ハッピーマンデー制度の導入以来、日付が固定されない祝日が出現しました。また、新しい祝日も制定されています。さらに土日との関係による振替休日の有無で連休の日数が決まるため、祝日がいつになるのは気になる情報です。
この記事では、祝日と祭日の違いや振替休日のほか、祝日に関する法律について解説しています。
「祝日」と「祭日」の違いとは?
「祝日」は祝日法で定められた日、「祭日」はお祭りの日
「祝日」と「祭日」の違いは、祝日法で定められた日か、お祭りの日かどうかです。
祝日法では「祝日」と定められていて、祭日とは言いませんが、戦前は「祝日」ではなく「祭日」が正解でした。
「祭日」の名称だけ変更した祝日が多い
以下に挙げるように当時の「祭日」を名称だけ変更し、そのまま現在の「祝日」としているケースが多く見られます。
- 四方節:1月1日の「元旦」
- 紀元節:2月11日の「建国記念の日」
- 春季皇霊祭:3月の「春分の日」
- 天長節:4月29日の「昭和の日」で昭和天皇の誕生日
- 秋季皇霊祭:9月の「秋分の日」
- 明治節:11月3日の「文化の日」で明治天皇の誕生日
- 新嘗祭:11月23日の「勤労感謝の日」
これらの日はかつて「祭日」と呼ばれていました。
「祝日」「祭日」「祝祭日」とは何か?
「祝日」の正式名称は「国民の祝日」
「祝日」は「国民の祝日」の略称で、政令で定められる「建国記念の日」以外は、昭和23年に施工された「国民の祝日に関する法律(祝日法)」によって定められたものです。
祝日の日数は、1月1日の「元日」から12月23日の「天皇誕生日」までの、年間16日となっています。
これらのうち、3連休以上の休日を増やすために作られたハッピーマンデー制度の導入によって日付が固定されなくなった祝日としては、「成人の日」「海の日」「敬老の日」「体育の日」があります。
「祭日」とはお祭りの日
「祭日」とは、お祭りの日で、神道における祭事を行う日です。戦後の法律改定によって「祭日」はなくなりました。
「祝祭日」とは戦前に使われていた呼び方
戦前には「祝日」と「祭日」が混在していたため、両者をまとめて「祝祭日」と呼んでいました。
祝日は歴史的できごとを、祭日は宗教的行事を由来として定められたもので、かつては孝明天皇祭や神武天皇祭などもありました。「祭日」が廃止され「祝日」となった現在においては、祝祭日という言い方は誤りです。
祝日以外にもある祝日法で定められた休日とは?
「振替休日」
祝日が日曜や他の祝日と重なったときに、翌日以降の祝日ではない日を代休とするものです。たとえば2018年の「秋分の日」は日曜日と重なっていたため、9月24日の月曜日が振替休日となりました。
祝日が他の祝日と重なる可能性はあるのは、今のところ「敬老の日」と「秋分の日」が9月21日となった場合です。しかし、秋分の日はほとんどが9月23日で、22日になることさえ稀です。秋分の日が9月21日となるのは、直近で2876年となっています。
「国民の休日」
祝日と祝日の間にはさまれた平日を休日とするものです。たとえば2015年9月の「敬老の日」と「秋分の日」はそれぞれ21日(月)と23日(水)でした。
その結果、9月19日(土)から23日(水)までが5連休となり、シルバーウィークを呼ぶにふさわしい長期の連休となったのです。
土曜日が振替休日にならない理由とは?
祝日が振替になるは日曜・祝日に重なった場合
学校に通っていたり、土日が休みの会社に勤務していたりする場合、カレンダーを見て祝日が土曜日と重なっていると休日が1日減ってしまって残念に感じられます。
たとえば12月23日は「天皇誕生日」で、2018年は日曜日に当たっています。そのため翌日の月曜日が振替休日で、土曜から月曜の三連休になっているのですが、2017年では土曜日に当たっていたため、振替休日は設けられませんでした。
振替休日を決めるのは祝日法
振替休日に関しては前出の「祝日法」で規定されていて、祝日が日曜日と重なった場合、翌日以降の平日を「振替休日」にすることが定められています。
振替休日の制度は1973年の法改正で設けられたもので、当時土曜日は休日ではありませんでした。その流れが現在までそのまま続いており、振替休日の対象になっているのは日曜日のみで、土曜日は対象外となっているのです。
したがって土曜日に祝日が重なっても平日に振替えられないため、休日が一日減ってしまうという残念なことになります。
まとめ
「祝日」と「祭日」「祝祭日」の違いのほか、振替休日や祝日に関する法律について解説しました。海の日に続き山の日が制定され、祝日がない月は6月のみとなっています。祝日もどんどん変わっていくので、正しい知識を身につけておきましょう。