「休職」の意味とは?休職手当の条件や給与・ボーナスとの関連も

体調が優れない時には「休職」もひとつの手段です。この「休職」という制度はどういった場合に利用できるのでしょうか。「休職」と「休業」「有給」との違いや「休業」の理由、「休業」期間中の給与やボーナスの取扱いについて解説します。また「休業」時に受け取れる「傷病手当金」についても触れています。

「休職」の意味とは

「休職」とは「自己都合で長期で労働を免除されること」

「休職」とは「労働者が自分の都合で長期で労働を免除されること」を意味します。従業員の状況によっては会社に「休職」を命じられることもあります。

「休職」は会社が定めるもの、法的なきまりはない

「休職」は企業が就業規則で定めます。法的なきまりはないため企業によって細かい条件も異なり、たとえば「休職期間」の上限も変わります。

「休職」と「休業」の違いとは

「休業」とは従業員が何らかの理由で業務を休むことを言います。会社都合による「休業」の場合、賃金の支払い義務が発生するのが大きな特徴です。また「育児休業」「介護休業」のように法令を見たす「休業」の場合は、従業員が会社に「休業」を請求することができます。

これに対し「休職」は就業規則に基づいて、会社の命令もしくは従業員からの申し出によるものである点で異なります。

「休職」と「有給」の違いとは

「有給(有給休暇)」とは文字通り「有給(給与の支払いがある)による休暇」です。

そもそも「休暇」とは従業員が労働義務がある日に、その労働義務を会社が免除することを指します。中でも「有給休暇」は、条件を満たした従業員には必ず付与しなければならない法定休暇です。

一方「休職」は法律に定められたものではなく、細かい条件や制度は企業側が決めることができる点で異なります。

「休職したい」と思ったら?休職理由や手続き例

「休職理由」は「うつ」など病気が多い

「休職したい」と思う理由で最も多いのが病気やケガでしょう。勤務を続けることが難しい場合に、療養を理由に「休職」を申し出るのが代表例です。

傷病を理由とする場合は診断書が必要

病気やケガを理由に「休職」する際には診断書が必要となるのが一般的です。その診断書をもとにどれくらいの期間「休職」するのかを会社に相談することになります。

診断書とは文字通り、医師が「休職が必要である」と診断していることを示す書類です。病状や病名、休職の期間などが記載されます。病院によって発行費用は異なりますが、2000円程度から数千円と決して安いものでないため事前に確認しておくとよいでしょう。

自己都合で休職する例

病気やケガのほか、海外への留学や災害時にボランティアとして支援に向かいたい、という理由で「休職」する人もいます。他にも地方議会の議員に当選した際の「公職就任休職」や刑事事件の被告人として起訴された場合の「起訴休職」といった例もあります。

「休職」を希望する場合は上司や人事に相談を

どんな理由であれ「休職」を希望する場合はまず就業規則で自分の会社の制度について調べるとよいでしょう。その上で、直属の上司あるいは人事部に「休職」を申し出ます。

一方、欠勤が続く社員などには会社側から「休職」を促す例もあります。メンタルヘルスに関する話題はセンシティブなので十分な配慮が必要です。

「休職期間」の給与はどうなる?

給与や賞与は支給されないことが多い

「休職」にあたって最も気になるのが給与です。「休職」中の給与は企業によっては一部支給される場合もありますが、労働していない分の給与は支払い義務がないため無給となることも多いのが実状です。

一方、ボーナスについては査定期間中の勤務実績によって判断するのが通例です。そのため、査定期間中が「休職期間」と重なる場合などは査定の結果0円ということもあり得ます。

健康保険から「傷病手当金」がもらえる

給与やボーナスがもらえなくても、健康保険からの「傷病手当金」が受給できるケースがあります。「傷病手当金」は病気やけがのために働けなくなった際に利用できる制度で、普段の収入のおよそ3分の2ほどの額が保証されます。「休職」中に給与が支給される場合でも、「傷病手当金」の支給額よりも少ない場合はその差額をもらうことが可能です。

ただしこの「傷病手当金」は社会保険に加入していることが前提です。自営業やフリーランスなどで国民健康保険に加入している人は対象外となります。また「傷病手当金」の支給期間の上限は1年半です。一旦職場復帰した後に、再度同じ病気(ケガ)で療養する場合にも制度を利用することは可能ですが、期間は合算されます。

「休職」のメリット・デメリット

「休職」は治療に専念できる貴重な期間

「休職」の最大のメリットは病気やケガの療養に集中できることでしょう。留学やボランティアなど自己都合による「休職」でも、自分の意志や思いに専念し悔いなく過ごせるのは大きなメリットです。

社会保険料などで給与がマイナスになることも

「休職期間」中でも、在籍している以上社会保険料は通常通り給与から天引きされます。そのため給与の支払いがない場合は、社会保険料分を企業側から請求されることがある点は注意が必要です。「傷病手当金」がもらえる場合でも、従来の給与よりは収入が減額となるため社会保険料等を負担に感じることも少なくないでしょう。

「休職期間」は勤続年数から除く例も

「休職」後に復帰できる職場があるというのはメリットですが、「休職期間」は勤続年数に算定されないことも多いです。そのため、勤続年数に応じた社内制度を利用する際には、不利になることもあるでしょう。

「休職」の英語訳

病気による「休職」は「sick leave」

病気による「休職」は「sick leave」と英訳するのが一般的です。「sickness leave」とする例もあります。ただし英語の「sick leave」は有給による病気休暇を指すことが多い様です。

その他の「休職」は「leave of absence」

理由を問わず「休職」という意味では「leave of absense」という英語表現が使えます。たとえば「He took a leave of absence from work.」は「彼は休職した」という和訳が可能です。

「leave of absense」は略して「LOA」と表記されることもあり、有給の場合は「paid LOA」、無給の場合は「unpaid LOA」となります。

まとめ

「休職」とは主に従業員が自分の都合で労働を免除されることを意味します。この「自分の都合」には病気やケガをはじめ、留学やボランティアとしての災害支援などが挙げられます。「休職」は会社が独自に定める制度であるため、企業によって運用が異なります。無給となることが多いですが、特に病気やケガによる場合は通常の給与の一定割合を「傷病手当金」として受給可能です。