「欠勤控除」とは働かない分の賃金が給与から差し引かれることですが、どのように控除額が計算されているのか気になりませんか。
今回は「欠勤控除」の意味と控除額の計算方法のほかに、給与明細への欠勤控除の繁栄のさせ方や欠勤控除が適用されないケースなどについて解説します。
「欠勤控除」の意味とは?
「欠勤控除」とは「欠勤した分の賃金が給与から引かれること」
「欠勤控除」とは、欠勤した分の賃金が給与から差し引かれることのことです。「欠勤」とは勤務しなければならない日に会社を休むことで、終日休むことだけでなく、早退や遅刻も含まれます。
交通機関のストライキや天災などで不可抗力により休んだことになっても「欠勤」として扱われるのですが、多くの会社ではそのような場合は「有給」として扱い、欠勤控除を適用していないケースが多く見られます。
欠勤控除の規定は各会社によって決められる
「欠勤控除」を行使することは企業に認められていますが、法的にその細部に至る規定がないため、欠勤控除を行使する場合には各企業で就業規則に欠勤控除のことを明記する必要があります。欠勤控除における給与計算の方法や対象となる手当なども各社によって規定されます。
「欠勤控除」は「ノーワークノーベイ」の原則に基づく
「欠勤控除」は労働基準法第24条の「ノーワークノーベイ」の原則に基づいて会社に認められた権利です。
「ノーワークノーベイ」とは、労働者が欠勤や遅刻によって労働をしなかった分の賃金を会社が支払う義務はないという原則です。この原則に基づき、会社は欠勤控除を適用します。
ペナルティとしての欠勤控除の運用は違法
働かない分を欠勤控除としてその分の賃金を給与から差し引くことは合法ですが、働かないことへのペナルティとして欠勤控除を使うことは違法です。例えば、1分遅刻してきたことに対するペナルティとして30分欠勤したことにして欠勤控除を適用すれば違法になります。
「欠勤控除」の計算方法とは?
「控除額」の計算法は「月給÷月の所定労働日数×欠勤した日数」
欠勤控除の控除額は各会社の規定に従って計算されるのですが、比較的多い計算式は次の通りです。
控除額 = 月給 ÷ 月の所定労働日数 × 欠勤した日数
「月給」には基本給と諸手当が含まれています。「月の所定労働日数」にはその月の労働日数を計算するか、または年間を通した各月の平均を取り「20日」としている会社もあります。
控除対象になる手当の扱いは会社ごとに違う
手当てには「通勤手当」や「家族手当」などがあります。欠勤控除を計算するにあたり、どの手当を欠勤控除の対象とするかは各会社によって決められているのですが、その判断基準は勤務と関連しているかどうかで判断されることが多いようです。
つまり会社によっては勤務と直接関連しないボーナスのような手当でも控除対象になることはあります。
ここでは、欠勤控除の対象になりやすい手当とならないこともある手当を紹介しましょう。
- 通勤手当
- 資格手当
- 家族手当
- 扶養手当
- 住宅手当
端数処理は切り下げ
欠勤控除の控除額を計算して端数になった場合は、端数を切り下げられるのが一般的です。端数を切り上げると実際の欠勤時間よりも欠勤控除額が多くなってしまうことになり、労働基準法に違反するからです。端数は切り下げれば賃金の目減りがなくなるため、端数を切り下げて処理している会社が多いでしょう。
欠勤控除額は非課税扱い
欠勤控除額は非課税として扱われます。課税されるのは欠勤控除額分を総支給額合計額から差し引いた分です。
また通勤手当を欠勤控除の対象としている場合には、もともと非課税扱いの通勤手当なので、通勤手当のみで控除額を算出する必要があります。
欠勤控除を給与明細に記入する方法は?
欠勤日数や遅刻・早退の数は勤怠項目に記載
「給与明細」には、勤務日数などの勤怠について記載される「勤怠項目」と、給与や賞与などの支給内容が記載される「支給項目」、そして控除対象となる社会保険料などが記載される「控除項目」の3つがあります。
欠勤控除に関しては、欠勤日数や遅刻、早退の数を勤怠項目に記載されます。
控除額は支給項目に記載
欠勤控除に関わる金額については、支給項目に「欠勤控除」や「遅早控除」などの項目を作り金額を記載します。
「欠勤控除」が適用されないケースとは?
欠勤として扱われないケースでは欠勤控除は適用されない
会社に出勤しないと必ず欠勤控除が適用されるとは限りません。欠勤控除が適用されないケースとは主に次の通りです。
- 就業規則にない場合:
欠勤控除は法令上の規定はありません。そのため就業規則に欠勤控除の規定がなくてはならないので、もしも就業規則に欠勤控除についての記載がなければ適用もされません。 - 欠勤日数が多いときは日割り計算が適用されることも:
欠勤日数が多い場合や、休日が多いため一か月の平均所定労働日数を使って欠勤控除を計算すると不都合がある場合には、欠勤控除を適用するのではなく、日割り計算を使って給与を計算されることもあるでしょう。 - 会社の都合による休業は「休業手当」が支払われる:
会社の都合によって休業する場合は、欠勤控除は適用されずに休業手当として平均賃金の60%以上が社員に支払われます。 - 有給休暇では給与が支払われる:
有給休暇は労働者が認められている休暇で、休暇中は出勤しているときと同じように賃金は支払われます。有給休暇中は欠勤扱いにはなりませんから、欠勤控除も適用されません。
参照:「有給」の意味とは?「有休」との違い・有給休暇について解説
まとめ
「欠勤控除」とは働かない分の賃金を給与から差し引くことです。欠勤控除の対象が手当ても含まれるのか、また欠勤控除額の計算方法などは各会社で規定でき、就業規則に記載されます。就業規則に規定がなくては「欠勤控除」が適用されることはありませんので、詳しくは自分の会社の就業規則で確認してみましょう。