「休日出勤」の定義と条件とは?手当の計算方法・拒否理由も解説

「休日出勤」とは「休日に出勤すること」ですが、休日出勤手当も派生します。では、その手当の計算方法はどうなっているのでしょうか。

今回は「休日出勤」の定義と条件について解説します。また休日出勤手当の計算方法や休日出勤手当がつかなくなるケースの他に、休日出勤を拒否する場合の理由についても紹介します。

「休日出勤」の定義と条件とは?

「休日出勤」とは「企業が法定休日と定めた日に働くこと」

「休日出勤」とは企業が法定休日と定めた日に働くことです。

「法定休日」とは労働基準法の規定に則って企業が定めた休日です。その休日に働いた場合には休日出勤となり、手当として割増率35%分を付加した休日出勤手当が支払わなくてはなりません。

「法定外休日」での労働では休日出勤手当は支払われない

労働環境において休日には「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。「法定休日」は労働基準法による「原則として1週に一回もしくは4週に4回の休日を従業員に与えること」という内容に準じて企業が定めた休日です。

一方「法定外休日」とは企業独自の判断で定められた休日のことです。

つまり週2回休日を定めている企業なら、そのうちの1日は法定休日になり、もう1日は法定外休日になります。

「休日出勤」の要請には就業規則の規定と36協定の締結が必要

企業が休日出勤を従業員に要請するには、就業規則に休日出勤が規定されていることと36協定の締結が必要です。

「36協定(さぶろくきょうてい)」とは労働基準法36条に基づいた労使協定で、法定就労時間である1日8時間、週40時間を超える就労を従業員に強いる場合に、企業と従業員の代表者もしくは労働組合の間で結ばれます。締結後は、労働基準監督署へ届け出なくてはなりません。

就業規則に休日出勤の規定がなく36協定を締結していないのに休日出勤を要請することは違法となり、違反した企業には罰則が課せられます。

参照:36協定の特別条項とは?違反にならない手続きの仕方を解説

休日出勤手当の計算方法とは?

割増率は3割5分と労働基準法で規定されている

休日出勤の手当は、労働基準法により割増率は3割5分、つまり35%と定められています。会社によってはそれ以上の割増率が設定されていることがありますが、35%を下回ると違法になります。

休日出勤手当の計算式は「基礎時給×35%」

休日出勤の手当の計算式は、1時間当たりの労働に対する時給「基礎時給」に割り増し分である35%を掛け合わせて算出されます。

休日出勤の手当の計算式

休日手当 = 基礎時給×35%

基礎時給の計算式は「月給÷1ヵ月の平均所定労働時間」

基礎時給は、時給による給与体制なら、その時給が基礎時給になります。月給制なら、月給を1ヶ月分の労働時間である「平均所定労働時間」で割って算出します。

「平均所定労働時間」の算出方法は、まず年間の全日数である365日から所定休日の日数を引いて一年間の所定労働日数を算出します。次に1日の労働時間をかけ合わせた後に一年間の全月数である12(ヶ月)で割ります。

平均所定労働時間の計算式

平均所定労働時間 = (1年間の所定労働日数 × 1日の労働時間)÷ 12

最後に、月給を平均所定労働時間によって割ると、基礎時給が算出されます。

基礎時給の計算式

基礎時給 = 月給 ÷ 1ヵ月の平均所定労働時間

休日出勤手当が支払われるケースと支払われないケースとは

【手当あり】代休を取得した法定休日の出勤

休日出勤手当は企業の定める法定休日に出勤した場合には休日出勤手当が支払われるのですが、休日出勤した代わりに代休を取得した場合でも休日出勤手当は支払われます。

「代休」とは、休日出勤した替わりに休日出勤後に取得される休日のことで、本来なら労働日である日に取得されます。

【手当なし】「振替休日」が適用される場合

休日出勤をしたとしてもその替わりとして「振替休日」が適用された場合には、休日出勤手当は支払われません。「振替休日」とは企業が定めた休日を労働日と変更したことにより取得された休日のことです。

つまり、休日出勤の日以後に取得された休日は代休となり休日出勤手当が支払われるのですが、休日出勤の前日までに振替日として休日を申請・取得していた場合には「振替休日」となり、休日出勤手当は支払われません。

【手当なし】従業員が自主的に休日に出勤した場合

上司の指示がなく、社員個人の判断で休日に出勤して仕事をする場合は休日出勤とは認められません。

ただし上司に任された仕事量が業務時間内で明らかに終わらない量であった場合には、上司の管理責任として、たとえ社員が勝手に出勤したとしても休日出勤として認められます。

休日出勤を拒否できるのか

止む終えない事情があれば拒否できる

休日出勤が就業規則に規定されていて36協定も締結しているのであれば、休日出勤を拒否することはできません。休日出勤の要請は企業側からすれば正当な業務依頼だからです。

しかし冠婚葬祭や家族の介護、または本人の体調不良など一般常識的に見て止む終えない事情と企業が判断すれば休日出勤を拒否できるでしょう。

拒否の代わりに代休の提案をする

休日出勤の拒否が難しいときには代休を提案してみましょう。代休なら休日が確保できるだけなく休日出勤手当も支払われます。

代休の交渉ポイントは、休日出勤後に行うことです。休日出勤前の振替となる休日を交渉して休日を取得すれば振替休日の扱いになり、休日出勤手当が支払われなくなるからです。

まとめ

「休日出勤」とは法定休日に労働をすることで、休日出勤手当として割増賃金が支払われます。望まない休日出勤を強いられたときに拒否することができなければ、代休を交渉してみましょう。代休の提案は立場的に遠慮してしまうかもしれませんが、休日出勤をぼやくぐらいなら交渉する価値はあるでしょう。

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「難解なワードでもわかりやすく」をモットーに、常識ワードからビジネス用語、時には文化・アート系など、幅広く記事を書かせていただいています。ドイツ在住で2児の母。好きな食べ物はビターチョコレートとナッツ類。