「執行役員」とは?「取締役」など役員との違いや特徴・待遇まで

企業のポスト、肩書のひとつに「執行役員」がありますが、実はこの「執行役員」は法律上の「役員」には該当しません。「執行役員」とはどのような役職を指すのか、また「取締役」や「事業本部長」などとどう違うのか、待遇をはじめとした「執行役員」の特徴について解説します。

「執行役員」とは?

「執行役員」とはわかりやすく言うと”業務執行の責任を負う存在”のこと

「執行役員」とは、“取締役が決定した会社の方針や重要事項などの執行・実践に関する責任を負う役職”です。経営方針に従い、事業運営のトップとして業務執行や運営を担うのが「執行役員」です。

「執行役員制度」は役員の不正問題を機に導入された

「執行役員」は、当初、役員の度重なる不正を問題視した企業が、経営と業務を分けることを目的として設置したのが始まりです。事業の遂行や実務に関する責任を「執行役員」に分化し、役員は本来の「経営」に関わる業務に専念するべき、との考えで生まれました。効率よい経営を行うというのが「執行役員制度」の目的です。

「執行役員」は一従業員、会社法の「役員」とは異なる

「執行役員制度」は役員の業務を効率化するためのものですが、そもそも「役員」とは誰を指すのでしょう。「役員」とは一般に、会社法によって定められている取締役、監査役、会計参与を指します。会社の経営方針や重要事項の決定権を持つのが特徴です。

これに対し、「執行役員」は会社法に定められた「役員」には該当しません。「執行役員」は社内での役職に過ぎず、法律上は従業員と同じ立場になります。

名詞の英語表記は「Executive Officer」など

「執行役員」は英語では”Executive Officer”や”Corporate Officer”の表記が用いられます。 「executive」には”実行する、執行する、執行部の”などの意味が、「corporate 」には”会社の”という意味があります。また、「officer」は”役員”という意味です。

「執行役員」とその他の役職の違いとは?

「取締役」との違いは経営に関する決定権の有無

「執行役員」と「取締役」は、法律上の「役員」に該当するかどうかだけでなく、実際の役割も異なります。「取締役」は会社の経営に関する責任者であり、経営方針や重要事項に関する決定権を持つ役職です。これに対し、「執行役員」は業務執行に関する責任者として業務を行います。経営に関する決定権は持ちません。

「本部長」「事業部長」との違いはあいまいになりやすい

「執行役員」は「本部長」などの一つ上の役職とされています。一般に、「本部長」は各事業部をまとめる「事業本部の長」としての役目を担う存在です。これに対し、「執行役員」は取締役会で決定された重要事項等を遂行する役目を担う存在ですが、実務執行を取り仕切る役職として「本部長」や「事業部長」が置かれていることも多く、その違いはややわかりづらく、あいまいになりやすいようです。

「執行役員」と「執行役」も異なる

「執行役」とは、”指名委員会等設置会社”に設置される業務執行機関です。「執行役」は取締役会により選任され、取締役会に委任された事項の決定や業務執行を行います。この「執行役」は法改正により2006年より施行されています。

「執行役員」と「執行役」はその役割が似ているものの、性質や立場は全く異なります。「執行役員」はあくまでも企業が独自に定めるポストで、一従業員としての立場となる点で「執行役」とは区別される存在です。

「執行役員」の特徴とは?

「執行役員」の一般的な任期は1年間

「執行役員」の任期は1年であることが多いでしょう。この任期を左右するのが契約形態です。「委任型」と呼ばれる契約形態の場合、業務の裁量権が大きく、独立性や専門性が認められることが多いのが特徴です。そのため、「委任型」の「執行役員」は任期も自由に定められる傾向にあります。

これに対し「雇用型」では原則として会社側に従う体制が多く、他の従業員同様に定年制となることが多いのが特徴です。そのため、任期途中でも定年を迎えた場合には退職することもあります。

「執行役員」の年収は企業によって異なる

「執行役員」は一従業員であるため、報酬は「賃金」として支払われるのが一般的です。「執行役員」は従業員の最高位となるポストであるため、一般には他の従業員よりも多いことが予想されますが、その額や年収は企業によって異なるため、一概に言えないのが実状です。また、「執行役員」の給与体系を他の従業員とは分けて考える企業もあります。

「みなし役員」となる場合には役員報酬が出る

「執行役員」はいわゆる「役員」ではありませんが、「執行役員」の立場でも非上場企業では取締役会に参加し経営に関与する例もあります。こうした場合は「みなし役員」、つまり税法上「役員」と同じ扱いとなります。「執行役員」のポストでも「みなし役員」となった場合、役員報酬が支払われることになるでしょう。

雇用保険への加入は「役員性」がないことが条件に

「執行役員」で一従業員としての性質が認められる場合には「雇用保険」の対象となります。ただし、先述した「みなし役員」となる場合や「委任型」による契約で会社の従業員ではない場合には、雇用保険の対象外です。

まとめ

「執行役員」とは、会社の業務執行を担う責任者です。会社の経営方針や取締役会で決定された重要事項を遂行する実務者としての役割を担います。ただし、「執行役員」は法律に定められる「役員」とは異なり、企業が独自に定める一従業員としての性質を持つため、「取締役」や「監査役」などの「役員」とは区別されます。企業によって待遇にも差があるのが実状です。