離職票は会社を退職した人が失業手当を申請するときに必要な書類です。普段は目にする機会があまりないため、手続きが発生した際書き方に悩むことがあるかもしれません。この記事では離職票の書き方や疑問点について解説するとともに、事業主側が離職票の交付手続きを行う際に注意しておきたい点についても紹介します。
「離職票」とは?
離職票は「失業手当」を受給するために必要な書類
離職票は退職者が離職したことを証明する公的な書類で、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。基本的には事業主側が手続きを行い、ハローワークから発行されたものを確認・補記したのち退職者へ渡します。
離職票は、退職者がハローワークで失業手当の申請や求職の申し込みを行うときに提出します。退職後すぐに働き始める場合は失業手当を受給しないため不要ですが、失業手当を受給する見込みや予定がある人は離職票を発行してもらう必要があります。
離職票はハローワークが発行している
離職票はハローワークが発行しているものです。ただ、退職者が直接ハローワークから離職票を交付してもらうことはできません。事業主側がハローワークに対して「離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出し、手続きが終わると離職票が発行されるという仕組みです。
その後、事業主側はハローワークから発行された離職票を退職者へ郵送するという流れが一般的なものとなっています。
離職票のもらい方と交付手続きの流れ
- 退職者は、在職中に雇用保険に加入しているかどうかを確認する
- 退職者が「離職票」の発行を事業主へ依頼する
- 事業主は退職者からの依頼をもとに「離職証明書」を作成し、ハローワークへ申請する
- ハローワークが書類を確認し、事業主へ「離職票」を交付する
- 事業主は退職者へ「離職票」を送付する
離職票の書き方:事業主側
離職票の発行のためには「離職証明書」が必要
事業主側は、退職者から離職票を依頼されたら「離職証明書」を作成してハローワークへ提出し、離職票の発行を依頼します。事業主は「離職証明書」に不備がないよう、以下の記入項目に注意してください。
- 被保険者番号
- 事業所番号
- 離職者氏名
- 離職年月日
- 事業所名・所在地・電話番号
- 離職者の住所または居所
- 離職理由
- 被保険者期間算定対象期間
- 被保険者期間算定対象期間における賃金支払基礎日数
- 賃金支払対象期間
- 賃金支払対象期間における基礎日数
- 賃金額
- 備考
- 賃金に関する特記事項
離職理由欄は重要事項
「離職証明書」の記入項目の中でも「離職理由」の欄は重要事項です。なぜならば、ハローワークは離職理由をもとにして失業手当の給付日数を決めるからです。
離職理由にもとづき、ハローワークは「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に退職者が該当するかどうかを判断し、失業手当の給付日数を決定します。
- 特定受給資格者…倒産・解雇など、再就職の準備期間がないまま退職した場合に適用される
- 特定理由離職者…期間に定めがある雇用契約が更新されなかった場合などに適用される
もし、これらに該当するのにも関わらず離職理由を「自己都合退職」とすると、失業手当で特別な扱いが受けられなくなります。
離職理由の相違は労使間で最も多いトラブルです。離職証明書をハローワークへ提出する前に、退職者に離職理由を必ず確認してもらうようにしてください。
離職票の書き方:退職者側
離職票には「離職票-1」と「離職票-2」の2枚がある
離職票には「離職票-1」「離職票-2」の2枚があります。離職票は事業主側が必要項目を記入していますので、ほぼ仕上がった状態で退職者の手元に届きます。ただし退職者側が記入する箇所も一部ありますので、記入すべき項目をしっかりと把握しておきましょう。
「離職票-1」で記入する項目は2か所
「離職票-1」で退職者側が記入する項目は、以下の2か所です。
個人番号(マイナンバー)の欄は、個人情報の漏洩を防ぐためハローワークに来所してから窓口で本人が書くことになっています。マイナンバーは、マイナンバーカードあるいは個人番号通知書で確認できます。
「離職票-1」の下部には、失業手当の振込を希望する金融機関名と口座番号を書きます。都市銀行のほか、ゆうちょ銀行も振込口座に指定できます。銀行印の捺印は不要です。
「離職票-2」で記入する項目は3か所
「離職票-2」で退職者側が記入する項目は、以下の3か所です。
離職理由は、該当する理由を1つだけ選び「離職者記入欄」のチェックボックスに〇をつけます。
「離職者記入欄」の隣は「事業主記入欄」になっており、すでに該当部分に〇がついているはずです。
すぐ上段の「具体的事情記載欄(事業主用)」に離職理由が書かれているので、内容に間違いがなければ(離職者用)のところに「同上」と書きます。
もし事実と異なる場合は、本来の離職理由をここに書きます。たとえば事業主用には「自己都合による退職」と書かれているが、実際は解雇された場合は「会社都合による解雇」と書きます。
事業主が〇を付けた離職理由に異議があるかないかについて〇をつけます。「具体的事情記載欄(離職者用)」に追記をした場合は「有り」に〇をつけます。
最後に記入した内容に間違いがないか確認し、退職者本人が署名と捺印をします。
事業主側の記載内容に異議がある場合
事業主側の記載内容が事実と異なり、「具体的事情記載欄(離職者用)」に追記をした場合や「離職者本人の判断」の欄で異議「有り」に〇をつけた場合、ハローワークが事業主へ連絡をし事実確認を行います。
その後、どちらが正しいかはハローワークが判断します。
離職票にまつわる疑問点を解説
離職票が手元に届かない場合は会社に問合せを
離職票は退職日からおよそ10日から2週間後を目安に手元に届くのが一般的です。離職票が届かなければ失業手当の受給手続きができないため、もしも2週間を過ぎても届かないようであれば会社へ問い合わせましょう。
もし何度問い合わせても対応してもらえない場合、故意に手続きを行っていないということも考えられます。その場合はハローワークや弁護士に一度相談してみてください。
離職票を紛失した場合はハローワークへ
離職票を紛失してしまった場合や汚してしまった場合は、ハローワークに直接再発行申請を行うことができます。
手続きはハローワークの窓口または電子政府のポータルサイト「e-Gov」から行います。身分証明書など準備が必要なものがありますので、問い合わせ時に確認しましょう。
まとめ
離職票は、会社を退職した人がハローワークで失業手当の申請を行うときに提出する大切な書類です。記入内容の相違や記入漏れがあると手続きが遅れ、失業手当の受給に影響を及ぼしてしまいます。事業主側はスムーズに手続きが進むよう書類の内容を迅速に確認し、退職者本人も記載内容をしっかりチェックすることが大切です。