「業務委託契約書」は業務委託を締結するための書類ですが、今回は、業務委託契約書の作成方法について解説します。業務委託契約書は誰が作成するのか、また業務委託契約書に書かれるべき記載事項を解説します。また業務委託契約書のテンプレート・雛形も紹介しますのでご参照下さい。
業務委託契約書は誰が作成するのか?
業務委託契約書は委託者と受託者のどちらでも作成できる
業務委託契約書は、業務委託を発注する委託者と、業務委託を受ける受託者のどちらでも作成できます。実際のシーンでは、業務の発注をした「委託者」が業務委託契約書を作成するケースがよく見られます。
「業務委託」の意味については下記のページで解説していますのでご参照ください。
「業務委託」とは?他の契約との違いと契約書の作成方法も解説
注意点は「受託者にとって不利な内容になっていないかチェックすること」
委託者が業務委託契約書をつくる場合、受託者にとっては1点注意すべきポイントがあります。それは、委託者が業務委託契約書を作成すると、委託者にとって都合のいい契約書を作成する可能性があることです。
受託者は、契約書の内容が委託者と合意した事柄に言及されていて、さらに受託者にとって不利な内容になっていないことを確認する必要があるでしょう。
業務委託契約書の作成方法とは?
業務委託契約書は「合意された内容だけ」でまとめる
業務委託契約書は、委託者と受託者が業務委託契約をするための協議を通して、合意された内容だけでまとめられていることが大切です。契約書の作成者による勝手な記述がないことを確認しましょう。
業務委託契約書の記載事項
業務委託契約書に書くべき主な事柄は、次のとおりです。
- 委託業務は詳細に
委託される業務の内容は、委託者と受託者との間で誤解がないように、具体的かつ明確に記載します。 - 報酬や支払い方法、支払い期限などは明確に
どの業務内容に対して報酬がいくら支払われるのかを規定します。経費が含まれるかなどの細かな規定も大切です。また報酬の支払い方法や、業務完了時に一括か着手時と完了時など複数回に分けて支払われるのかなど支払い時期も規定します。 - 受領遅滞の免責や成果物に欠陥がある場合の措置
請負契約では、成果物の納品でトラブルが起きた場合の規定です。成果物を納入しても委託者が納品を直ちに受けつけない場合や拒否した場合の責任の所在を明らかにします。また納入された成果物に欠陥があった時の追加業務などについても規定します。 - 解約に関する規定
業務委託契約の解約についての規定は、当事者が不必要に関係を続けないためにも大切な規定です。
「業務委託契約書」に関して、その意味や業務委託契約を交わすときの注意点などが下記のページに詳しく解説してありますのでご参照ください。
「業務委託契約書」とは?記載事項・業務委託を交わす時の注意点
業務委託契約書のテンプレート・雛形
業務委託契約書は定型的な書式に従うのが一般的
業務委託契約書には法的に決まった書式はありませんが、一般的に使われている定型的な書式があります。
契約書の初めは、委任者を甲として受任者を乙とするという内容の文章で始めます。次に、規定条件を第1条、第2条のように分けて記述していきます。最後に、契約日と契約者の署名と捺印欄が設けられています。
業務委託契約書のテンプレート
ここでは、業務委託の中でも請負契約を締結するための業務委託契約書のテンプレートを紹介します。業務委託には請負契約の他に委任契約もあり、また業務内容によっても業務委託契約書の内容は変わります。それぞれの案件に応じた契約書を作成するようにしてください。
まとめ
「業務委託契約書」は、業務委託を発注する委託者とそれを受ける受託者との間で交わされる契約書です。業務委託契約書には委託者と受託者が委託業務に関して合意された内容だけでまとめられます。署名前には規定条件の確認に加えて、合意していない内容が記載されていないことも確認しましょう。
業務委託契約書
(以下「甲」という)は (以下「乙」という)に対して、業務委託契約を次のように締結する。
第1条(委託業務)
甲は乙に対して、甲の に関する作成業務とする。ただし、 は含まれないものとする。
第2条(委託期限)
乙は、 の期日までに本件業務を完了する。
第3条(委託料とその支払い)
甲が乙に支払う委託料は 円(消費税別)とする。その支払いは乙が委託期限内に本件業務を完了し納品した月末締め翌月末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込むこととする。振込手数料は甲が負担する。
金融機関:
支店名:
口座番号:
口座名義:
第4条(成果物の権利帰属)
本件業務により作成された成果物に関する一切の知的財産権は甲に帰属する。
第5条(守秘義務)
乙は本件業務を遂行するにあたり、知りえた一切の情報を他に漏えいさせてはならない。
第6条(報告義務)
乙は甲の求めに応じて、本件業務に関する情報を速やかに報告しなければならない。
第7条(契約解除)
乙または甲が次のいずれかに該当した場合には、催告なしに本契約を解除することができる。
①本契約に違反した場合
②死亡や後見、その他の事由により本件業務の遂行が不可能だとみなされた場合
第8条(協議)
本契約に定めていない事項については、甲乙が協議の上、定められる。
甲および乙は、本契約に関して合意したものとし、その成立を証するため、本書2通作成して、各自が署名捺印したうえで、各1通を保有する。
〇〇年〇月〇日
甲:(住所)東京都品川区▢▢〇ー〇―〇
(氏名) 印
甲:(住所)東京都新宿区▢▢〇ー〇―〇
(氏名) 印