「休職」は職場でときおり見聞きする言葉ですが、「休業」と混同されて用いられているケースもあります。また「休職」は、すべての会社で認められているものではないのです。この記事では「休職」の意味のほか、「休職」できる理由・期間と、その間の給与はどうなるのかなどについて紹介しています。
「休職」の意味とは?
「休職」とは在職しながら労働を免除されること
「休職」とは、労働者が会社との雇用関係を維持したまま労働を免除されることを指し、労働者からの休職の申し出を会社が承認した場合に「休職」して扱われるものです。
「休職」の事例としては、業務外の傷病による傷病休職がよくみられるものとしてあげられます。
「休職」の条件は会社ごとに違う
休職の条件などについては法的な決まりはないもので、それぞれの会社が就業規則によって決めることができます。
なお「休職」に関する決まりは、雇用関係を結んだ際に「休職に関する事項」として労働者に明示しなければならないものです。
「休職」する前に勤務先の就業規則や雇用契約書などを再確認し、よくわからない点については担当部署に問い合わせておくことをおすすめします。
「休職」できる理由
「休職」できる理由は会社によりけり
先の章で触れたように、「休職」には法的な定めがありません。そのため、そもそも「休職」という制度がない会社も存在しています。
「休職」は、労働者が行った「休職」の申し出を会社側が承認することが大前提となっているため、「休職」の制度がある場合でも就業規則や雇用契約書に明示されていない理由であれば、会社側に「休職」を認めさせることは難しいでしょう。
「休職」が認められるのは「うつ」など健康上の理由
「休職」が認められる理由としては、心身の健康が損なわれて仕事ができなくなった場合の傷病休職があげられます。なお、就労中や通勤時の病気や怪我などによる場合は労働災害保険の対象となるため、「休職」扱いにはなりません。
また、パワハラやセクハラなどによるうつなどで出勤できない状態になった場合には、労働災害保険が適用されるケースが増えています。
留学・研修参加を理由に認められるケースも
「休職」には健康上の理由以外にも、私的な障害事由による事故休職や刑事事件で起訴されたことによる起訴休職があります。
その他、出向や組合専従など他の制度との関係を理由とする調整休職、自己啓発のための留学や研修参加のための依願休職などが認められるケースもあります。
「休職」すると給与はどうなる?
休職期間中は原則無給
「休職」期間中の給与は、会社によって異なっていますが原則として支給されません。しかし、業務外の病気や怪我による「休職」の場合は最長1年6ヵ月の間、給与の約3分の2の金額を「傷病手当金」として受け取ることができます。
休職期間中も社会保険料の納付は必要
就業中に毎月給与から差し引かれていた厚生年金や健康保険、介護保険などの社会保険料は、「休職」期間中も就業中と同じ額を負担しなければなりません。
社会保険料は給与の額に基づいて算出された「標準報酬月額」によって決められているため、「休職」していても変動しないからです。
「休職」できる期間
休職できる期間は3ヵ月から3年程度
「休職」そのものが会社独自に定めるものであるため、休める期間も一律ではなく会社によって異なっています。
しかし多くの場合、3ヵ月から3年程度となっているようです。また、勤続年数によって休職期間が変わることが多く、勤続年数が長いほど長期間の「休職」が認められる傾向があります。
大企業ほど「長期の休職」が許される傾向に
一般的に従業員数が多い大企業ほど、長期の「休職」が許可されます。通常、退職による欠員には人員補充が行われますが、「休業」の場合は他の従業員が業務を負担することが多く、人員に余裕がある大企業でなければ長期間の負担に耐えられないためです。
どのくらいの期間休めるかどうかについては、「休職」する前に就業規則や雇用契約書で確認しておくことをおすすめします。
また、「休職」期間が過ぎても休職事由が続いている場合に「休職」を延長できるか否かについても知っておく必要があるでしょう。
「休職」することのデメリットは?
休職中は勤続年数にカウントされない
「休職」のデメリットは、休んでいる期間は勤続年数にカウントされないことです。したがって「休職」後、一定の実務年数が必須となっている職種に転職したい場合には、年数が足りずに断念せざるを得ないケースも考えられます。
なお、病気や怪我による「休職」で休職期間満了後に退職する場合には、「正当な理由のある自己都合」による離職となり、被保険者期間が6ヵ月以上なら失業等給付の受給資格を得ることができます。
まとめ
「休職」の意味をはじめ「休職」の対象となる理由や休める期間のほか、期間中の給与などについて紹介しました。
「休職」は会社によって扱いが異なるため、就業規則や雇用契約書をよく確認しておくことが必要です。そのうえで、「休職」期間満了後に復職できる可能性や、退職・解雇に至った場合の身の振り方についてもよく検討してから「休職」を申し出ることをおすすめします。