得税のかからない103万円以内だったとしても、会社は雇用しているすべての人のマイナンバーを控えなくてはなりません。
つまりバイトや正社員、労働時間や労働機関などに関係なく、バイト先はバイトの氏名とマイナンバーの両方を行政に報告する義務があります。
扶養に入っていれば家族のマイナンバーは不要
バイトをしている人が家族の扶養に入っているのなら、バイトをしている本人のマイナンバーだけを提出するば十分です。
しかし、バイトで家族を扶養している場合には、家族分のマイナンバーを求められます。なぜなら会社は所得税の納税額や社会保険の算出をするために、扶養家族全員の情報がいるからです。
バイト先がマイナンバーの提出を求めてくるシーンとは?
一般的には採用時に提出
マイナンバーの提出を求められることが多いのは、バイトの採用が決まったときです。バイトを始めるにあたり社会保険に加入する場合は加入手続きにマイナンバーが必要だからです。
また年末調整前にも、マイナンバーの提出を求められることがあります。年末調整には会社が従業員に支払った給料や源泉徴収した所得税等を計算しなおし、必要書類を税務署に提出します。その報告書にマイナンバーの記載が義務付けられているからです。
ただマイナンバーは個人情報のため、むやみに教えるものではありません。もしもマイナンバーの提出に不安を感じるようでしたら、なぜマイナンバーを提出する必要があるのかバイト先に聞いてみましょう。
バイト先にマイナンバーを提出する方法
番号だけではだめ!マイナンバーカードを提示
バイト先にマイナンバーの提出を求められたときに、マイナンバーの番号だけを伝えるのでは足りません。必ず、紙製の通知カードか写真付きでプラスチック製のマイナンバーカードを提示します。
本人確認が行われる場合もありますから、その時は運転免許証やパスポートを提出します。
また、会社によっては個人カードのコピーを提出するように言われることもあります。
個人カードがない高校生や学生は通知カードか住民票
高校生や学生でマイナンバーカードを持っていない方もいるかもしれません。その場合は、通知カードを提出するか、マイナンバー記載の住民票を提出しましょう。
高校生で高校には内緒でバイトをしている場合、マイナンバーをバイト先に提出すると高校にばれないのか心配の方もいるでしょう。しかしマイナンバーが必要となる納税と高校は関係がないため、マイナンバーの提出で高校にバイトをしていることがばれることはありません。
マイナンバーを教えたくない!提出しないとどうなる?
バイト先が悪用するリスク
マイナンバーをバイト先に教えたくない理由として、バイト先が悪用するのではないかという不安があるでしょう。行政はそのようなことがないように会社を指導していますし、会社にも情報漏洩対策を講じる義務があります。
そのため個人情報が流出する危険は少ないと考えられますが、絶対に情報漏洩がないとは言い切れません。個人情報の流出によって被害が被ることのないように、問題のないバイト先を選ぶというのがバイト選びの大切なことだと言えそうです。
マイナンバーの提出を拒否しても請求され続ける
マイナンバーの提出を拒否したとしても、バイト先をすぐに首になるということはないでしょう。
しかし会社側もバイトのマイナンバーを提出する義務がある以上、何度もマイナンバーを提出するように求めてくるはずです。つまりこの制度はバイトをする人の協力で成り立っています。バイトを続けたいのならマイナンバーを提出しましょう。
本業に掛け持ちの副業がばれることはない
バイト先にマイナンバーを教えたとしても、本業の会社に副業をしていることはばれることはありません。
ただ副業先が税務署にバイト代を払っていることを提出し、税務署はそのバイト代と本業の給料の総額から住民税を計算します。それを本業の会社に伝えたときに、会社は支払っている給料に対する住民税よりも高い納税額が提示されるので、その人が副業をしているのではないかと推測できるでしょう。
マイナンバーを持ってないなら提出は不要
日本に住んでいなくても日本でバイトをすることはできます。日本に住んでいなければマイナンバーも持っていませんので、その場合はマイナンバーを提出する必要はありません。
まとめ
バイト先がバイト代を支払う以上、バイト先はバイトのマイナンバーが必要です。そのためマイナンバーの提出を求めてきますので、その時は会社の指示に従いましょう。マイナンバーの悪用など気になることある場合には、そうした不安のないバイト先を見定めることも大切です。