「後期高齢者医療費制度」自己負担割合と上限は?財源も解説

75歳になると加入する「後期高齢者医療制度」では、毎月の保険料を納付するとともに、医療サービスを受けた際に一定の割合で自己負担金を支払います。

この記事では、独立した保険制度であるため、わからないことが多い後期高齢者医療制度における窓口の自己負担割合と、その上限額について解説。あわせて「後期高齢者医療制度」における医療費控除の仕方やその財源についても触れています。

「後期高齢者医療制度」窓口における医療費の自己負担割合は?

「後期高齢者医療制度」医療費の窓口における自己負担割合は、「一般(低所得者含む)」と「現役並み所得者」で割合が異なります。

一般者は「自己負担1割」

75歳以上の後期高齢者は後期高齢者医療制度に加入します。病院などにかかった場合は、後期高齢者医療被保険者証を窓口で提示し、医療費のうち自己負担分の料金を支払います。

後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、一般については1割負担です。住民税非課税世帯や低所得世帯も窓口負担は一般扱いとなり、1割負担が求められます。

ただし自己負担限度額は一般と低所得者では違いがあります。自己負担限度額については後ほど詳しく説明します。

なお、自己負担割合は外来・入院費ともに同じ割合です。

現役並みの所得がある人は「3割負担」

後期高齢者であっても、現役並みの所得がある人は3割負担となります。

現役並みの所得とは、住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度被保険者、及びその同一世帯内の後期高齢者医療制度被保険者のことをいいます。

ただし、同じ世帯内の後期高齢者医療制度被保険者の収入合計が520万円未満の場合や、被保険者が1人の場合で収入が383万円未満であれば、申請によって2割負担とすることができます。

2022年度からは一定以上の所得がある75歳以上の人は全員2割負担となる

政府は2019年より「全世代型の社会保障制度改革」を掲げており、その柱の一つとして、75歳以上の医療費の自己負担割合(現在の原則1割、現役並み所得の人は3割)を改定し、一定の所得のある人は「2割負担」とすることを決定しています。

団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据えて、22年度までには2割負担を導入し、一斉に引き上げる方式です。それにより、団塊の世代が後期高齢者医療制度に加入することによって急増する現役世代の負担を抑える考えです。

「後期高齢者医療保険制度」の自己負担額の上限は?

「自己負担の上限(自己負担限度額)」は年間で144,000円

2020年における一般の外来における自己負担限度額(個人ごとに計算)は、月額18,000円で、年間上限は144,000円です。

入院を含む場合には、世帯ごとに計算され、外来と合計した額の自己負担限度額は3回まで57,600円。4回目以降は引き下げられます。

また、住民税が非課税の世帯の人や低所得者の人の自己負担限度額(個人ごとに計算)は、月額8,000円です。入院と外来の合計額の自己負担限度額(世帯ごとに計算)は所得に応じて24,600円または15,000円となります。

「自己負担の上限(自己負担限度額)」が設定されている理由

窓口での負担が原則1割負担(現役並みの所得がある人は3割負担)とはいえ、多額の医療費がかかった場合には重い負担となり、生活に影響を与えることとなります。

そこで、1か月の間に一定の金額を超えた自己負担額について払い戻しを行う高額療養費制度が設けられているのです。

医療費は右肩上がりで増え続けているため、負担能力に応じて上限額の見直しが頻繁に行われています。今後も負担限度額は引き上げられていくことが予想されます。

「後期高齢者医療費」医療費控除は確定申告で行う

確定申告における医療費控除の流れ

後期高齢者は各個人が後期高齢者医療制度に加入しているため、医療費控除を受ける際は各自が確定申告を行います。

保険者である後期高齢者医療広域連合が医療費通知を作成し、被保険者に郵送されます。医療費のお知らせ(医療費通知)は、確定申告による医療費控除を受ける場合の明細書として使用することができます。

確定申告を行う場合の留意点

留意点として、医療費通知は医療機関等からの診療報酬明細書等に基づいて作成されるため、市販薬の購入や通院交通費などは含まれません。控除の対象には医療機関の支払い以外にも在宅介護費用や治療のための必要経費が認められる場合があるため、所轄の税務署に問い合わせることが肝要です。領収書などは全て保管しておくことが望ましいでしょう。

「後期高齢者医療制度」医療費財政は誰が負担する?

「本人負担:公費負担:74歳以下の健康保険支援金」=「1:5:4」

後期高齢者医療制度における財政は、後期高齢者本人が負担する保険料が約10%(かかった医療費の本人負担を除く)、公費負担が約50%(国・都道府県・市(区)町村が4:1:1で負担)、74歳以下が加入する健康保険からの支援金が約40%で負担しています。

「後期高齢者医療制度」導入前は被保険者保険と国民健康保険が負担

2008年に後期高齢者医療制度が導入される以前は、各種の被用者保険と国民健康保険が共同で高齢者の医療を支えていました。

しかし急速な高齢化や景気の悪化等に伴い、老人保健拠出金を保険グループのみで支えることが困難になってきたため、さらなる高齢化に対応できるよう、「後期高齢者医療制度」を導入し、高齢者自身にも負担を求める制度設計がなされました。

後期高齢者本人が負担する保険料は以下の記事で詳しく説明しています。

◆参考記事
「後期高齢者医療制度の保険料」はいくら?計算方法や保険料率も

まとめ

後期高齢者医療制度は2008年4月から施行されました。日本国民の高齢化が加速し、高齢者の多くが加入していた国民健康保険は被保険者からの保険料と国庫負担だけでは支えきれなくなったため、75歳以上の高齢者にも相応の負担を求める独立した新たな医療費制度の導入がはかられたものです。

なお、生活保護受給者は医療扶助から医療を受けるため、後期高齢者医療制度からは除外されており、無料で医療サービスを受けることができます。

医療費が急増したため10年で廃止されたとはいえ、福祉元年といわれた1973年には老人医療費が無償化されていました。急激な高齢化にともない老人医療を取り巻く環境は大きく変化しており、今後も見直しが行われ続けていくことと思われます。