「失業手当」は、失業すれば誰でももらえるというものではありません。受給資格を満たしたうえで手続と就職活動を適切に行うことで、「失業手当」を受け取ることができるのです。この記事では、「失業手当」とはどのようなものかを紹介し、受給資格やもらえる金額の計算方法、期間延長の条件などについても解説しています。
「失業手当」とは?
「失業手当」とは”雇用保険からの就職支援金”
「失業手当」とは、会社を辞めて求職中の人に対して一定期間、“雇用保険から就職支援のために支払われる給付金”のことです。「失業保険」や「失業給付金」とも呼ばれているものです。
「失業手当」を受け取るためには、雇用保険の被保険者であることが大前提です。たとえば、自営業者が店をたたんで会社に就職しようとしているようなケースでは、そもそも雇用保険に加入していないため「失業手当」の給付対象にはあたりません。
なお、「失業手当」の受給資格を得るためには、雇用保険に加入した状態で離職日までの2年の間に最低12ヶ月以上働いている必要があります。しかし、会社都合やセクハラなどによる退職の場合は、離職日までの1年間に半年以上働いていれば「失業手当」を受給できます。
「失業手当」の受給に不可欠な就職の意思
雇用保険に加入していたことに加えて、求職中であることも必須です。再就職の意思と能力があるにもかかわらず就職できないという状態にある人でなければ、「失業手当」を受け取ることはできません。
具体的には、ハローワークで求職の申し込みと、「失業手当」の受給申請を行うという手続きが必要となるのです。
「失業手当」はすぐにはもらえない
求職の申し込み手続きのあと、すぐに「失業手当」がもらえるわけではありません。自己都合による離職の場合、7日間の待機期間のあと3ヶ月間の給付制限が適用されるのです。
給付制限の期間中、ハローワークが開催する転職講座に出席し、具体的な転職活動を行います。それでも転職先が決まらない場合に「失業手当」が給付されるという流れになっているのです。なお、退職理由が会社都合などであれば、3ヵ月の給付制限なしで「失業手当」を受給できる場合もあります。
「失業手当」で受給期間延長の条件とは?
申請によって受給期間を延長できる
「失業手当」を受給できるのは、離職の翌日から1年間です。しかし、特別な事情がある場合には、申請によって受給期間の満了日を延長することができます。ハローワークに「受給期間延長申請書」と「離職票」または「受給資格者証」提出すれば手続きは完了です。
受給期間を延長できる4つの条件
受給期間を延長できる条件は、以下のとおりです。
- 病気やケガによってすぐに働けない場合
- 妊娠・出産・育児(3歳未満)によってすぐに働けない場合
- 介護のためにすぐに働けない場合
- 60歳以上の定年退職者で退職後に休養を希望する場合
1から3の理由で退職後引き続き30日以上職業に就くことができない場合に、受給期間を最大3年間延長することができます。
4の場合は、定年退職者が就職を希望しない期間(1年以内)を申し出るとことで、希望した期間分の延長が認められますが、申請期限は離職日の翌日から2ヶ月以内です。
「失業手当」でもらえる金額の計算方法とは?
もらえる金額は給料と年齢で計算できる
「失業手当」とはいくらもらえるのか、金額は「退職前の給料」と「退職したときの年齢」で計算できます。計算の手順は以下のとおりです。
- 退職直前の6ヵ月分の給料を合計する
- 合計額を180日で割って、1日あたりの平均額(賃金日額)を割り出す
- 離職時の年齢と賃金日額から、1日当たりの「失業手当」の金額(基本手当日額)を求める
給料を合計するときには、残業代のほか住宅手当や通勤手当などの各種手当をふくめますが、ボーナスはふくめません。
また、基本手当日額の計算方法は退職時の年齢によって異なるので、厚生労働省の公式webサイトなどから詳細を確認したうえで計算します。
もらえる日数は退職理由・年齢・勤続年数で変わる
「失業手当」がもらえる日数を、「所定給付日数」と呼びます。日数は90~360日と幅があり、退職の理由のほか、年齢や勤続年数によって決められるのです。
自己都合で退職した場合は、年齢を問われません。雇用保険に加入していた年数(勤続年数)によって、以下のように「失業手当」の給付日数が決まります。
- 1年以上9年以下 :90日
- 10以上19年以下:120日
- 20年以上:150日
一方、会社都合で退職した場合には以下の表で示すように、退職時の年齢と被保険者期間によって所定給付日数が決められます。
~29歳 | ~34歳 | ~44歳 | ~59歳 | ~64歳 | |
~11ヵ月 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
~4年 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
~9年 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
~19年 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
20年以上 | – | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
その他、就職困難者に該当する方の所定給付日数は、被保険者期間が1年未満なら年齢を問わず150日、1年以上なら45歳未満の場合は300日、45歳以上65歳未満の場合は360日となります。
「失業手当」の総額は基本手当日額×所定給付日数
上記の手順によって求められた基本手当日額に所定給付日数を掛けた金額が、「失業手当」として受け取ることができる上限となります。
自己都合による退職に比べると、会社都合による退職に対する給付はかなり手厚くなっています。本人の意思に反する失業の場合、再就職への準備などできていません。手厚い給付は、厳しい状態からの再出発を支援してくれる心強い存在といえるでしょう。
まとめ
「失業手当」とはどのようなものかについて、受給資格やもらえる金額の計算方法のほか、期間延長の条件についても解説しました。
「失業手当」は本来、働きたいのに働き口が見つからない人のための給付金です。できるだけ満額に近い額をもらおうと考える人もおられますが、失業期間が長引くほど再就職は難しくなる傾向があります。早期の再就職を目指して、就活に励んでいただければと思います。