「再就職手当」とは?支給される条件や金額の計算方法・申請も解説

会社を辞めたときにもらえる失業手当についてはよく知られていますが、「再就職手当」に関してはよくわからないという人が多いようです。また、「再就職手当」は失業手当より損だという声も聞かれます。この記事では、「再就職手当」をもらう条件と金額の計算方法、申請方法も紹介しています。

「再就職手当」とは?

「再就職手当」とは”再就職の祝い金”

「再就職手当」とは、“早期に再就職した人がもらえる祝い金”のことです。雇用保険からの給付金のひとつです。雇用保険の被保険者が失業した際、転職活動を応援するために失業手当が給付されます。

再就職が決まれば失業保険の給付は打ち切りとなりますが、所定給付日数の1/3以上の支給日数を残して再就職した場合、祝い金が支給されるのです。

「再就職手当」とは早期再就職の促進が目的

「再就職手当」とは、”就業促進手当”や”ハローワーク就職祝い金”などと呼ばれることもあります。離職理由が会社都合などの場合、長期間にわたって失業手当がもらえるため、のんびり構えてしまい転職活動がおろそかになるようです。

しかし、一般的に失業してから時間が経つほど再就職は難しくなる傾向が見られます。そこでハローワークでは、早期の再就職を促進するための方法として「再就職手当」を支給しているのです。

「再就職手当」をもらう条件とは?


「再就職手当」の給付を受けるためには、厚生労働省が決めた条件をすべて満たす必要があります。

条件①待期期間を終えてからの再就職であること

早期再就職を支援するための「再就職手当」ですが、早ければよいというのもではありません。離職後に受給手続きを行ってから、7日間の待期期間を終えてからの再就職でなければ「再就職手当」をもらうことはできないのです。

待期期間とは、失業保険の受給手続きをした日(離職票の提出日)から7日間のことで、この期間中にハローワークが失業の判断のための事務処理を行います。

離職の理由にかかわらずすべての人に適用されるもので、この期間中は失業保険が支給されません。なおこの期間中にアルバイトなどをすると、その翌日から待期期間がリセットされてしまうため、ご注意ください。

条件②失業手当の支給日数が1/3以上残っていること

失業手当の支給日数は、離職の理由や年齢、勤続年数によって決められます。たとえば失業手当の支給日数が90日だった場合、受給開始から60日以内に再就職が決定すれば「再就職手当」がもらえます。

しかし、61日以降の場合には受給対象になりません。たった1日違いで大きな差となるため、速やかに手続きされることをおすすめします。

条件③3年以内に「再就職手当」をもらっていないこと

過去3年以内に「再就職手当」の支給を受けたことがある方については、「再就職手当」の受給対象外となります。つまり一度「再就職手当」をもらうと、3年以内にもういちどもらうことはできないということです。

なお、3年以内に「常用就職支度手当」をもらった方も対象外となります。(「常用就職支度手当」とは、45歳以上の方や就職困難者の方が受け取れる再就職への祝い金。)

条件④再就職先に1年以上勤務すること

「再就職手当」をもらうためには、再就職先に1年以上勤務できる雇用形態であるかどうかを確認しておくことが不可欠で、さらに原則として、雇用保険の被保険者になっていることも必要です。

つまり短期間の臨時雇用の場合や雇用保険の被保険者にならない場合には、「再就職手当」の受給資格を満たすことができないのです。

条件⑤条件を満たした再就職先であること

ここまであげた条件に加え、再就職先が以下の条件を満たしていなければ「再就職手当」はもらえません。

  • 再就職先が、離職した会社や関連会社と密接な関わりを持っていないこと
  • 求職申込み以前から採用が内定していた会社でないこと
  • 自己都合で退職して給付制限がある場合で待期期間の終了から1ヵ月間は、ハローワークか厚生労働省の認可を受けた職業紹介事業者が紹介した会社であること

「再就職手当」でもらえる金額はいくら?

「再就職手当」の計算方法

「再就職手当」によっていくら受給できるのかは、次の計算式で算出することができます(※1円未満は切り捨て)。

  • 支給日数が所定給付日数の1/3以上ある場合
    →基本手当日額×支給残日数×60%
  • 支給日数が所定給付日数の2/3以上ある場合
    →基本手当日額×支給残日数×70%

「再就職手当」の申請方法とは?

申請手続きには「再就職手当支給申請書」が必要

「再就職手当」の申請に必要なものは、「再就職手当支給申請書」です。「再就職手当支給申請書」は、ハローワークで就職の前日に最終の失業認定を受ける際にもらえます。このときに、「採用証明書」「失業認定申告書」「雇用保険受給資格者証」「印鑑」が必要です。

再就職したら、就職先の担当者に「再就職手当支給申請書」の事業主欄に必要事項を記入してもらい、受給者本人が申請者欄に記入してからハローワークに提出(持参・郵送いずれでも可)すれば、手続きが完了します。なお、提出期限は再就職から1ヵ月以内です。

派遣やアルバイト・パートでも「再就職手当」はもらえる

派遣やアルバイト・パートでの雇用契約であっても、先の章であげた条件を満たしていれば「再就職手当」がもらえます。

派遣などの場合、週20時間以上の勤務で1年以上の契約が見込まれていることと、雇用保険に加入することを、就職する前によく確認しておきましょう。

まとめ

「再就職手当」をもらう条件と申請方法についてと、もらえる金額がわかる計算方法を紹介しました。ハローワークで「再就職手当」について説明を受けているはずですが、何となく聞き流している人が多いようです。

失業手当より損だという声もありますが、再就職による給料をもらったうえで「再就職手当」を手にできるのだから、決して損にはなりません。1日でも早く、再就職を決めていただければと思います。