「トライアル雇用」とは?正社員までの期間・流れ・確率を解説

「トライアル雇用」とは、「一定の期間を経て正社員雇用する制度」のことで、期間に定めのない雇用を促す仕組みとして運用されています。この「トライアル雇用」とは、具体的にどのような流れで進められるのでしょう。「トライアル雇用」の期間や正社員登用の確立、「トライアル雇用助成金」など、「トライアル雇用」全体の仕組みについて解説します。

「トライアル雇用」とは?

「トライアル雇用」とは「一定の試用期間を設けて雇用する仕組み」のこと

「トライアル雇用」とは、「一定の試験期間を設けて雇用する仕組み」です。公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介によって、一定のトライアル期間を設けて雇用し、企業と求職者の両方が合意した場合に本採用となります。「トライアル雇用」の期間は原則として3か月で、その間の働きぶりなどを考慮して、本採用となるかどうかが決定します。

「トライアル雇用」は、就業経験が少なく、無期雇用(期間に定めのない雇用)での就職に不安がある人達を正社員雇用へと促す取り組みでもあります。

「トライアル雇用」には助成金が設定されている

「トライアル雇用」は、その運用に助成金が支給されます。企業側が対象者1人につき、月額最大4万円の助成金を受け取ることが可能です。また、安定した雇用が切実に望まれる母子家庭の母・父子家庭の父の場合は、月額最大5万円の「トライアル雇用助成金」が企業に対して支払われます。

この助成金の支払いには、事前に「トライアル雇用求人」をハローワーク等に提出し、その紹介によって対象者を受け入れること、また雇用者の勤務日数などにも条件があります。

参考:厚生労働省 トライアル雇用助成金について

「トライアル雇用」の目的と対象者とは?

「トライアル雇用」の目的は求職者の道を開くこと

「トライアル雇用」の一番の目的は、正社員採用が難しいとされるような求職者に常用雇用(期間に定めのない雇用)の道を開くことです。日本では、フリーターをはじめ、契約社員などの有期雇用でしか働けない不安定な職業事情が社会問題化していますが、そうした人々の救済を目的としています。

企業の人材確保を支援するのも目的のひとつ

求職者を救済する一方で、企業にとっては人材確保の一つの方法として「トライアル雇用」を活用することができます。人手不足に悩む企業にとっては、助成金によってコスト削減をしながら、人材確保を支援する仕組みでもあるのです。

また、助成金があることで、未経験者でも余裕をもって育成することができるのも、企業側のメリットとなっています。

「トライアル雇用」の対象者は限定される

「トライアル雇用」は「正社員としての就業に壁を感じる求職者」を支援する仕組みであるため、その対象が細かく設定されています。

まず、職業紹介日時点において、学生あるいは安定した職業に就いている人、自営業者は除外されます。その上で、下記の条件に見合う場合などに「トライアル雇用」に応募することが可能です。

トライアル雇用に応募が可能な条件
  • 学校卒業後3年以内の場合は卒業後に安定した職業に就いていない
  • 就業経験があっても紹介日前2年以内において、2回以上離職・転職を繰り返している
  • 紹介日前において離職している期間が1年を超えている
  • 出産・育児を理由に離職し、その離職期間が1年を超えている

「トライアル雇用」の種類とは?

「トライアル雇用併用求人」

「トライアル雇用併用求人」とは、一般の採用と同地進行で「トライアル雇用」の募集も行っている求人を指します。つまり、「トライアル雇用」となる人もいれば、トライアル期間を経ずに即正社員として採用される人もいる、という採用方法です。

企業側にとっては、「トライアル雇用」によって未経験者の育成期間が設定できる点がメリットです。一方、即正社員として雇用できる人がいた場合には「トライアル雇用」対象者が不利になる場合もあります。

「若年層向けトライアル雇用」

「若年層向けトライアル雇用」とは、文字通り「若年層」に的を絞った「トライアル雇用」を意味します。若い世代は、その将来性を期待して積極的に「トライアル雇用」に乗り出す企業も少なくありません。また、「トライアル雇用」に限らず、若い世代を雇用した場合には多かれ少なかれ育成が必要だ、という見方もあり、若年層のトライアル雇用は企業が取り組みやすいようです。

ただし、その運用に関しては「若年層向けトライアル雇用」と一般的な「トライアル雇用」は大差ありません。

「障害者のトライアル雇用」

「障害者トライアル雇用」では、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者など心身に障害がある人を対象としています。

「障害者トライアル雇用」の場合、障害の種類によって助成金の額とトライアル期間が異なり、対象者が精神障害者の場合は月額最大8万円の助成金が受け取れる場合があります。また、トライアル期間を最大12か月に設定することも可能です。

ほかにも、週20時間以上の労働が難しい場合に、週10時間~の短時間就業から始めることが可能な「障害者短時間トライアル雇用」もあります。企業側がともに働くための環境整備・サポートの見極めにも時間を設けることができるのもメリットです。

参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 「障害者トライアル雇用のご案内」

「トライアル雇用」から正社員までの流れ

ハローワークに「トライアル雇用」求人を提出

「トライアル雇用」を受け入れるには、まず、「トライアル雇用求人」をハローワークに提出します。「トライアル雇用」を希望する人は、数ある求人情報の中から、この「トライアル雇用求人」に応募する必要があります。なお、「トライアル雇用」の場合でも、一般求人と同様に面接選考などが行われます。

「トライアル雇用期間」は原則3か月

「トライアル雇用」の期間は、原則3か月です。まず、「トライアル雇用」の開始日から2週間以内に、対象者の紹介を受けたハローワークに「トライアル雇用実施計画書」を提出しなければなりません。この際、労働条件などがわかる雇用契約書等を添付が必要です。

「トライアル雇用助成金」の申請はトライアル期間後

「トライアル雇用」終了後、常勤雇用となった場合、その翌日から2か月以内に、助成金の申請書をハローワーク(あるいは労働局)に提出します。その後、条件に見合った助成金が支給されることになります。

「トライアル雇用」後の採用率とは?

「トライアル雇用」を経て常用雇用になる確率は8割

「トライアル雇用」で、企業側・求職者ともに気になるのがその採用率です。厚労省によると、「トライアル雇用」を経て正社員として常用雇用となる人の割合は、およそ8割と言われています。
「トライアル雇用」を経験した大半の人が、そのまま常用雇用へと移行していると言えるでしょう。

参考:厚労省リーフレット「トライアル雇用に応募してみませんか」

本採用にならなくてもクビ・解雇ではない

「トライアル雇用」の場合、本採用にならないケースもあり得ます。企業側・求職者ともにミスマッチを感じた場合には、本採用を断ることも可能だからです。

トライアル雇用後に採用が見送られた場合、いわゆる「解雇」「クビ」には該当しません。「トライアル雇用」には、過去6か月の間に解雇歴がある企業は対象外とする規定がありますが、「トライアル雇用」後に契約を継続しなかった場合は含まれないと覚えておきましょう。

まとめ

「トライアル雇用」とは、「一定期間を経て正社員として採用する仕組み」のことで、非正規雇用の現状を打破したい人・正社員として安定した働き方がしたい人を支援する制度のひとつです。企業側にとっては、助成金のメリットがあるほか、未経験者採用に乗り出すチャンスとしても活用できます。