「法定外休日」の意味とは?割増賃金や「代休」「振替」との違いも

会社には様々な休日がありますが、それらは労働基準法における「法定休日」と「法定外休日」に分けられます。本記事では「法定外休日とは何か?」をはじめ、「法定外休日」に出勤した際の割増賃金の有無や、「代休」「振替休日」「有給」などとの違いについて解説しました。

「法定外休日」の意味とは?

「法定外休日」とは「法定休日以外の休日」のこと

「法定外休日」とは、文字通り「法定休日以外の休日」を指します。この「法定外休日」は、就業規則等で会社が独自に定めることができる休日です。

「法定休日」とは「法律上の最低限の休日」

「法定外休日」を語る上で欠かせないのが、「法定休日」です。「法定休日」とは、「労働基準法で定められた最低限の休日」のことで、週1回の休日あるいは4週に4回の休日を指します。

日本では、企業が上記の「週1回あるいは4週で4回」の休日(法定休日)を与えることが義務づけられています。ただし、「法定休日」を超えて休日を付与することは問題ありません。

「法定外休日」は労働時間の上限に合わせる企業が多い

「法定外休日」の設定は企業に任されていますが、企業側は労働基準法における労働時間の上限に合わせて休日を設定することが多いでしょう。具体的に言うと、法律上、休憩時間を除き、週40時間を超えて労働させてはいけない、との定めがあり、それを超えないよう「法定外休日」と設定する例が多いのです。

たとえば、朝9時から18時まで一日8時間勤務(休憩1時間)した場合、週5日で労働時間の上限である40時間に達します。そのため、法律上は週1日の「法定休日」で問題ないとはいえ、一週間のうち2日は働くことができません。つまり、上記の勤務体制では、労働時間の関係から週2日休みにせざるを得ないことになります。

この休日のうち、週1日が「法定休日」とカウントされ、残る1日は「法定外休日」となります。

「法定外休日」と割増賃金のルール

「法定外休日」は原則、賃金は割増にならない

多忙を極める職場では「休日出勤」することも多いものです。「休日出勤=割増賃金」との認識を持つ人も多いですが、「法定休日」と「法定外休日」では割増率が異なり、「法定外休日」の場合、原則として賃金は割増にはなりません。

ただし、1週間の法定労働時間である40時間を超えた分に関しては、「時間外手当」として25%の割増賃金が発生します。

1週間の法定労働時間が40時間を超えると、割増賃金が支払われる

たとえば、一日8時間×5日働いた人が「法定外休日」に出勤した場合は、週40時間の法定労働時間を超えるため、休日出勤分はそのまま「時間外手当」として割増賃金が支払われます。

一方、一日7時間×5日働いた人の場合には、たとえ「法定外休日」の出勤であっても5時間までは割増賃金とはならず、通常の賃金として計算されるのです。

このように、「法定外休日」の出勤は、出勤したかどうかではなく、週の労働時間が40時間を超えるかどうかで判断されます。なお、「時間外手当」としての割増率は企業の規模や労働時間によっても左右されます。また、「法定休日」「法定外休日」に関わらず休日出勤や時間外労働をさせる場合は、事前に労使間で協定(36協定)を締結し、労基準監督署に届出が必要です。

「土曜日」と「祝日」では賃金の割増率が異なる場合も

先述したように、「法定外休日」の割増賃金率には週当たりの労働時間が大きく関係しますが、一方で「法定休日」に勤務した場合は労働時間に関わらず割増賃金(35%増)となります。つまり土日祝日を休みとする企業でも、「法定休日」とされている土曜日と「法定外休日」とされている日曜や祝日の勤務では、賃金の割増率が変わってくるのです。

同じ休日出勤であれば、法定休日に勤務したほうがお得ともいうことができるでしょう。

「法定外休日」を明記していないとトラブルの原因に

上記のように、休日出勤した曜日によって割増率が異なることは法律上は問題ありませんが、事前に労働者に「法定休日」を告知しておかないと「休日出勤したのに割増賃金になっていない!」とトラブルになることもあります。そのため、就業規則で「法定休日」を明確にするほか、賃金規程などで割増賃金について言及するなどの対策が望まれます。

例文

【就業規則】
第○条 休日は下記の通りとする。
(1)土曜日、(2)日曜日、(3)国民の祝日、(4)その他会社が指定する日

なお、法定休日は毎週日曜日とし、1週間は月曜日から日曜日までとする

「法定外休日」と「所定休日」「代休」「振替」の違い

「所定休日」は「法定外休日」とほぼ同義

「所定休日」とは、一般に「法定休日以外の休日」を指す表現として用いられています。つまり、「所定休日」は「法定外休日」とほぼ同義ととらえてよいでしょう。

一方で、「所定休日」は企業が設定した休日すべてを意味する表現として用いられることもあります。その場合、「所定休日=法定休日+法定外休日」となりますので、注意が必要です。

「代休」は「休日に労働した場合の代わり」

「代休」とは、「勤務した休日の代わりとして別の勤務日に与えられる休み」のことです。「代休」を取得したとしても休日出勤分の賃金は所定の額が支払われることになります。

「振替休日」は「休日と労働日を入れ替えること」

「振替休日」とは、「休日出勤する日とほかの労働日を入れ替えて休みにすること」を意味します。「振替休日」のポイントは、「休日勤務が予想される際にあらかじめ振替休日が提案されている」という点です。あらかじめ休日と勤務日が入れ替えられているので、休日出勤分の割増賃金は発生しません。

ただし、「振替休日」を週をまたいで取得した場合は、週40時間の労働時間を超える可能性が出てきます。この場合、時間外労働に該当する分に関しては割増賃金が発生します。

「有給休暇」は「賃金が支払われる休暇」のこと

「有給休暇」とは、文字通り「賃金のある休暇」のことです。正式には「年次有給休暇」ですが、一般には「有給(ゆうきゅう)」と呼ばれることも多いでしょう。この「有給休暇」は、労働基準法に定められた休暇制度で、「有給」として勤務をしなかった場合でも給与が減額されることはありません。

「有給休暇」は条件を満たす従業員に対して、勤続年数などに応じて毎年付与することが義務付けられています。

まとめ

企業の休みは、「法定休日」と「法定外休日」に分けられ、週休2日とする企業の多くはその1日が「法定休日」となり、もう1日が「法定外休日」に該当します。「法定休日」と「法定外休日」では割増賃金の発生条件や割増率が異なるため、労使間のトラブルを防ぐためにも企業は「法定休日」を明確に定め、従業員に通知することが望ましいとされています。